条例

苫小牧市市民参加条例

自治体データ

自治体名 苫小牧市 自治体コード 01213
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 170,113人

条例データ

条例本文

○苫小牧市市民参加条例

平成20年9月30日
条例第30号

目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民参加手続
第1節 通則(第4条―第8条)
第2節 政策形成手続(第9条―第11条)
第3節 市民意見提出手続(第12条―第16条)
第3章 市民政策提案制度(第17条)
第4章 雑則(第18条―第20条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参加の推進に関し必要な事項を定めることにより、市の政策の立案、実施及び評価(以下「立案等」という。)の過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市政運営への市民の参加を推進し、もって市民自治によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者、市内で働き、又は学ぶ者及び市内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 市 議会及び市長その他の執行機関をいう。
(3) 市民参加手続 市の政策の立案等の過程において、当該政策に対する市民の意見(情報を含む。以下同じ。)を求める手続をいう。
(市民参加の推進)
第3条 市は、市民参加の推進に当たっては、この条例の目的、内容等について広く周知を図るとともに、市民が市民参加手続に参加しやすい環境の整備その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 市は、市民参加手続を行うとき又は第17条第2項の規定により市民に対して政策の提案を求めるときは、これらの手続の実施予定、対象となる政策に関する情報等をあらかじめ市民に提供するよう努めなければならない。
第2章 市民参加手続
第1節 通則
(市民参加手続の実施)
第4条 市は、次条に規定する政策の立案等をしようとするときは、市民参加手続として政策形成手続及び市民意見提出手続を行うものとする。
2 政策形成手続とは、市民意見提出手続に先立ち、立案等をしようとする政策の性質に応じて、次の各号に掲げる方法のいずれか(市民生活への影響その他の事情を勘案して特に重要と認められる政策の立案等については、複数)を行うことにより、当該政策に対する市民の意見を求める市民参加手続をいう。
(1) 審議会等(審議会その他の附属機関及びこれに類する合議体をいう。以下同じ。)を開催する方法
(2) 市民会議(当該政策についての調査及び検討を行うため、市民が自主的に運営する会議をいう。以下同じ。)を設置し、その調査及び検討の結果について報告を受ける方法
(3) 公聴会を開催する方法
(4) 意見交換会、説明会その他市民意見提出手続に先立ち市民の意見を求める方法として適切であると認められる方法
3 市民意見提出手続とは、当該政策及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先、提出方法及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて行う市民参加手続をいう。
(市民参加手続の対象となる事項)
第5条 市民参加手続の対象となる事項は、次のとおりとする。
(1) 基本構想及び市政の基本的な事項を定める計画の策定、変更又は廃止
(2) 次のいずれかの事項を含む条例の制定又は改廃
ア 市政の基本的な事項
イ 市民に義務を課し、又は権利を制限する事項(使用料その他の市民が納付すべき金銭について定めるものを除く。)
ウ 公の施設の使用許可の基準その他の利用方法に関する事項
(3) 使用料その他の市民が納付すべき金銭のうち規則で定めるものの額の設定又は改定に係る基本方針の策定又は変更
(4) 市の施設のうち当該施設の性質及び建築等に要する費用の額を考慮して規則で定めるものの建築等に係る計画の策定又は変更
(5) 法令等(法律若しくは法律に基づく命令(告示を含む。)又は条例をいう。以下同じ。)に基づく場合を除くほか、出資(出えんを含む。以下この号において同じ。)を行うことにより、当該出資を受ける法人その他の団体の資本金、基本金その他これらに準じるものに占める市の出資割合が2分の1以上となるもの又は当該出資の総額が500万円以上となるものに対する当該出資に係る基本方針の策定又は変更
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民参加手続を行うことが適当と認められる市の政策の立案等
(適用除外)
第6条 市は、立案等をしようとする政策が次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定にかかわらず、この条例の規定による市民参加手続を行わない。
(1) 公益上、緊急に当該政策の立案等をする必要があるため、市民参加手続を行うことが困難であるとき。
(2) 市の他の機関が市民参加手続を行って立案等をした政策と実質的に同一の政策の立案等をするとき。
(3) 法令等の制定又は改廃に伴う規定の整理その他の軽微な事項であるとき。
(4) 市の組織、職員の勤務条件その他の市の内部の管理に関する事項であるとき。
(5) 法令等の規定により当該政策に係る実施の基準が定められており、当該基準に基づき行うものであるとき。
2 市は、前項の規定により市民参加手続を行わなかったときは、速やかに次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 市民参加手続を行わないこととした政策の内容
(2) 市民参加手続を行わない理由
(市民参加手続の特例)
第7条 市は、他の法令等の規定により立案等の過程において市民参加手続と同等の効果を有すると認められる手続を行ったときは、当該効果の範囲内において、市民参加手続の全部又は一部を行ったものとみなす。
(市民参加手続に準じた措置)
第8条 この節の規定は、この条例の規定による市民参加手続の対象とならない政策の立案等について、市民参加手続に準じた措置を講じることを妨げるものではない。
第2節 政策形成手続
(会議等の公開)
第9条 審議会等その他の政策形成手続において開催された会議等(以下「会議等」という。)は、公開する。ただし、当該会議等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会議等の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令等の規定により公開しないこととされているとき。
(2) 当該会議等において取り扱う内容に不開示情報(苫小牧市情報公開条例(平成10年条例第14号)第7条に規定する不開示情報をいう。)が含まれると認められるとき。
(3) その他当該会議等を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められるとき。
2 市は、前項ただし書の規定により公開しない会議等があったときは、その理由を公表するものとする。
(審議会等の委員)
第10条 市は、審議会等の委員の選任に当たっては、正当な理由がある場合を除き、公募に応じた者を委員として加えなければならない。
2 市は、審議会等の委員の選任に当たっては、当該審議会等の目的にかんがみ、委員の男女の数、年齢及び在職年数並びに他の審議会等の委員との兼任状況その他の事情を勘案し、多様な市民の意見が反映されるよう努めなければならない。
3 市は、審議会等の委員を選任したときは、当該委員の氏名、任期及び選任の区分を公表するものとする。
(会議録の公表)
第11条 会議等の会議録(当該会議等の議事経過を記録したものをいう。)は、公表する。ただし、第9条第1項ただし書の規定により公開しないこととされた会議等の議事に係る部分については、この限りでない。
第3節 市民意見提出手続
(市民意見提出手続)
第12条 市は、市民意見提出手続を行うときは、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策の題名及びその内容(立案等に係る主な検討事項を含む。)
(2) 政策の趣旨、目的及び立案等の根拠となる法令等の条項
(3) 政策に関連する資料
(4) 意見の提出先、提出方法及び意見提出期間
2 市民意見提出手続により提出される意見には、当該意見を提出する者の氏名、住所その他の別に定める事項が付記されなければならない。
3 市民意見提出手続における意見提出期間は、第1項各号に掲げる事項を公表した日から起算して30日以上でなければならない。
(市民意見提出手続の特例)
第13条 市は、市民意見提出手続を行う場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、同条第1項各号に掲げる事項を公表する際その理由を明らかにしなければならない。
2 市は、審議会等又は市民会議が市民意見提出手続に準じた手続を行って答申又は報告(以下この項において「答申等」という。)をした場合であって、当該答申等と実質的に同一の内容で政策の立案等をするときは、第4条第1項の規定にかかわらず、自ら市民意見提出手続を行うことを要しない。
(提出意見の考慮)
第14条 市は、市民意見提出手続を行って政策の立案等をするときは、意見提出期間内に提出された当該政策についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表)
第15条 市は、市民意見提出手続を行って政策の立案等をしたときは、当該政策の公表と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策の題名及びその内容
(2) 第12条第1項の規定による公表をした日
(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出意見を考慮した結果(市民意見提出手続を行った政策の案と立案等をした政策との差異を含む。)及びその理由
2 市は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を一般の閲覧に供しなければならない。
3 市は、前2項の規定により提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 市は、市民意見提出手続を行ったにもかかわらず政策の立案等をしないこととした場合には、その旨(別の政策の案について改めて市民意見提出手続を行おうとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
(準用)
第16条 第14条の規定は第13条第2項に該当することにより市が自ら市民意見提出手続を行わないで政策の立案等をする場合について、前条第1項から第3項までの規定は第13条第2項に該当することにより市が自ら市民意見提出手続を行わないで政策の立案等をした場合について、前条第4項の規定は第13条第2項に該当することにより市が自ら市民意見提出手続を行わないで政策の立案等をしないこととした場合について準用する。この場合において、前条第1項第2号中「公表をした日」とあるのは「公表に準じた手続が行われた日」と、同項第4号中「市民意見提出手続を行った」とあるのは「市民意見提出手続に準じた手続が行われた」と読み替えるものとする。
第3章 市民政策提案制度
第17条 市民は、次項に掲げる場合を除くほか、市に対して政策の提案をしようとするときは、別に定めるところにより、18歳以上の市民10人以上の連署をもって、その代表者から、市に対し、政策の提案をすることができる。
2 市は、市民に対して政策の提案を求めるときは、提案を求める政策の目的及び課題、提案の方法、提出期間その他の提案に必要な事項を明らかにして行うものとする。
3 市は、前2項の規定により市民から政策の提案があったときは、その内容を総合的に検討し、当該提案があった日から3月以内(前項の規定による政策の提案については、別に定める期間内)に検討の結果及びその理由を当該市民(第1項の規定による政策の提案については、当該提案に係る代表者)に通知するとともに、その概要を公表するものとする。
第4章 雑則
(公表の方法)
第18条 この条例において公表することとされた事項(第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の公表は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
(1) インターネットの利用
(2) 苫小牧市広報紙への掲載
(3) 当該事項を記載した資料の閲覧及び配布
(4) その他適当と認められる方法
(市民からの要望等)
第19条 市は、この条例の施行に関して市民から要望等があったときは、その内容を検討し、当該要望等の内容及び検討の結果を公表するものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。