条例

留萌市自治基本条例

自治体データ

自治体名 留萌市 自治体コード 01212
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 20,114人

条例データ

条例本文

 ○留萌市自治基本条例

          平成18年12月26日条例第40号

        改正
            平成19年3月30日条例第24号

   留萌市自治基本条例
 わたしたちのまち留萌は、ニシン漁とともに栄え、港を中心とした経済が市民の暮らし
や地域の活力を支え、今日に至っています。
 21世紀になり、長く我が国の成長を支えてきた経済社会システムが転換期を迎え、自己
責任と自己決定による地域の運営が求められています。
 わたしたちは、地球環境や限られた資源を大切にしながら、地域の個性や魅力を活かし、
経済や文化を育み、次代を担う子どもたちの未来に向けて持続可能な社会を作らなければ
なりません。
 さまざまな価値観や人生設計を持つ市民個々の要求と地域社会全体の利益との調和を図
りながら、ここで暮らしているわたしたち一人ひとりが、自らの意思と責任で留萌を運営
していく決意と行動が必要です。
 市政の主権者であるわたしたちが、市民みんなの幸せな暮らしや営みを願い、市政の方
向を決定し、運営に携わることこそ自治にほかなりません。
 わたしたちは、この“自治の精神”に基づく自治の基本原則を定め、市民憲章の精神を
尊び、留萌の自然、風土、歴史、文化を愛し、元気な体と自由な心を持ち、自らの意思と
行動で、誇り高く、満足感にあふれた暮らしを実現することを基本理念として、ここに留
萌市自治基本条例を制定します。
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、自治の基本理念と基本原則を定め、自治の担い手としての市民、議
 会及び市の役割と責務を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とします。
 (条例の位置付け)
第2条 この条例は、自治の基本事項について市民が定める留萌市の最高規範とします。
 (用語の定義)
第3条 この条例で使われる用語の意味は、次のとおりです。
 (1) 市民 市内に住所がある人、市内で働く人、市内の学校に通学する人並びに市内
  で事業その他の活動を行う人及び団体をいいます。
 (2) 市 留萌市の執行機関(市長(市役所)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委
  員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者)をいい
  ます。
 (3) 参加 市民が、市の仕事の企画立案、実施、評価などの過程に主体的に関わり、
  行動することをいいます。
 (4) 協働 市民、議会及び市が、共通の目的を実現するために、それぞれの役割と責
  任のもとで、相互の立場を尊重し、対等な関係に立って協力することをいいます。
 (5) コミュニティ 市内の全域又は特定の地域を活動の場として、自主性と自立性を
  自覚した市民が構成する地域社会の多様な集団及び組織をいいます。
   第2章 自治の基本原則
 (情報共有の原則)
第4条 市民、議会及び市は、自治に関する情報を互いに提供しあい共有することを原則
 とします。
 (市民参加の原則)
第5条 市の仕事の企画立案、実施、評価などの過程に、市民が関わり、意見や考えを明
 らかにし、行動することを原則とします。
 (協働の原則)
第6条 市民、議会及び市は、それぞれ役割と責任を分担し、互いに対等な立場で連携し、
 協力して自治を進めることを原則とします。
   第3章 自治の担い手
    第1節 市民
 (市民の権利)
第7条 わたしたち市民には、次の権利があります。
 (1) 市が保有する情報を知る権利
 (2) 自治に参加する権利
 (3) 市が行う行政サービスを受ける権利
 (市民の責務)
第8条 わたしたち市民には、次の責務があります。
 (1) 自治の主権者として、互いに尊重しながら、自治に参加すること。
 (2) 自治に参加するときに、自らの発言と行動に責任を持つこと。
 (3) 行政運営と行政サービスに伴う負担を受け持つこと。
 (コミュニティ)
第9条 わたしたち市民は、自治の担い手としてコミュニティの役割と責務を認識し、コ
 ミュニティを守り育てるよう努めなければなりません。
2 市は、コミュニティの自主性と自立性を尊重しなければなりません。
    第2節 議会及び議員
 (議会の役割と責務)
第10条 議会は、留萌市の議決機関として、重要な政策を総合的な視点に立って審議し、
 意思決定しなければなりません。
2 議会は、この条例に照らして、常に市が市民本位で効率的な市政運営を行っているか
 どうか調査するとともに、自らも政策立案等を行い、市民の意思を反映するよう活動し
 なければなりません。
3 議会は、議会活動に関することを市民にわかりやすく説明するとともに、市民及び市
 と連携し、協働により自治の発展及び市民の福祉の向上に努めなければなりません。
 (議員の責務)
第11条 議員は、市民の信託に応え、自己の能力の向上に努めるとともに、誠実に職務に
 取り組まなければなりません。
2 議員は、公職選挙法その他の関係法令を守り、また、この条例に規定する「情報共有」
 「市民参加」「協働」の基本原則にのっとり、自らの政治責任を果たさなければなりま
 せん。
    第3節 市長、市及び職員
 (市長の責務)
第12条 市長は、市政の代表者として、市民の信託に応え、公正で誠実に職務に取り組み、
 政治倫理を守り、自治の理念の実現に努めなければなりません。
 (市の責務)
第13条 市は、その権限と責任により、公正で誠実に仕事を進め、その内容や進め方を常
 に見直し、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めなければなりません。
2 市は、市の仕事の各過程で、市民への説明責任を果たし、透明な自治に努めなければ
 なりません。
3 市は、常に市民の声に耳を傾け、誠実に対応しなければなりません。
4 市は、職員が自ら能力の向上ができるよう、その機会を作るように努めなければなり
 ません。
 (職員の責務)
第14条 職員は、市民の立場に立ち、全力で職務に取り組まなければなりません。
2 職員は、自治の課題に適切に対応するため、常に自己の能力の向上に努めなければな
 りません。
   第4章 都市経営
 (総合計画の策定と政策の体系化)
第15条 市は、この条例の趣旨にしたがって、総合計画を定めなければなりません。
2 総合計画は、経済社会状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう、常に検討を
 加えられなければなりません。
3 行政分野の計画や政策は、総合計画にしたがって策定され、実施されなければなりま
 せん。
 (進行管理と評価)
第16条 市は、効率的、効果的に行政運営を行い、最適な成果を生み出すため、総合計画
 による進行管理として、客観的な視点を基本に、市の仕事を評価し、その内容を見直さ
 なければなりません。
2 前項に規定する評価は、常に最善の方法で行い、その結果を市民に公表しなければな
 りません。
 (財政運営の基本原則)
第17条 市は、総合計画に基づく財政計画を定め、財源を効率的、効果的に活用するとと
 もに、健全な財政運営に努めなければなりません。
 (組織編成)
第18条 市は、市民にわかりやすい組織づくりに努めるとともに、総合計画の推進に向け
 て組織の連携を図らなければなりません。
 (個人情報保護)
第19条 市は、個人情報の保護に努めなければなりません。
 (行政手続)
第20条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、行政処分に関する手続きを定めるとと
 もに、透明で公正な行政手続をしなければなりません。
   第5章 連携と協力
 (連携と協力)
第21条 市は、国、他の自治体及び研究機関と相互に連携を図り、共通する課題の解決に
 努めなければなりません。
2 市民、議会及び市は、市外の人々に積極的に情報を発信し、交流を深め、その知恵や
 意見を自治に活用するよう努めなければなりません。
   第6章 住民投票
 (住民投票)
第22条 市は、自治に関する重要事項について、市民の意思を反映するため、住民投票の
 制度を設けることができます。
2 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事
 案に応じ、別に条例で定めます。
   第7章 条例の見直し
 (条例の見直し)
第23条 この条例は、施行の日から5年を超えない期間ごとに、社会状況の変化やこの条
 例の推進状況を検証し、その結果に基づいて見直しを行います。

   附 則
 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年3月30日条例第24号)
 この条例は、平成19年4月1日から施行する。