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条例

釧路市民意見提出手続条例

自治体データ

自治体名 釧路市 自治体コード 01206
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 165,077人

条例データ

条例本文

釧路市民意見提出手続条例
平成19年3月22日
釧路市条例第11号

(目的)
第1条 この条例は、市民意見提出手続に関して必要な事項を定めることにより、市の基本的な政策又は施策を定める計画及び条例、規則その他の規準(以下「政策等」という。)の形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(市民意見提出手続)
第2条 この条例において「市民意見提出手続」とは、市の基本的な政策等の策定、改定、廃止等(以下「策定等」という。)に当たり、当該政策等の策定等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、これらに対する市民からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、当該意見等の概要及びこれに対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(定義)
第3条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。
2 この条例において「市民」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する者
(3) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本市の区域内に存する学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有する者
(6) 市民意見提出手続に係る政策等に利害関係を有する者

(対象)
第4条 市民意見提出手続の対象となる市の基本的な政策等の策定等は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的政策を定める計画、各行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に影響を与える条例(分担金、使用料、加入金、手数料その他これに類する料金の額に係る部分を除く。次号において同じ。)
ウ 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
(3) 市民生活、事業活動に影響を与える規則(規程及び告示を含む。)の制定若しくは改廃又は審査基準、処分基準及び行政指導指針の設定若しくは改廃
(4) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改廃

(適用除外)
第5条 市の基本的な政策等の策定等が、次の各号のいずれかに該当するものである場合は、この条例の規定を適用しない。この場合において、第1号又は第2号に該当するものであるときはその理由を次条第3項の規定の例により公表するものとし、第1号に該当するものであるときは政策等の策定等の後に市民の意見を聴くよう努めるものとする。
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 軽微なもの又は裁量の余地のないもの
(3) 法令その他の規定により、縦覧及び意見書の提出その他意見提出手続と同様の手続を行うもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの

(政策等の案の公表等)
第6条 実施機関は、政策等の策定等をしようとするときは、当該政策等の策定等の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の策定等の案(以下「政策等の案」という。)を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民が政策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配付、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
4 実施機関は、第2項各号に掲げる資料に対して、市民から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。

(意見等の提出)
第7条 実施機関は、前条の規定による政策等の案の公表に併せ、当該政策等の案について市民から意見等の提出を求めるものとする。
2 意見等の提出期間は、原則として30日以上とし、実施機関が意見等の提出を求める際に明示する。
3 意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
4 意見等を提出しようとする市民は、原則として住所又は所在地、氏名又は名称その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定等の意思決定を行ったときは、当該政策等の案に対して提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、提出された意見等のうち、単なる賛否のみを表明するもの又は意見等を求めている政策等に関連のないものについては、実施機関の考え方を公表しないことができる。
3 前項の規定による公表は、原則として意思決定の時点までに行うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、釧路市情報公開条例(平成17年釧路市条例第24号)第10条に規定する情報に該当するものについては、その全部又は一部を公表しないものとする。
5 第2項の公表方法については、第6条第3項の規定を準用する。

(意思決定の特例)
第9条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が第6条及び第7条の規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき政策等の策定等を行うときは、市民意見提出手続を行わないで政策等の策定等の意思決定をすることができる。
2 法令により、縦覧等の手続が義務付けられている政策等の策定等にあっては、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この条例の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。

(一覧表の作成等)
第10条 市長は、市民意見提出手続を行っている政策等の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により、常時市民に情報提供するものとする。

(地域協議会への報告)
第11条 市長は、毎年1回、各実施機関における市民意見提出手続の実施状況を取りまとめ、地域協議会(釧路市地域協議会条例(平成17年釧路市条例第296号)第3条に規定する各地域協議会をいう。)に報告するものとする。

(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

附 則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 実施機関がこの条例の施行の日から60日以内に策定等をする政策等については、この条例は、適用しない。