札幌市市民まちづくり活動促進条例
自治体データ
自治体名 | 札幌市 | 自治体コード | 01100 |
都道府県名 | 北海道 | 都道府県コード | 00001 |
人口(2015年国勢調査) | 1,973,395人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | 委員公募 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.sapporo.jp/shimin/support/jyourei/j01_top.html |
条例本文
○札幌市市民まちづくり活動促進条例
平成19年12月13日条例第51号
札幌市市民まちづくり活動促進条例
(目的)
第1条 この条例は、市民まちづくり活動の促進について、基本理念を定め、市民(札幌
市自治基本条例(平成18年条例第41号)第2条第1項に規定する市民をいう。以下同じ
。)、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、市民まちづくり活動の促進に関す
る施策の基本的な事項を定めることにより、市民、事業者及び市が連携・協力してまち
づくりを担い、豊かで活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民まちづくり活動」とは、市民が営利を目的とせず、市内
において町内会、自治会、ボランティア団体、特定非営利活動法人等又は個人により自
発的に行う公益的な活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的
とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活
動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。
以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある
者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(基本理念)
第3条 市民まちづくり活動の促進は、市民、事業者及び市が、それぞれの役割を認識す
るとともに、次に掲げる協働の原則に基づき相互に連携・協力することにより行われな
ければならない。
(1) 市民、事業者及び市は、対等な立場に立ち、相互に理解を深めること。
(2) 市民、事業者及び市は、市民まちづくり活動に関する情報を相互に提供し、又は
公開することにより、その情報の共有に努めること。
(3) 事業者及び市は、市民まちづくり活動の自主性及び自立性を尊重すること。
(市民の役割)
第4条 市民は、市民まちづくり活動に関する理解を深め、市民まちづくり活動の促進に
協力するよう努めるものとする。
2 市民まちづくり活動を行うものは、まちづくりを担う者としての自覚を持ち、活動の
充実を図るとともに、活動の目的及び内容を広く市民に知らせ、理解されるよう努める
ものとする。
3 市民まちづくり活動を行うものは、まちづくりを効果的に進めるために、情報、人材、
活動の場、活動資金等に関して、必要に応じ、他の市民まちづくり活動を行うものとの
連携・協力を図るよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、地域社会の構成員として、市民まちづくり活動の意義に対する理解を
深めるとともに、自らが有する資源を活用して、市民まちづくり活動の支援に努めるも
のとする。
(市の役割)
第6条 市は、市民まちづくり活動の促進に関する総合的な施策を実施し、市民まちづく
り活動の促進のための環境づくりに努めるものとする。
(市民まちづくり活動促進基本計画)
第7条 市長は、市民まちづくり活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する
ため、市民まちづくり活動の促進に関する基本計画(以下「市民まちづくり活動促進基
本計画」という。)を策定しなければならない。
2 市民まちづくり活動促進基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 市民まちづくり活動の促進に関する目標
(2) 市民まちづくり活動の促進のための施策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民まちづくり活動の促進に関する重要事項
3 市長は、市民まちづくり活動促進基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ札幌
市市民まちづくり活動促進テーブルの意見を聴かなければならない。
4 市長は、市民まちづくり活動促進基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表し
なければならない。
5 前2項の規定は、市民まちづくり活動促進基本計画の変更について準用する。
(市の支援体制)
第8条 市は、市民まちづくり活動に対する職員の理解を深めるため、職員に対する研修
の実施その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 市は、市民まちづくり活動の促進に関する施策の実施に当たっては、関係部局間の連
携を図らなければならない。
3 市は、まちづくりセンターを拠点として、地域における市民まちづくり活動の支援に
努めるものとする。
(情報の支援等)
第9条 市は、市民まちづくり活動の促進を図るため、必要な情報の収集に努めるととも
に、適切な方法により、その情報を市民及び事業者に対して積極的に提供するものとす
る。
2 市は、市民自らが行う市民まちづくり活動に関する情報の収集が円滑に行われるよう、
必要な支援を行うものとする。
3 市は、市民まちづくり活動に対する市民及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓
発を行うとともに、学習機会の提供その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(人材の育成支援)
第10条 市は、市民まちづくり活動の促進を図るため、まちづくりに関して広く、又は段
階的に学べる機会を設けるなど、市民まちづくり活動を担う人材の育成に必要な環境づ
くりに努めるものとする。
(市民まちづくり活動の場の支援等)
第11条 市は、札幌市市民活動サポートセンターを拠点として市民まちづくり活動の総合
的な支援を行うとともに、地域の公共施設等を活用して市民まちづくり活動の場の支援
に努めるものとする。
(財政的支援)
第12条 市は、市民まちづくり活動の促進を図るため、予算の範囲内で活動資金の助成そ
の他の必要な財政的支援を行うものとする。
(寄附文化の醸成)
第13条 市は、市民、事業者等による市民まちづくり活動に対する資金的支援が活発に行
われ、市民まちづくり活動に係る寄附文化が市民、事業者及び市の協働により醸成され
ていくために必要な環境づくりに努めるものとする。
(基金)
第14条 市は、市民まちづくり活動に係る寄附文化の醸成に資するとともに、市民まちづ
くり活動の促進に関する財政的支援に活用するため、別に条例で定めるところにより、
市民まちづくり活動促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(助成)
第15条 市長は、基金を財源として、市民まちづくり活動を行うものに対し、その活動に
係る資金の助成を行うことができる。
2 市長は、前項の助成を行うに当たっては、札幌市市民まちづくり活動促進テーブルの
意見を聴かなければならない。
(事業報告書の提出及び閲覧等)
第16条 前条第1項の資金の助成を受けて市民まちづくり活動を行うものは、当該助成の
対象となる事業が終了したときは、別に定めるところにより当該事業の実施状況の報告
に係る書類を速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定により提出された書類について、当
該市民まちづくり活動を行うものに報告又は説明を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定により提出された書類又はその写しを一般の閲覧に供するもの
とする。
4 市長は、毎年1回、基金の積立て状況及び前条第1項の資金の助成の実施状況を取り
まとめ、公表するものとする。
(市民まちづくり活動促進テーブル)
第17条 市民まちづくり活動の促進に関し必要な事項について調査審議等を行うため、札
幌市市民まちづくり活動促進テーブル(以下「促進テーブル」という。)を置く。
2 促進テーブルは、次に掲げる事務を行う。
(1) 市長の諮問に応じ、市民まちづくり活動促進基本計画に関し調査審議し、及び意
見を述べること。
(2) 第15条第2項の規定に基づき、基金による助成に関し意見を述べること。
(3) 市民まちづくり活動を効果的に促進するための方策等に関し協議等を行い、及び
意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民まちづくり活動の促進に関し必要な事項につい
て調査審議し、及び意見を述べること。
3 促進テーブルは、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。この場合において、
民意を適切に反映させるとともに、多角的かつ総合的な観点から調査審議等が行われる
よう、公募した市民その他の多様な人材を委嘱するように配慮しなければならない。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 特別の事項等を調査審議するため必要があるときは、促進テーブルに臨時委員を置く
ことができる。
7 促進テーブルに、必要に応じ、部会を置くことができる。
8 前各項に定めるもののほか、促進テーブルの組織及び運営に関し必要な事項は、市長
が定める。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部改正〔省略〕
3 札幌市基金条例(昭和39年条例第6号)の一部改正〔省略〕