士別市市民参加条例
自治体データ
自治体名 | 士別市 | 自治体コード | 01220 |
都道府県名 | 北海道 | 都道府県コード | 00001 |
人口(2015年国勢調査) | 17,858人 |
条例データ
制定年 | 2012年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.shibetsu.lg.jp/section/reiki/reiki_honbun/r267RG00000956.html |
条例本文
士別市市民参加条例
平成24年1月27日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、士別市まちづくり基本条例(平成24年士別市条例第1号)の目的や理念に基づいて、市民が市政に参加するための基本的な事項を定めることにより、市民自治によるまちづくりを進めることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語を次のとおり定義します。
(1) 市民 住民(士別市内に住所を有する人をいいます。以下、同じ。)をはじめ、市内で働く人、市内で学ぶ人、市内で様々な社会的活動を行う人、これらの団体や企業などの法人をいいます。
(2) 行政 市長を代表とする執行機関、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) まちづくり 市政を含め、よりよい地域社会をつくるために行われるすべての公共的な活動をいいます。
(4) 市政 まちづくりのうち、市民の信託のもとに、議会と行政が担う領域をいいます。
(市民参加の基本)
第3条 議会・行政は、公平に市民が市政に参加できる機会を保障するとともに、積極的にその機会を設けます。
2 市民は、まちづくりの主役として、市政への積極的な参加に努めます。
3 市民は、市政への参加あるいは不参加を理由として、不利益を受けることはありません。
(市民参加の対象)
第4条 行政は、次の事項を実施するときは、市民参加の機会を設けます。
(1) 総合計画の基本構想・基本計画の策定・見直し
(2) 各施策の基本となる計画の策定・見直し
(3) 政策に関する基本方針を定める条例の制定・改正・廃止
(4) 市民に義務を課す条例や市民の権利を制限することを内容とする条例の制定・改正・廃止
(5) 広く市民が利用する市の施設の新設・改良・廃止の決定と利用方法の決定
(6) 市民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定
(7) 行政評価
(8) 前各号のほか、市民参加が必要と考えられる事項
2 行政は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、原則として市民参加の機会を設けません。
(1) 軽微なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 行政内部の事務処理に関するもの
(4) 法令の規定によって実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(5) 市税の賦課徴収やその他金銭の徴収に関するもの(法令で住民意見の聴取が規定されているものを除きます。)
3 行政は、市民参加の機会を設けなかった場合で、行政が必要と判断したときや市民からその理由を求められたときは、その理由を公表します。
(市民参加の方法)
第5条 行政が、市民参加を実施するときは、次の各号のいずれか、又は複数の方法によって行います。
(1) 審議会をはじめとする附属機関等の会議の開催
(2) 説明会・懇談会・意見交換会等の開催
(3) パブリックコメント(意見公募)手続の実施
(4) アンケート調査の実施
(5) その他適切な方法
2 市民は、議会・行政に対し、意見・提言・要望等(以下「意見等」といいます。)を提出することができます。
(審議会をはじめとする附属機関等)
第6条 審議会をはじめとする附属機関等の設置や取扱いなど必要な事項は、別に定めます。
(パブリックコメント手続)
第7条 パブリックコメント(意見公募)手続については、別に定めます。
(市民からの意見等の取扱い)
第8条 議会・行政は、市民から寄せられた意見等に対し、迅速かつ誠実に対応し、総合的に検討します。
2 議会・行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかに次の事項を市民に公表します。ただし、広く公表することが望ましくないと認められるときは、この限りではありません。
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果とその理由
3 議会・行政は、意見等への対応の経過についての記録を保存し、適切に管理します。
4 意見等のほか苦情・質問の取扱いについては、別に定めます。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例に関して必要な事項は、別に定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行します。
(経過措置)
2 市長は、この条例の施行に伴い、この条例の規定と整合を図るべき事項がある場合は、速やかに対応します。