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条例

旭川市市民参加推進条例

自治体データ

自治体名 旭川市 自治体コード 01204
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 329,306人

条例データ

条例本文

旭川市市民参加推進条例

平成14年7月4日旭川市条例第36号
改正 平成17年3月24日条例第7号
改正 平成19年12月18日条例第44号
改正 平成20年12月12日条例第64号

目次
前文
第1章  総則(第1条-第5条)
第2章  市民参加の内容(第6条-第13条)
第3章  市民投票(第14条)
第4章  旭川市市民参加推進会議(第15条-第21条)
第5章  雑則(第22条)
附則

21世紀に入り,自治体がその本来の機能を発揮し得る地方分権の時代を迎え,これまで以上に,市民と市が相互の信頼関係を醸成し,それぞれの果たすべき責任と役割を自覚し,相互に補完し,協力し合いながらまちづくりを進めていくことが重要となってきています。
私たち旭川市民は,これまでもまちづくりに参加し,特色のあるまちを築いてきました。今後更に市との情報の共有化を図るとともに,相互の補完,協力関係を進展させることによって協働の精神を培い,個性豊かで活力に満ちた地域社会を形成し,それぞれが誇りを持って生活し,互いに喜びを分かち合えるような新しい旭川のまちを創造していかなければなりません。
私たち旭川市民は,自ら主体的に発言し,提案し,行動することが,まちづくりを推進するに当たっての強力な原動力になるものと自覚します。
ここに,市民と市との協働を基本に据えた市民参加の考え方を確認するとともに,将来に向かって更に市民参加を充実させ,一層推進するため,この条例を制定します。

第1章 総則
(目的等)
第1条  この条例は,市民参加に関し基本的な事項を定めることにより,その一層の推進を図ることを目的とする。
2  市民参加に関しこの条例に規定する事項について,法令(他の条例を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。
(定義)
第2条  この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)  市民参加 行政活動(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条に規定するところにより事務を処理するために市が行う活動をいう。)に関し市民が自己の意思を反映させることを目的として意見を述べ,又は提案することをいう。
(2)  協働 市民と市がそれぞれの果たすべき責任及び役割を自覚し,相互に補完し,協力し合うことをいう。
(3)  市の機関 地方自治法第2編第7章の規定に基づいて設置される本市の執行機関,水道事業管理者,病院事業管理者又は消防本部(消防署を含む。)をいう。
(4)  意見提出手続 市の機関が,施策(事務及び事業を含む。以下同じ。)の趣旨,目的,内容その他必要な事項を広く公表した上で,これらに対する市民からの意見の提出を受け,当該意見及びこれに対する市の機関の考え方を公表することをいう。
(基本理念)
第3条  市民参加は,協働を基本として,推進されなければならない。
2  市民参加は,市民の持つ豊かな社会経験及び創造的な活動を尊重し,推進されなければならない。
3  市民参加は,市民の多様な価値観に基づく要望等に公正かつ的確に対応することを基本として,推進されなければならない。
4  市民参加は,市民にとって,その機会が平等に保障されなければならない。
(市の責務)
第4条  市は,市民参加を推進するために必要な措置を講じなければならない。
2  市は,市民参加の機会の確保に努めなければならない。
3  市は,市民参加の方法の調査及び研究に努めなければならない。
4  市は,市民が市民参加の意義について理解を深めることができるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条  市民は,まちづくりにおける自らの果たすべき責任及び役割を自覚し,市民参加をするよう努めなければならない。
2  市民は,特定の個人又は団体の利益ではなく,旭川市全体の利益を考慮することを基本として,市民参加をするよう努めなければならない。

第2章 市民参加の内容
(市民参加の対象)
第6条  市の機関は,次に掲げる施策を実施しようとする場合は,市民参加を求めなければならない。
(1)  市の基本構想,基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2)  市政に関する基本方針を定め,又は市民に義務を課し,若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3)  広く市民に適用され,市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4)  市民の公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
2  市の機関は,前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するものは,市民参加を求めないものとする。
(1)  定型的又は経常的に行うもの
(2)  軽易なもの
(3)  緊急に行わなければならないもの
(4)  市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)  法令の規定により実施の基準が定められており,当該基準に基づき行うもの
(6)  前各号に掲げるもののほか,これらに準ずるもの
3  市の機関は,第1項の規定にかかわらず,市税の賦課徴収及び分担金,負担金,使用料,手数料等の徴収に関するもの(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により新たな税目を起こす場合を除く。以下「市税等に関するもの」という)は,市民参加を求めないことができる。
4  市の機関は,第1項各号に掲げる施策以外の施策(第2項各号のいずれかに該当するものを除く。)にあっても,市民参加を求めることができる。
5  市の機関は,市民参加を求めなかった場合において,市民からその理由を求められたときは,これを当該市民に回答しなければならない。
(市民参加の時期)
第7条  市の機関は,市民参加を求めて施策を実施しようとする場合は,当該施策の決定前(議会の議決を要するものにあっては,議会提案前)のできるだけ早い時期から市民参加を求めるよう努めなければならない。
(市民参加の方法)
第8条  市の機関は,市民参加を求めて施策を実施しようとする場合は,当該施策にふさわしい方法により市民参加を求めなければならない。
2  市の機関は,市民参加を求めて施策を実施しようとする場合は,広く市民の参加を得るよう努めなければならない。
3  市の機関は,高度な専門性を有する施策にあっては当該施策に関し深い知識を有する市民の参加を,地域性を有する施策にあっては当該施策の対象となる市民の参加を得るよう努めなければならない。
(情報の公表)
第9条  市の機関は,市民参加を求めて施策を実施しようとする場合は,当該施策に関する情報を積極的に公表しなければならない。ただし,旭川市情報公開条例(平成17年旭川市条例第7号)第7条各号に掲げる事項及び第8条に規定する事項(同条各号に掲げる事項を除く。)を除くものとする。
(市民参加の結果の取扱い)
第10条  市の機関は,市民参加を求めた場合は,市民からの意見又は提案を考慮しなければならない。
2  市の機関は,前項の規定により考慮した結果を,速やかに,当該市民に回答しなければならない。ただし,当該市民が特定できない場合その他市民参加の方法若しくは性質により回答することが困難な場合,又は次項本文の規定による公表により当該市民への回答に代えることが適当であると認められる場合は,この限りでない。
3  市の機関は,第1項の規定により考慮した結果を公表しなければならない。ただし,旭川市情報公開条例第7条各号に掲げる事項及び第8条に規定する事項(同条各号に掲げる事項を除く。)を除くものとする。
4  市の機関は,自発的な市民参加があった場合は,市民からの意見又は提案の内容がこの条例の趣旨に沿うと認められるものについては,第1項及び第2項の規定に準じた扱いをするよう努めなければならない。

(意見提出手続)
第11条  市の機関は,第6条第1項各号に掲げる施策については,意見提出手続を行うものとする。ただし,高度な専門性を有する施策若しくは地域性を有する施策等であって,当該施策の内容に応じ他の市民参加の方法を用いることが適当であると認められる場合,又は市税等に関するものであって,市民参加を求める場合は,意見提出手続を行わないことができる。
2  次の各号に掲げるものは,意見提出手続において,意見を提出することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか,意見提出手続に係る事案に利害関係を有するもの
3  前2項の意見提出手続の実施に関し必要な事項は,市の機関が別に定める。
(附属機関の委員)
第12条  市の機関は,附属機関(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関をいう。以下同じ。)の委員を任命し,又は委嘱しようとするときは,当該附属機関の委員の男女比率及び年齢構成並びに委員の在期数及び他の附属機関の委員との兼職状況等に配慮するとともに,全部又は一部の委員を公募により選考しなければならない。ただし,法令の規定により委員の構成が定められている場合,又は専ら高度な専門性を有する事案を取り扱う附属機関であって,公募に適さない場合その他正当な理由がある場合は,この限りでない。
2  前項の公募の実施に関し必要な事項は,市の機関が別に定める。
(附属機関の会議の公開等)
第13条  附属機関の会議は,これを公開するものとする。ただし,審議の内容が旭川市情報公開条例第7条各号に掲げる事項及び第8条に規定する事項(同条各号に掲げる事項を除く。)のいずれかに該当するおそれがあると附属機関が認める場合を除くものとする。
2  附属機関は,前項本文の規定により会議を公開した場合は,会議終了後,速やかに,会議の記録を公表するものとする。ただし,旭川市情報公開条例第7条各号に掲げる事項及び第8条に規定する事項(同条各号に掲げる事項を除く。)を除くものとする。
3  会議の公開及び会議の記録の公表の実施に関し必要な事項は,市の機関が別に定める。

第3章 市民投票
(市民投票の実施)
第14条  市長は,市の存立に係る重要な事項であって,市民の意思を直接問う必要があると認めるときは,市民投票を実施することができる。
2  市民投票に付すべき事項並びに市民投票の期日,資格者,方式,成立要件及び結果の取扱いその他市民投票の実施に関し必要な事項については,別に条例で定める。

第4章 市民参加推進会議

(設置)
第15条  本市の市民参加に関する基本的事項を調査審議させるため,旭川市市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第16条  推進会議は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議する。
(1)  市民参加の推進状況に対する総合的評価
(2)  市民参加の方法の研究及び改善
(3)  この条例の見直しに関する事項
(4)  前3号に掲げるもののほか,市民参加に関する基本的事項
2  推進会議は,市民参加の推進に係る事項について,市長に意見を述べることができる。
(組織等)
第17条  推進会議は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市長が適当と認めた者
(3) 市内に居住し,又は通勤し,若しくは通学する者であって,市長が行う公募に応じた者
2  前項第3号に掲げる委員の数は,委員総数の5割以上となるよう努めるものとする。
3  委員総数に対する男性比率及び女性比率は,そのいずれもが委員総数の4割を下回らないよう努めるものとする。
4  委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5  委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第18条  推進会議に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2  会長は,会務を総理し,推進会議を代表する。
3  副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第19条  推進会議の会議は,会長が招集する。
2  推進会議は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3  推進会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(庶務)
第20条  推進会議の庶務は,市民生活部において処理する。
(会長への委任)
第21条  この章に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,会長が推進会議に諮って定める。

第5章 雑則
(委任)
第22条  この条例の施行に関し必要な事項は,市の機関が別に定める。

附則

(施行期日)1  この条例の施行期日は,規則で定める。
(平成15年4月規則第27号で,同15年4月1日から施行)
(経過措置)
2  この条例の施行の際現に着手され,又は着手のための準備が進められている施策であって,時間的な制約がある場合その他正当な理由により市民参加を求めることが困難な場合については,第2章の規定は,適用しない。
(制度の検討)
3  市は,この条例の施行後,3年を超えない範囲内において,この条例の運用状況及び市民参加推進施策の在り方について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成17年3月24日条例第7号抄)

(施行期日) 1  この条例は,平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成19年12月18日条例第44号)
(施行期日)  この条例の施行期日は,規則で定める。
(平成20年4月規則第40号で,同20年5月1日から施行)

附則(平成20年12月12日条例第64号抄)
(施行期日) 1  この条例は,平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。