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条例

三笠市未来づくり基本条例

自治体データ

自治体名 三笠市 自治体コード 01222
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 8,040人

条例データ

条例本文

○三笠市未来づくり基本条例
(平成21年3月27日条例第1号)
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 情報共有の原則(第6条・第7条)
第3章 市民参加の原則(第8条・第9条)
第4章 協働の原則(第10条)
第5章 市民(第11条-第13条)
第6章 議会(第14条-第18条)
第7章 執行機関及び職員の責務(第19条-第21条)
第8章 行政運営の原則(第22条-第28条)
第9章 国、道及び他の地方公共団体との連携及び協力(第29条)
第10章 補則(第30条)
附則

(前文)
三笠市は、北海道の中央部に位置し、緑豊かな山々に囲まれた自然溢れるまちであり、その豊かな森林に育まれ桂沢湖に蓄えられた水は、近隣自治体を含めた命の源としての重要な役割を担っています。
私たちのまちは、明治初期に太古の地球の恵からもたらされた「燃える石・石炭」の発見により、先人が大地を拓き、石炭を掘り、北海道で最初の鉄道を敷き、北海道開拓の先鞭と、日本の近代化を担った誇りをもつまちです。
また、私たちのまちは、石炭産業を中心とする労働者と質の高い農産物を産み出す農業者、これらの生活を支える商業者によって育まれ、人と人との結びつきを重んじ、共存共栄を目指す中で、互いの命を支え合い、助け合うことにより、古くからの協働の精神を醸成し、今日までまちづくりを進めてきました。
私たちは、これまで先人が築き上げた誇りと豊かな自然、歴史と文化、そして協働の精神によって築かれたこのまちを、より確かなものとし、新たなる発展に努めることにより、「三笠で生まれ」「三笠で育ち」「三笠で働き」「三笠の生活を楽しむ」という安心して暮らせるまちを構築し、次代を担う子ども達に、未来に向かって夢を育めるまちを紡いでいく責任があります。
本格的な地方分権の時代を迎えた今日、先人の開拓精神の気概を思い起こし、市民と市がそれぞれの役割を自覚し、協働した中で住民自治を確立し、真に自立した社会を目指した「誰もが暮らしてみたい田園産業都市の構築」と「日本一安心して誰もが住み続けたいまち」を実現するため、ここに三笠市未来づくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、三笠市における地方自治の基本理念及び運営原則を定め、市民及び市のそれぞれの役割と責務を明らかにするとともに、市民福祉の向上のため、市民による地方自治の確立を図り、自主自立した基礎自治体の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)

第2条 この条例で規定する主な用語の意味は、次のとおりとする。
項目 内容
(1) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 市 議会及び執行機関をいう。
(3) 協働 市民及び市が、それぞれの役割と責任を自覚しながら、お互いの立場を尊重し、協力し合い又は補完することをいう。

(条例の位置付け等)
第3条 この条例は、三笠市における未来のまちづくりの姿と地方自治の基本を定める最高規範であり、市民及び市は、この条例を最大限に尊重しなければならない。

 

(基本理念)
第4条 市民及び市は、緑豊かな自然を守り、環境への負荷に配慮した人と自然との共生、森林や花などによる美しいまちづくりを推進した「誰もが暮らしてみたい田園産業都市」の構築と昔から培ってきた人と人との結びつきを大切にし、お互いを助け合い、三笠市の歴史を深く知り、その歴史を継承、共有し、自ら地域のことを考え、三笠市を愛し、未来にわたり生涯を通して三笠市で安心して暮らせるまちを創造した「日本一安心して誰もが住み続けたいまち」の実現を目指すことを未来のまちづくりの基本理念とする。
2 前項の基本理念の実現に向け、まちのあらゆる資源を発掘するとともに活用し、市民の創意工夫により、歴史と誇りある三笠市を後世に紡ぐため、未来のまちづくりについて、市民と市長が意見交換を行う「三笠市未来創造会議」を設置するものとする。
(地方自治の運営原則)
第5条 次に定めることを三笠市の地方自治の運営原則とする。
(1) 情報共有の原則 市民及び市は、市政に関する情報と市民からの情報をお互いに共有すること。
(2) 市民参加の原則 市民は、自らの意思と責任のもとに、市政に参加すること
(3) 協働の原則 市民及び市は、相互理解と信頼関係を深め、協働してまちづくりを行うこと。
第2章 情報共有の原則
(情報の提供)
第6条 市は、市政に関して市民の知る権利を保障し、公正で透明な市政の実現を図るため、市が保有する情報をわかりやすく公表し、提供するよう努めるものとする。
2 市民は、市と情報共有を図るため、市民が持っているまちに関する情報を市に提供するとともに、市はその体制を整備するよう努めるものとする。
(個人情報の保護)
第7条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供及び管理等について、適切な措置を講じるよう努めるものとする。
第3章 市民参加の原則
(市民参加の充実)
第8条 市は、市政に対する市民の参加機会の充実に努めなければならない。
2 市は、市民の意思を反映したまちづくりを行うため、事案に応じて、市民の意見を求める適切な措置を講じるよう努めなければならない。
(市民投票の実施)
第9条 市長は、市政に重大な影響を有する事案について、広く市民の意思を確認するため、必要に応じ市民投票を実施するものとする。
2 市は、市民投票の結果を尊重するものとする。
第4章 協働の原則
(協働のまちづくり)
第10条 市民及び市は、相互理解と信頼関係に基づき、お互いに対等な立場で、それぞれの役割を担いながら、協働のまちづくりに取り組むよう努めるものとする。
2 市は、前項に規定する協働のまちづくりを推進するため、市民の自発的な活動を支援するよう努めるものとする。この場合において、市の支援は、市民の自主性を損なうものであってはならない。
第5章 市民
(市民の権利)
第11条 市民は、地方自治の主体として、次に定める権利を有する。
(1) まちづくりを主体的に行う権利
(2) 市政に参加する権利
(3) 行政サービスを受ける権利
(4) 前3号の権利を行使するために必要な情報を知る権利
2 市は市民に、まちづくり及び市政への参加または不参加を理由として、不利益な扱いをしてはならない。
(市民の責務)
第12条 市民は、権利に責任及び義務が伴うことを自覚し、前条第1項各号の権利を行使するにあたっては、次に定めることに努めなければならない。
(1) 地方自治の主体として、自ら考え行動し、市民相互の自発的意思を尊重し合いながら、協働して住みよいまちをつくること。
(2) 市政に参加するにあたっては、自己の発言及び行動に責任を持つこと。
(3) 行政サービスに係る負担を分任すること。
(4) 市民相互のコミュニケーションを大切にし、まちづくりに必要な情報を市と市民相互で共有すること。
(事業者の役割)
第13条 市内の事業者は、まちづくりを担う一員としての社会的役割を自覚し、市民とともに地方自治の確立に寄与するよう努めなければならない。
第6章 議会
(議会の役割)
第14条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、選挙を通じて選ばれた市民の代表者である議員によって構成される市の意思決定機関としての役割を有する。
(議会の権限)
第15条 議会は、地方自治法の定めるところにより、議決権を有するとともに、執行機関に対する調査、検査及び監査請求等の権限を有する。
(議会の責務)
第16条 議会は、市の意思決定機関であることを常に認識し、民主的、効率的な行政運営を監視することにより、市民に信頼される議会の実現に努めなければならない。
(議員の責務)
第17条 議員は、第4条第1項及び第5条の規定に基づき、公正で誠実に職務を遂行しなければならない。
(議会の基本的事項)
第18条 第14条から前条までに規定するもののほか、議会は、議会が担うべき役割を果たすための基本的事項について、別に定めるものとする。
第7章 執行機関及び職員の責務
(市長の責務)
第19条 市長は、第4条第1項及び第5条の規定に基づき、公正で誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市長は、市民の信託に応えるため、市民の意思を的確に行政運営に反映させ、市政の課題を適切に対処しなければならない。
3 市長は、市民の信託に応えるため、職員を適切に指揮監督し、人材の育成に努めなければならない。
(市長以外の執行機関の責務)
第20条 市長以外の執行機関は、その職責に応じて、自らの判断と責任においてその所管する職務を公正で誠実に執行するとともに、他の執行機関と協力して行政運営に当たらなければならない。
(職員の責務)
第21条 職員は、市民全体の奉仕者として、市民の立場に立ち、創意工夫し、公正、誠実で効率的に職務の遂行に努めなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、能力及び技術等を身につけるよう自己研さんに努めなければならない。
第8章 行政運営の原則
(総合計画の推進)
第22条 市長は、将来にわたる発展、安定的な市政運営を促進するための計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。
2 執行機関は、総合計画に基づき、効果的な施策を実現するよう行政運営を行わなければならない。
3 執行機関は、総合計画以外の計画の策定にあたっては、総合計画との整合性を図らなければならない。
(組織の運営)
第23条 執行機関は、事務及び事業の運営が簡素で効率的なものとなるよう十分配慮するとともに、市民にわかりやすい行政組織の編成に努めなければならない。
2 執行機関は、社会情勢に柔軟に対応し、市政を着実に実現するため常に行政組織を見直すよう努めなければならない。
(財政の運営)
第24条 市長は、中長期を見通し、健全な財政運営に努めなければならない。
2 市長は、予算編成において、総合計画及び行政評価の結果を踏まえ、財源の効率的で効果的な活用に努めなければならない。
3 市長は、財政状況並びに予算及び決算の内容をわかりやすく公表し、財政運営の透明性を確保するように努めなければならない。
(効率的な行政運営)
第25条 執行機関は、行政運営の効率性を向上させるため、行政改革を進めるよう努めなければならない。
2 執行機関は、行政運営を点検し改善を図るための評価の仕組みを確立し、効果的で効率的な行政運営に努めなければならない。
(行政手続の適正化)
第26条 執行機関は、市民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、行政運営における公正の確保と透明性の向上に努めなければならない。
(説明及び応答の責任)
第27条 市は、市民に開かれた公正で透明な市政の実現を図るため、市政に関して積極的にわかりやすい説明を行うよう努めなければならない。
2 市は、市民の市政に関する意見、要望、提案等に対して、迅速で誠実な応答に努めなければならない。
(安全で安心なまちづくり)
第28条 市は、災害等の不測の事態に備え、市民と連携した危機管理体制を整備し、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市民は、自ら災害等に備え、緊急時に地域における相互に助け合えるよう連携及び協力体制の構築に努めなければならない。
第9章 国、道及び他の地方公共団体との連携及び協力
(国、道及び他の地方公共団体との連携及び協力)
第29条 市は、国及び北海道と対等な立場で、それぞれの役割分担を踏まえ、連携及び協力に努めるものとする。
2 市は、行政サービスの向上並び効率的な行政運営及び財政運営を図るため、他の地方公共団体との連携協力に努めるものとする。
第10章 補則
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。