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条例

富良野市情報共有と市民参加のルール条例

自治体データ

自治体名 富良野市 自治体コード 01229
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 21,131人

条例データ

条例本文

○富良野市情報共有と市民参加のルール条例
平成17年6月14日条例第13号
富良野市情報共有と市民参加のルール条例
目次
第1章 総則(第1条─第4条)
第2章 市民参加手続
第1節 通則(第5条─第12条)
第2節 市民政策提案手続(第13条)
第3節 パブリックコメント手続(第14条─第16条)
第4節 ワークショップ(第17条─第19条)
第5節 意見交換会(第20条・第21条)
第6節 審議会等(第22条─第25条)
第7節 公聴会(第26条─第29条)
第8節 その他の市民参加手続(第30条)
第3章 市民参加手続以外の市民参加の推進(第31条・第32条)
第4章 進行管理(第33条─第35条)
第5章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、情報の共有と市民参加の手続に関し必要な事項を定め、住んでいて良かったと実感できるまちを市民と市がともに考えともにつくりあげることを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例においての用語の意味は、次に掲げるとおりです。
(1) 「市民」とは、市内に住んでいる人、働いている人、学んでいる人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体のことをいいます。
(2) 「市」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会のことをいいます。
(3) 「市の仕事」とは、市民がより良い生活を営むために市が行う行政活動をいいます。
(4) 「市民参加手続」とは、市の仕事に市民の意見を反映させるため、その企画立案から決定までの過程において、市民の意見を聴くことをいいます。
(基本原則)
第3条 市は、市が持つ情報は市民のものであるということを基本に、積極的に市民に情報を提供し、市民と情報を共有します。
2 市は、効率性に配慮しつつ、市民の意見を市の仕事に積極的に反映させます。
3 市は、市の仕事の企画立案から決定過程において、その経過、内容及び手続を市民に分かりやすく説明します。
(情報の共有)
第4条 市は、市民参加を推進するため、市が持つ情報を適切な時期に、次の各号のいずれかの方法で市民に分かりやすく提供することにより、情報を共有します。ただし、情報の提供及び共有にあたっては、個人情報の保護に配慮します。
(1) 市広報誌
(2) 市ホームページ
(3) 市民説明会
(4) 市民講座
(5) その他必要と認める方法
第2章 市民参加手続
第1節 通則
(市民参加手続の対象)
第5条 市は、次に掲げる市の仕事を行おうとするときは、あらかじめ市民参加手続を行います。
(1) 市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 次に掲げる条例、規則の制定又は改廃
ア 市民が負担する料金の額及び介護保険料の料率並びにそれらの減免等について定める規定
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により新たな税目を起こすことを定める規定
ウ 市税の税率の引上げ(標準税率がある税率の引上げであってその標準税率を超えないものを除く。)を目的とする規定
エ 権利の制限又は義務の付加について定める規定
オ アからエまでに掲げるもののほか、公益上の見地から市民がその活動を行うにあたり遵守すべき事項、果たすべき役割について定める規定
カ 公の施設の利用方法について定める規定
キ 市の仕事に関する情報開示、説明を請求する権利について定める規定
(3) 規則で定める市の施設の計画等の策定又は変更
(4) 良好な環境の保全その他の公益上の必要により行う行政指導の内容となるべき事項の決定又は改廃
(5) 市の出資の総額が100万円(地方公共団体に対するものを除きます。)を超えることとなる法人に対する出資について定める予算の立案
(6) その他市民の関心が高いこと、市民生活に大きな影響があること等の事情により市民参加手続を行う必要があると認められる市の仕事
2 市は、前項に掲げる市の仕事のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、市民参加手続を行わないことができます。
(1) 法令の規定により実施の基準が定められていて、その基準に基づいて行うもの
(2) 市の内部にのみ適用されるもの
(3) 軽微なもの
(4) 緊急に行わなければならないもの
3 市は、前項の規定により市民参加手続を行わないこととしたもののうち、同項第4号に該当する場合は、これを公表します。
4 市は、第1項に掲げる以外の市の仕事についても、市民参加手続の対象とすることができます。
(市民参加手続の方法)
第6条 市民参加手続は、次に掲げる方法により行います。
(1) 市民政策提案手続
(2) パブリックコメント手続
(3) ワークショップ
(4) 意見交換会
(5) 審議会等
(6) 公聴会
(7) その他の市民参加手続
2 市は、前条第1項の市の仕事を行おうとするときは、前項各号に掲げる市民参加手続の方法のうち、適切と認める1以上の方法により市民参加手続を実施します。
3 市は、広い範囲の市民に影響が及ぶ市の仕事について複数の方法で市民参加手続を行うときは、パブリックコメント手続を原則として含めます。
(市民参加手続の時期)
第7条 市は、その結果を市の仕事に活かすことができるように、市の仕事の企画立案から決定に至るまでの過程で適切な時期に市民参加手続を行います。
(提出された意見の取扱い)
第8条 市は、市民参加手続によって提出された意見について、実現の可能性を真摯に検討し、その意見を市の仕事に反映することができるかどうかを様々な角度から検討します。
2 市は、提出された意見の検討を終えたときは、速やかに、次に掲げる事項を公表します。ただし、富良野市情報公開条例(平成12年条例第1号)第9条第1項各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」といいます。)であることが明らかなときは、公表しません。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討経過、検討結果及びその理由
(公表の方法)
第9条 市は、市民参加手続に関する事項の全部又は概要を、次に掲げるすべての方法により市民に公表します。この場合において、第3号に規定する方法での公表については、やむを得ない理由があるときは、事後に行うことができます。
(1) 市役所本庁舎及び各支所、担当窓口での供覧又は配布
(2) 市ホームページへの掲載
(3) 市広報誌への掲載
2 市は、前項の規定にかかわらず、市民参加手続に関する事項の全部又は概要を効果的かつ確実に公表する別の方法があるときは、その方法により行うことができます。
3 市は、第1項の規定により市民参加手続に関する事項を公表したときは、併せて報道機関への情報提供等により、市民に周知するよう努めます。
(市民参加手続の予定の公表)
第10条 市長は、毎年度、その年度における市民参加手続の実施予定を取りまとめ、これを公表します。
(手続の例外)
第11条 この章の定めるところにより市民参加手続を行った場合に法令の規定に反するときは、その反する限りにおいて、この章の規定は適用しません。
(参加しやすい環境づくり)
第12条 市は、第6条第1項の市民参加手続の方法のうち、一定時間特定の場所への市民の参加を求める場合は、開催日時等に配慮し、市民が参加しやすい環境づくりに努めます。
2 市は、前項の方法を用いる場合においては、特に子育て世代の市民の参加を促進するため、託児を実施するよう努めます。
第2節 市民政策提案手続
(市民政策提案手続)
第13条 市民は、市の仕事について、現状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を、市に対して提案することができます。
2 市は、市民に対し、政策の提案を求めようとするときは、提案を求める政策の目的、提案の方法その他提案に必要な事項を公表します。
3 市は、市民から提案のあった政策について、総合的かつ多面的に検討し、提案のあった日から起算して3月を超えない範囲内において、検討結果又は検討経過とその理由を提案者に通知し、検討結果及びその理由を公表します。
第3節 パブリックコメント手続
(パブリックコメント手続の進め方)
第14条 市は、市の仕事について、広く市民の意見を反映させることが必要な場合は、市の仕事の原案を公表し、それに対し意見を募集するパブリックコメント手続を行います。
2 市は、パブリックコメント手続により市民の意見の提出を求めるときは、封書、ファクシミリ、電子メールのほか、その記録性を確保できる範囲の多様な方法で行います。
3 パブリックコメント手続における意見の提出期間は、原案の公表の日から起算して20日以上とします。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見の提出期間を20日未満とすることができます。
4 意見を提出する市民は、住所、氏名等を明らかにしなければなりません。
(パブリックコメント手続の公表事項)
第15条 市は、パブリックコメント手続を行うときは、次に掲げる事項を公表します。
(1) 対象とする市の仕事の内容
(2) 対象とする市の仕事の原案及び関連事項
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(4) 第8条第2項の規定により行う検討結果の公表予定時期
(5) その他必要な事項
(パブリックコメント手続の予告)
第16条 市は、前条各号を公表する日から起算して10日前までに、次に掲げる事項を市ホームページへの掲載等の方法により、パブリックコメント手続の予告をします。
(1) 対象とする市の仕事の名称
(2) 対象とする市の仕事の原案に対する意見の提出期間
(3) 対象とする市の仕事の原案の入手方法
第4節 ワークショップ
(ワークショップの開催)
第17条 市は、市の仕事について、早い時期から市民意見の方向性を見出す必要がある場合は、市民と市及び市民同士が自由な議論をするために、ワークショップを開催します。
(開催日等の事前公表)
第18条 市は、ワークショップを行うときは、次に掲げる事項を公表します。
(1) 開催日時及び開催場所
(2) 対象とする市の仕事の内容
(3) その他必要な事項
2 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、ワークショップを開催する日から起算して1月前までに行います。
(記録の作成及び公表)
第19条 市は、ワークショップを開催した場合は、開催記録を作成し、公表します。
第5節 意見交換会
(意見交換会の開催)
第20条 市は、市の仕事について、広く市民の意見を直接聴く必要がある場合は、市民と市及び市民同士が自由に意見を交換するために、意見交換会を開催します。
(準用規定)
第21条 意見交換会の開催日等の事前公表並びに開催記録の作成及び公表については、第18条及び第19条の規定を準用します。この場合において、第18条及び第19条中「ワークショップ」とあるのは「意見交換会」と読み替えます。
第6節 審議会等
(審議会等)
第22条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審議会、審査会その他の附属機関(以下「審議会等」といいます。)に諮問、審査又は調査を求めることができます。
(1) 市の仕事の処理方針を決定する上で専門的立場からの見識、判断等が必要と認められるとき。
(2) 市の仕事の処理方針の決定内容について、その中立性及び客観性が強く求められるとき。
2 市は、審議会等の委員には、正当な理由がある場合を除き、公募により選考された者を加えます。この場合において、公募についての手続は規則で定めます。
3 前項に定めるもののほか、市は、審議会等の委員の選考にあたっては、男女比、年齢構成、委員の在期数及び他の審議会等の委員との兼職状況等に配慮し、市民の多様な意見を反映するように努めます。
4 市は、毎年度、審議会等ごとに次に掲げる事項を公表します。
(1) 構成員の氏名、選任区分及び所属
(2) 公募により選考された構成員がいない場合は、その理由
(会議の公開等)
第23条 審議会等の会議は、公開します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができます。
(1) 法令の規定により公開しないとされている場合
(2) 会議の内容に不開示情報が含まれる場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
2 市は、審議会等の会議を傍聴しようとする者に対し、資料の配布等の適切な利便の提供に努めます。
(諮問内容等の公表)
第24条 市は、審議会等に対して意見を求めるときは、諮問、審査又は調査内容を公表します。
2 市は、審議会等の会議の予定を公表します。ただし、会議を公開しないとき及び緊急に会議を開催する必要があるときは除きます。
(議事録の作成及び公表)
第25条 市は、審議会等の会議が開催されたときは、次に掲げる事項を明らかにした議事録を作成し、公表します。
(1) 会議の日時、場所、出席者氏名及び傍聴人数
(2) 会議の議題
(3) 会議での検討に使用した資料等の内容
(4) 会議における発言の内容又は議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項
第7節 公聴会
(公聴会)
第26条 市は、次の各号のいずれにも該当する場合には、公聴会を開催します。ただし、法令の規定による場合は除きます。
(1) 市の仕事の処理方針の原案に対して反対意見又は賛否の意見が存在する場合
(2) 市の仕事の処理方針を決定するにあたり、前項の意見を主張する者から、意見の趣旨を直接聴く必要がある場合
(3) 意見を聴く過程を広く市民に周知する必要がある場合
(公聴会開催の公表)
第27条 市は、公聴会を開催するときは、第4号に掲げる意見の提出期限の1月前までに次に掲げる事項を公表します。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 対象とする市の仕事の内容
(3) 対象とする市の仕事の原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(4) 意見の提出期限
(5) 第8条第2項の規定により行う検討結果の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
2 市は、その提出期限までに意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を公表します。
(公聴会の運営)
第28条 公聴会は、市が指名する者が議長になり、実施します。
2 公聴会の参加者は、公聴会の円滑な進行を図るために議長の指示に従わなければなりません。
3 前2項に定めるもののほか、公聴会の運営に関する事項は、規則で定めます。
(調書の作成及び公表)
第29条 議長は、公聴会を開催したときは、次に掲げる事項を記録した調書を作成し、市に提出しなければなりません。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 公述人その他の参加者の氏名及び傍聴人数
(3) 対象とした市の仕事の内容
(4) 公聴会で配布された資料の内容
(5) 公述人の発言及び質疑の内容
(6) その他必要な事項
2 市は、公聴会が終了したときは、前項の規定により提出された調書を公表します。
第8節 その他の市民参加手続
(その他の市民参加手続の方法)
第30条 市は、第2節から前節までに定めるもののほか、より効果的と認められる市民参加手続の方法がある場合は、これを用いるよう努めます。
2 市は、前項の規定により市民参加手続を行うときは、次に掲げる事項を公表します。
(1) 対象とする市の仕事の内容
(2) その他の市民参加手続の方法、日時及び場所
(3) 対象とする市の仕事の原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(4) 第8条第2項の規定により行う検討結果の公表の予定時期
(5) その他必要な事項
3 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、その他の市民参加手続を行う日から起算して1月前までに行います。
第3章 市民参加手続以外の市民参加の推進
(市民からの要望、苦情等の取扱い)
第31条 市は、市民参加手続を経ずに提出された、市民からの要望、苦情等について、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合うものについては、第8条第1項の規定により検討し、その結果を公表します。
2 前項の規定により要望、苦情等を提出する市民は、原則として住所、氏名等を明らかにしなければなりません。
(広聴活動)
第32条 市は、次に掲げる方法により市民の意見を積極的に把握することに努めます。
(1) 市民アンケートの実施
(2) 懇談会の開催
(3) 市民と市職員の直接的な対話
(4) 封書、ファクシミリ、電子メールほか、その記録性を確保できる意見の受付
(5) その他必要と認める方法
第4章 進行管理
(市民参加制度調査審議会の設置)
第33条 次に掲げる事項について市長の諮問に応じ、又は市に意見を述べるため、富良野市市民参加制度調査審議会(以下「調査審議会」といいます。)を設置します。
(1) この条例の改正、廃止
(2) 市民参加手続の実施状況についての評価
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の仕事への市民参加の推進に関し必要なこと。
2 調査審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する11人以内の委員で組織します。
(1) 学識経験者
(2) 市内において活動する団体が推薦する者
(3) 市内に住んでいる人であって、市長が行う公募に応じた者
(4) 市職員
3 市長は、委員の選任にあたり、男女別の数のいずれもが委員総数の4割を下回らないように努めます。
4 第2項第3号に掲げる委員の数は、4人以内とします。
5 第2項第4号に掲げる委員の数は、2人以内とします。
6 調査審議会の委員(市職員である委員を除きます。)の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
7 委員は、3期を超えて連続して再任されることはできません。
8 前各項に定めるもののほか、調査審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
(市民参加手続の実施状況の公表)
第34条 市長は、前年度における市民参加手続の実施状況を取りまとめ、これを公表します。
(制度の見直し)
第35条 市は、この条例に定める市の仕事への市民参加を推進するため、制度が市民の考え方を適切に反映したものとなるよう、この条例の施行後、3年ごとに見直しを行います。
2 市民は、この条例の見直しについて、市に提案することができます。
第5章 雑則
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。(平成17年6月規則第31号で、同17年7月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている市の仕事であって、時間的な制約その他の理由により第2章に定めるところにより市民参加手続を行うことが困難と認められるものについては、同章の規定は適用しません。
附 則(平成21年3月24日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月22日条例第26号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。