北海道市民活動促進条例
自治体データ
自治体名 | 北海道 | 自治体コード | 01000 |
都道府県名 | 北海道 | 都道府県コード | 00001 |
人口(2015年国勢調査) | 5,224,614人 |
条例データ
制定年 | 2001年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/npo/kyoudou-10kannrennhourei.html |
条例本文
北海道市民活動促進条例
公布平成13年3月30日北海道条例第5号
改正平成17年10月18日北海道条例第97号
改正平成21年3月31日北海道条例第15号
目次
前文
第1章総則(第1条―第6条)
第2章基本的施策(第7条―第14条)
第3章北海道立市民活動促進センター(第15条―第23条)
第4章雑則(第24条)
附則
私たちが暮らす広大な北海道においては、都市化の進展と農山漁村の過疎化とともに多様なライフスタイルの定着により、生活環境の変化が見られ、高齢者や障害者の社会参加と自立、文化やスポーツ活動の広がり、青少年が健やかに育つことのできる環境づくり、さらには自然との触れ合いなど、地域社会のニーズも多様化し、活力ある地域社会をつくりあげていくためには、これまでの
行政の取組に加え、地域の実情に即したきめ細かな対応が求められてきている。
これらの地域社会のニーズに的確に応えようとする市民活動については、特定非営利活動促進法の整備を契機に、その活動への関心が高まり、活動領域も広がりを見せ、地域の様々な課題を自ら解決しようとする取組が活発に行われるようになってきた。こうした市民活動の取組は、地域の活性化に大きな役割を果たすことが期待されている。
このような考え方に立って、市民活動の一層の促進を図り、地域に暮らす一人ひとりの取組によって支えられる多様で豊かな地域社会からなる自律した北海道を目指すため、この条例を制定する。
第1章総則
(目的)
第1条この条例は、市民活動の促進に関し、基本理念を定め、並びに道の責務並びに事業者及び市民活動団体の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項を定めることにより、市民活動の促進に関する施策を総合的に推進し、もって道民生活の向上及び豊かに暮らせる活力のある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において「市民活動」とは、営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、継続的かつ自発的に行われる活動であって、その活動が次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
– 2 –
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(基本理念)
第3条市民活動は、道、事業者及び道民の理解の下に、社会全体で促進されなければならない。
2 市民活動は、道民の自発的な意思と自己責任の下で行われなければならない。
3 市民活動は、その自主性及び自律性が尊重されなければならない。
(道の責務)
第4条道は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、道民の意見を踏まえ、市民活動の促進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 道は、広域的な見地から市民活動の促進のための総合調整を行う責務を有する。
3 道は、市民活動の促進に関する施策を推進するに当たっては、国、都府県及び市町村との緊密な連携を図らなければならない。
(事業者の役割)
第5条事業者は、基本理念にのっとり、市民活動に関する理解を深め、その活動の促進に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条市民活動団体(市民活動を行う法人その他の団体をいう。以下同じ。)は、基本理念にのっとった市民活動を行うとともに、その活動及び運営の状況を道民に周知することにより、市民活動への理解の形成に努めるものとする。
第2章基本的施策
(道民理解の促進)
第7条道は、道民が市民活動に関する理解を深め、その活動が促進されるよう普及啓発に努めるものとする。
(情報の提供)
第8条道は、道民の市民活動への参加及び市民活動の円滑な実施を促進するため、市民活動に関する情報を提供するよう必要な措置を講ずるものとする。
(学習機会の確保)
第9条道は、道民が市民活動を円滑に行うため、市民活動に関する学習の機会を確保するよう必要な措置を講ずるものとする。
– 3 –
(人材の育成)第10条道は、市民活動の円滑な実施を促進するため、市民活動を支える人材の育成等が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(交流及び連携の促進)
第11条道は、市民活動の円滑な実施を促進するため、市民活動を行うものの相互の交流及び連携が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(調査研究の推進)
第12条道は、市民活動の円滑な実施を促進するため、市民活動の実態等についての調査研究を行い、その成果の普及等が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(拠点としての機能の整備)
第13条道は、市民活動の促進に関する施策を効果的に実施するため、市民活動を総合的に推進するための拠点としての機能の整備を推進するよう必要な措置を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第14条道は、市民活動の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第3章北海道立市民活動促進センター
(設置)
第15条道民による市民活動を総合的に推進するため、北海道立市民活動促進センター(以下「市民活動促進センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第16条市民活動促進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
北海道立市民活動促進センター札幌市
(事業)
第17条市民活動促進センターは、次の事業を行う。
(1) 市民活動団体等の交流及び連携の促進のために施設及び設備(以下「施設等」という。)
を提供すること。
(2) 市民活動に関する情報を収集し、及び提供すること。
(3) 市民活動に関する学習機会を提供すること。
(4) 市民活動に関する人材を育成すること。
(5) 市民活動に関する調査研究及びその成果の普及を行うこと。
(6) その他設置の目的を達成するために必要な事業
– 4 –
(指定管理者による管理)
第18条市民活動促進センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第19条指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第17条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 施設等の維持管理に関すること。
(3) その他知事が定める業務
(開館時間)
第20条市民活動促進センターの開館時間は、次の各号に掲げる日の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、臨
時に開館時間を変更することができる。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
午前9時から午後6時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日午前9時から午後9時まで
(休館日)
第21条市民活動促進センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者は、市民活動促進センターの管理運営上必要があるときその他特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(指定管理者の指示等)
第22条指定管理者は、市民活動促進センターの秩序の維持及び施設等の管理運営上必要があると認めるときは、施設等を使用する者に対しその使用に関し指示をし、又は使用中の場所に従業員を立ち入らせ、使用の状況を調査させることができる。
(知事による管理)
第23条第18条の規定にかかわらず、知事は、やむを得ない事情があると認めるときは、市民活動促進センターの管理に係る業務を行うことができる。
2 前項の規定により知事が市民活動促進センターの管理に係る業務を行う場合においては、第20条ただし書及び第21条ただし書中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「ときは、知事の承認を得て」とあるのは「ときは」と、前条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「従業員」とあるのは「職員」とする。
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第4章雑則
(規則への委任)
第24条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、平成13年6月1日から施行する。
2 知事は、平成21年4月1日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの
とする。附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。