条例

函館市自治基本条例

自治体データ

自治体名 函館市 自治体コード 01202
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 251,084人

条例データ

条例本文

○函館市自治基本条例
平成22年9月7日条例第52号
函館市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 基本理念および基本原則(第4条・第5条)
第3章 情報の共有(第6条・第7条)
第4章 参加および協働(第8条~第11条)
第5章 市民(第12条)
第6章 議会および議員(第13条・第14条)
第7章 市長および職員(第15条・第16条)
第8章 行政運営(第17条~第27条)
第9章 国,北海道等との協力および連携(第28条)
第10章 条例の見直し(第29条)

附則
わたしたちのまち函館は,我が国最初の国際貿易港として早くから海外に門戸を開き,
更には,北海道の海の玄関口となるなど,巴の港を舞台にさまざまな交流が行われ,発展
してきました。
豊かな海と山に囲まれた函館は,異国情緒漂うまち並みや函館山からの夜景など美しい
景観が市民の暮らしと融合しているまちで,このまちには,歴史に刻まれた人々,文化を
はぐくんだ多くの人々の活動や営みが息づいています。
わたしたちは,先人が築き上げてきたこのまちが,更に輝き,だれもが安心して豊かに
暮らせる函館,夢と希望にあふれ,心はずむ函館となるよう,次の世代に引き継いでいか
なければなりません。そのためには,わたしたち一人一人がまちづくりの主体であること
を自覚し,郷土に対する愛と誇りと責任を持って,生き生きと行動し,市民自治によるま
ちづくりを進めていくことが必要です。
わたしたちは,自ら行動して主体的にまちづくりにかかわるという決意を示すとともに
,その担い手である市民,議会および市長等のそれぞれの役割や相互の関係などを明らか
にして,ここにまちづくりの原点となる函館市自治基本条例を制定します。よりよい函館
にするために。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,本市における市民自治の基本理念および基本原則を定め,市民,議
会および市長等の役割,責務等を明らかにするとともに,行政運営の基本事項を定める
ことにより,市民自治によるまちづくりの推進を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義については,次のとおりとします。
(1) 市民 市内に住所を有する者,市内に通勤し,または通学する者および市内で活
動する法人その他の団体をいいます。
(2) 市長等 市長その他の執行機関をいいます。
(3) 協働 市民,議会および市長等が,それぞれの役割,責務等を自覚しながら,互
いの立場を尊重し,対等な関係で協力し合うことをいいます。
(この条例の位置付け)
第3条 市民,議会および市長等は,本市のまちづくりの推進に当たっては,この条例の
趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 市(議会および市長等をいいます。以下同じ。)は,条例,規則等の制定,改正また
は廃止に当たっては,この条例との整合を図らなければなりません。
第2章 基本理念および基本原則
(基本理念)
第4条 市民は,まちづくりの主体です。
2 市政は,市民の信託に基づくものであり,市は,その公正かつ誠実な運営に努めます。
(基本原則)
第5条 市民のまちづくりに参加する機会は,平等に保障されるものとします。
2 市民および市は,まちづくりに関する情報を共有します。
3 市民および市は,協働によるまちづくりを進めます。
第3章 情報の共有
(情報の提供)
第6条 市は,まちづくりについて市民と共通の認識を持つために,保有する情報を市民
に積極的かつ迅速に,分かりやすく提供するよう努めなければなりません。
2 市は,広報紙,ホームページなどの多様な手段による情報の提供に努めます。
(情報の公開)
第7条 市は,保有する情報について,市民の知る権利を保障し,個人情報等の公開でき
ない情報を除き,公開しなければなりません。
第4章 参加および協働
(まちづくりへの市民参加の推進)
第8条 市は,市民のまちづくりへの参加を推進します。
2 市は,市民のまちづくりへの参加を推進するため,活動の場の提供,環境づくり,情
報の提供などその仕組みの整備に努めます。
3 市長等は,政策等について,その立案,実施,評価等の各段階において,市民が参加
できるよう努めます。
4 市は,まちづくりの推進に当たっては,広く市民の意見を聴く機会を設けるとともに
,その機会の効果的な周知に努めます。
(協働によるまちづくりの推進)
第9条 市民および市は,それぞれの立場を理解し,信頼し合いながら協働によるまちづ
くりを推進するよう努めます。
2 市は,協働によるまちづくりの推進に当たっては,市民の自主性を尊重します。
(住民投票)
第10条 市長は,市政に関する特に重要な事項について,広く市民(市内に住所を有する
者(法人を除きます。)に限ります。第3項において同じ。)の意思を確認するため,
議会の議決を経て制定された条例で定めるところにより,住民投票を実施することがで
きます。
2 前項の条例には,投票に付すべき事項,投票をすることができる人など住民投票の実
施に必要な事項を定めるものとします。
3 市長は,住民投票の実施に当たっては,住民投票に係る情報を市民に提供しなければ
なりません。
4 市長は,住民投票の結果を尊重します。
(住民投票に係る条例の制定請求)
第11条 議会の議員および市長の選挙権を有する者は,法令の定めるところにより,住民
投票を実施するための条例の制定を請求することができます。
第5章 市民
(市民の権利および責務)
第12条 市民は,自由かつ平等にまちづくりに参加する権利を有します。
2 市民は,市が保有する情報について知る権利を有します。
3 市民は,まちづくりの主体としての役割を認識し,互いに尊重し,協力してまちづく
りを推進するよう努めるものとします。
4 市民は,それぞれができる範囲でまちづくりに参加するよう努めるものとします。
5 市民は,まちづくりに参加する際には,自らの発言と行動に責任を持たなければなり
ません。
第6章 議会および議員
(議会の役割および責務)
第13条 議会は,本市の意思決定機関であり,その意思決定に当たっては,市民の意見の
把握に努めるとともに,適正な市政運営が行われるよう執行機関を監視し,評価し,お
よびけん制する役割を果たすものとします。
2 議会は,政策形成機能の充実に努めなければなりません。
3 議会は,議会活動に関する情報を市民に積極的に,かつ,分かりやすく伝えるととも
に,開かれた議会運営に努めなければなりません。
(議員の責務)
第14条 議員は,市民の意見を積極的に把握するとともに,議員としての倫理観,使命感
およびまちづくりについての理念を持ち,公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりま
せん。
2 議員は,市民の負託にこたえるよう活動し,その活動内容を市民に分かりやすく説明
しなければなりません。
第7章 市長および職員
(市長の責務)
第15条 市長は,本市の代表として,公正かつ誠実に市政を執行するとともに,市民の意
向を適切に把握し,効果的な施策の推進に努めなければなりません。
2 市長は,本市の明確な将来像を持ち,これを市民に明らかにするとともに,リーダー
シップを最大限に発揮してまちづくりに取り組まなければなりません。
3 市長は,地域の活性化に努めるとともに,地域の魅力を高め,積極的に発信しなけれ
ばなりません。
4 市長は,職員を適切に指揮監督し,人材を育成するとともに,必要に応じて,専門的
な知識,経験等を有する人材を広く求め,その活用に努めなければなりません。
(職員の責務)
第16条 職員は,全体の奉仕者として,公正かつ誠実に,迅速に職務を遂行するとともに
,市民に誠意をもって接しなければなりません。
2 職員は,職務の遂行に必要な知識の習得および研さんに努めて,市民に質の高い行政
サービスを提供するようにし,市民の信頼を得られるようにしなければなりません。
第8章 行政運営
(総合計画)
第17条 市長等は,将来を見据えた,総合的で計画的な行政運営を図るため,総合計画(
議会の議決を経て定める基本構想ならびにその実現を図るための基本的な計画および実
施に関する計画をいいます。以下この条および第19条第3項において同じ。)を策定し
なければなりません。
2 市長等は,総合計画の策定に当たっては,市民の参加の機会の充実に努めます。
3 市長等は,総合計画を着実に推進するため,進行管理を適切に行うとともに,その結
果を市民に公表します。
(組織および運営)
第18条 市長等の組織は,市民が利用しやすく,簡素で効率的に,かつ,機能的になるよ
う編成されなければなりません。
2 市長等は,定員の適正化を図るなど,常に組織およびその運営の合理化に努めなけれ
ばなりません。
3 市長等は,社会経済情勢の変化に迅速かつ柔軟に対応することができるよう,組織内
の横断的な連携および調整を図るとともに,職員の意識の向上に努めなければなりませ
ん。
(財政運営)
第19条 市長等は,中長期的な展望に立ち,健全な財政運営に努めなければなりません。
2 市長は,予算および決算の内容ならびに財政状況を分かりやすく市民に公表し,財政
運営の透明性の確保に努めなければなりません。
3 市長は,総合計画や行政評価等の結果を踏まえ,効率的で効果的な予算を編成するよ
う努めなければなりません。
(財産管理)
第20条 市長その他の財産の管理の権限を有する者は,その所管する財産の適正な管理に
努めなければなりません。
(行政手続)
第21条 市は,市民の権利利益を保護するため,行政手続に関して共通する事項を定めて
,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図らなければなりません。
(個人情報の保護)
第22条 市は,市民の基本的人権を擁護するため,保有する個人情報を適切に管理し,保
護しなければなりません。
2 市民は,自己の個人情報について,その開示,訂正等を求めることができます。
(行政評価)
第23条 市長等は,効率的で効果的な行政運営を行うとともに,その透明性を高め,説明
責任を果たすため,適切な行政評価を実施しなければなりません。
2 市長等は,行政評価の実施に当たっては,市民,有識者等による外部評価の仕組みを
整備するよう努めます。
3 市長等は,行政評価の結果を公表するとともに,行政運営に速やかに反映させ,その
改善に努めなければなりません。
(監査制度)
第24条 本市は,法令に基づく監査を実施するとともに,適正かつ効率的で効果的な行財
政の運営を確保するため,監査機能の一層の充実を図ります。
(出資団体)
第25条 市長等は,本市が出資している団体について,出資の必要性,経営状況等を必要
に応じて検証し,これを市民に公表しなければなりません。
(附属機関等)
第26条 市長等は,市民の市政への参加の機会を広げるため,附属機関等の設置の目的等
に応じ,附属機関等の委員に公募の委員を加えるようにするとともに,委員の男女の比
率,年齢構成および選出区分が著しく不均衡にならないよう努めなければなりません。
(意見公募制度)
第27条 市長等は,市民生活に大きな影響を与える条例および計画等の制定等に当たって
は,市民の意見を反映させるため,事前にその案を公表し,広く市民の意見を求めるも
のとします。
2 市長等は,市民から提出された意見を十分に考慮して意思決定を行うとともに,提出
された意見とそれに対する市長等の考え方を公表します。
第9章 国,北海道等との協力および連携
第28条 本市は,適切な役割分担のもと,国および北海道と対等な立場で相互に協力およ
び連携をしてまちづくりを推進します。
2 本市は,広域的な課題解決や地域の相互発展のため,近隣自治体と積極的に協力およ
び連携をしてまちづくりを推進します。
第10章 条例の見直し
第29条 市長は,この条例の規定が社会経済情勢に適合した内容となっているかどうかを
必要に応じて検討し,その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講じなければなりま
せん。
2 市長は,前項の規定により検討し,および必要な措置を講ずるに当たっては,市民を
主体とした検討組織を設け,その意見を聴くものとします。

附 則
この条例は,平成23年4月1日から施行します。