Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 北見市まちづくり基本条例

条例

北見市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 北見市 自治体コード 01208
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 115,480人

条例データ

条例本文

北見市まちづくり基本条例
(平成22年12月21日条例第108号)

目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民(第6条-第9条)
第4章 議会(第10条・第11条)
第5章 市長等
第1節 市長等の役割及び責務(第12条-第14条)
第2節 市政の運営(第15条-第19条)
第3節 公正と信頼の確保(第20条-第24条)
第6章 市政への市民参加(第25条-第28条)
第7章 協働のまちづくり(第29条・第30条)
第8章 情報の共有(第31条-第33条)
第9章 自治区(第34条・第35条)
第10章 危機管理(第36条)
第11章 国、北海道及び他の自治体との関係等(第37条・第38条)
第12章 条例の改正等(第39条・第40条)
附則

私たちのまち北見市は、澄みきった青空のもと、北海道の屋根・大雪連峰とオホーツク海にいだかれた実りの大地に産業や文化を育んできました。
私たちは、先人が歩んできた苦難の歴史や伝統から多くを学び、新しい時代に対応する北見市を目指します。それぞれの地域の特色を生かしつつ一体となって、困難も喜びも共に乗り越え共に享受していきます。
豊かな自然と共生し、互いに思いやりをもち、誰もが安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるために、一人ひとりの声が生かされる市民自治を育てなくてはなりません。
私たちは、全ての市民が主体であることを基本に、共に手を携えて力を出し合う協働のまちづくりを進め、オホーツク圏域の中核都市を目指します。
私たちは、自らによるまちづくりのための最高規範として、ここに北見市まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、北見市におけるまちづくりの基本理念及び基本原則を示し、市民の権利及び責務並びに議会及び市長等の役割及び責務を明らかにするとともに、まちづくりの基本的な事項を定めることにより、自立したより良い地域社会を築くことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者、市内で働き、又は学ぶ者及び市内で事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) まちづくり 安全で安心な暮らしやすい地域社会をつくり、市民の快適な生活環境を確保するための活動の総体をいう。
(4) 市政 まちづくりのうち、市民の信託を受けた議会及び市長等が担うものをいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、本市のまちづくりの基本的な事項を定める最高規範であり、市民、議会及び市長等はこの条例の趣旨を尊重するものとする。
2 議会及び市長等は、条例、規則等の制定改廃及び重要な計画の策定又は変更に当たっては、この条例に定める事項との整合性を図るものとする。
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則
(基本理念)
第4条 まちづくりの主体は、市民である。
2 市民は、個人の尊厳と自由が等しく尊重され、自由な意思と責任を持ち、相互に支えあい、自立して暮らせる社会を自らつくるため、共に考え、共に取り組むものとする。
3 議会及び市長等は、その権限と責任において公正かつ誠実に市政を進め、自治体としての自立を確保するものとする。
(基本原則)
第5条 まちづくりは、市民参加のもとで行われるものとする。
2 市民、議会及び市長等は、相互理解と信頼関係に基づき、それぞれの役割や責務を認識し、協働でまちづくりに取り組むものとする。
3 市民、議会及び市長等は、まちづくりに関する情報を共有するものとする。
4 市民、議会及び市長等は、自治区の特性と自主性を尊重するとともに、北見市全体の均衡ある発展に共に取り組むものとする。
第3章 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、安全で安心な生活を営む権利を有する。
2 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
3 市民は、自らの意思で活動する権利のほか、まちづくりに参加する権利を有する。
4 市民は、前3項の権利を行使し、又は行使しないことを理由に不利益な取扱いを受けないものとする。
(市民の責務)
第7条 市民は、互いに平等であることを認識し、尊重し合い、積極的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
2 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとする。
(子どもの権利等)
第8条 子どもは、より良い環境の中で健やかに育つ権利を有する。
2 子どもは、地域社会の一員として、まちづくりに参加する権利を有する。
3 市民、議会及び市長等は、子どもの権利が保障されるよう必要な支援を行うものとする。
(事業者の責務)
第9条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、まちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
第4章 議会
(議会の役割及び責務)
第10条 議会は、市政の重要な意思決定を行うとともに、市長等による事務の執行を監視及びけん制し、市民の意思を政策形成に反映させるものとする。
2 議会は、開かれた議会運営に努めるものとする。
3 議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査、研究を行うとともに、広く専門家等の知見を生かすよう努めるものとする。
(議員の役割及び責務)
第11条 議員は、議会が前条の役割及び責務を果たすよう公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、市民の多様な意見及び要望の把握に努めるものとする。
2 議員は、議会の活動に関する情報等について市民に説明するよう努めるものとする。
第5章 市長等
第1節 市長等の役割及び責務
(市長の役割及び責務)
第12条 市長は、この条例の基本理念及び基本原則を尊重し、公正かつ誠実に市政を運営するものとする。
2 市長は、市民の信託を受けた執行機関の代表者として、市民の意思を把握し、課題に適切に対応するものとする。
(市長以外の執行機関の役割及び責務)
第13条 市長以外の執行機関は、その職務の権限と責任において、所管する事務を公正かつ誠実に執行するものとする。
(職員の役割及び責務)
第14条 職員は、市民の視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、政策立案能力、法務能力等の向上に努めるものとする。
第2節 市政の運営
(総合計画)
第15条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るため総合計画を定め、具体的な事業を明らかにする実施計画を策定し、公表するものとする。
2 市長は、前項の総合計画を策定するに当たっては、市民参加の機会を充実させるものとする。
3 市長等は、総合計画の進行管理を適正に行い、その状況を公表するものとする。
4 総合計画は、必要に応じ見直すものとする。
(財政運営)
第16条 市長は、総合計画に掲げる将来像の実現に向けて、必要な財源を確保し、健全な財政運営を行うものとする。
2 市長は、財政運営の透明性を確保するため、市民に分かりやすい資料を作成し、公表するものとする。
3 市長等は、その保有する財産を適正に管理し、効率的かつ効果的な運用を行うものとする。
(行政評価)
第17条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、行政評価を実施し、その結果を施策等に反映させるとともに、市民に分かりやすく公表するものとする。
2 市長等は、市民、専門家等による外部評価の仕組みを整備するよう努めるものとする。
(組織運営等)
第18条 市長等は、簡素かつ機能的で、市民に分かりやすい組織を編成するものとする。
2 市長等は、市政の課題に迅速かつ的確に対応できる職員を育成するものとする。
(出資団体等)
第19条 市長等は、次に掲げる団体に対し、出資等の目的が達成されるよう定期的に検証し、必要に応じ助言、指導等を行うものとする。
(1) 出資している法人その他の団体
(2) 運営のための補助その他の支援をしている法人その他の団体
(3) 公の施設の管理を委ねている法人その他の団体
(4) 職員を派遣している法人その他の団体
第3節 公正と信頼の確保
(法令の遵守等)
第20条 市長等は、法令等を誠実に遵守し、職務に係る倫理を保持するものとする。
(行政手続)
第21条 市長等は、条例、規則等に基づく処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を明らかにするものとする。
(公益通報)
第22条 市長等は、公正な職務執行を妨げ、市政に対する市民の信頼を損なう行為について、職員等からの通報を受ける体制を整備するとともに、通報者が通報により不利益を受けないよう必要な措置を講じるものとする。
(要望、意見等への対応)
第23条 市長等は、市政に対する市民からの要望、意見等について、速やかにその内容を把握し、誠実に対応するものとする。
(権利の擁護)
第24条 市長は、市民の権利利益を擁護するため、市政に対する市民からの苦情等を公正かつ中立的な立場で迅速に処理する体制を整備するものとする。
第6章 市政への市民参加
(市民参加の推進)
第25条 議会及び市長等は、市民が市政に参加する機会が保障されるよう、多様な制度の整備に努めるものとする。
2 市長等は、参加した市民からの意見、提案等を適切に市政に反映するよう努めるものとする。
(委員の公募等)
第26条 市長等は、審議会等を設置するときは、その設置目的に応じ、原則として委員を公募し、その結果を公開するものとする。
2 市長等は、審議会等の会議及び会議録を原則として公開しなければならない。
(意見の公募)
第27条 市長等は、市政に関する事項について必要があると認めるときは、事前に情報を市民に分かりやすく公表し、意見を求めるものとする。
2 市長等は、前項の手続により提出された意見を考慮し意思決定を行うとともに、提出された意見に対する考え方を公表するものとする。
(住民投票)
第28条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を直接確認するための住民投票制度を整備するものとする。
2 議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重するものとする。
第7章 協働のまちづくり
(市民活動の推進)
第29条 市民は、自らの意思に基づき、市民活動に取り組むものとする。
2 議会及び市長等は、市民活動の自主性を尊重するとともに、必要に応じ支援を行うものとする。
(協働の推進)
第30条 市民は、まちづくりの主体として、互いの市民活動を尊重し、共にまちづくりを進めるものとする。
2 議会及び市長等は、協働のまちづくりを進めるための環境づくりに努めるものとする。
第8章 情報の共有
(情報の公開及び提供)
第31条 議会及び市長等は、保有する情報を積極的に公開するものとする。
2 議会及び市長等は、市政に関する必要な情報を作成し、市民に提供するよう努めるものとする。
(説明責任)
第32条 議会及び市長等は、市政に関する事項を市民に分かりやすく説明するものとする。
(個人情報の保護)
第33条 議会及び市長等は、個人の権利利益を保護するため、保有する個人情報を適切に取り扱うものとする。
第9章 自治区
(自治区の設置)
第34条 議会及び市長は、個性豊かで活力ある地域社会の実現に向けて、本市の区域を分けて定める区域ごとに自治区を設置し、振興を図るものとする。
2 市長は、自治区に総合支所、自治区長及びまちづくり協議会を置くものとする。
(自治区の連携)
第35条 議会及び市長等は、自治区間の連携を深め、北見市全体の均衡ある発展を目指すものとする。
第10章 危機管理
(災害等への対応)
第36条 市長等は、市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある事態に対し、迅速かつ的確に対応できる体制を整備するものとする。
2 市長等は、市民の防災意識の向上を図るとともに、災害等の発生に備え、市民及び関係機関との連携、協力関係を築くものとする。
3 市民は、日頃より災害等に対する備えに努めるものとする。
4 市民は、災害等の発生時において、自らの安全確保を図るとともに、果たすべき役割を認識し、相互に協力しながら対応するよう努めるものとする。
第11章 国、北海道及び他の自治体との関係等
(国、北海道その他の自治体との連携等)
第37条 議会及び市長等は、共通する課題又は広域的な課題の解決に向けて、国、北海道その他の自治体と相互に連携、協力する関係を築くものとする。
2 議会及び市長等は、まちづくりの課題について、必要に応じ、国及び北海道等に対し、関係する制度の整備等の提案を行うものとする。
(国際交流等)
第38条 市民、議会及び市長等は、国内外の人々及び団体との多様な分野における交流を推進し、まちづくりに生かすものとする。
第12章 条例の改正等
(条例の実効性の確保)
第39条 市長等は、まちづくりに関する施策又は制度がこの条例の趣旨に沿って運用されているかを評価し、必要な見直しを行うための仕組みを整備しなければならない。
2 市長等は、前項の規定による評価、見直しに当たっては、市民の意見が適切に反映されるよう努めるものとする。
(条例の見直し)
第40条 議会及び市長は、社会経済情勢に変化があった場合など、この条例を見直す必要があると認めるときは、速やかに措置を講じるものとする。
2 市長は、前項の措置を講じるに当たっては、市民の意見を適切に反映させるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。