条例

北広島市市民参加条例

自治体データ

自治体名 北広島市 自治体コード 01234
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 58,171人

条例データ

条例本文

○北広島市市民参加条例

平成21年2月26日

条例第1号

注 平成31年1月から改正経過を注記した。

穏やかな丘陵台地の広がる北広島市は、緑の豊かな自然と都市機能が調和したまちです。わたしたちは、明治の初めに入植した広島県人をはじめ多くの先人たちの労苦と知恵によって築いてきた歴史と文化を受け継ぎ、共に助け合ってこのまちを発展させてきました。今日、時代の変化とともに生活の移り変わりや価値観の多様化によって、新しい視点に立ったまちづくりを進める必要性が高まっています。

市民は地方自治の主役であり、市政への参加は市民の権利です。市民も市政の担い手であることを自覚するとともに、それぞれの経験や知識を積極的に市政に反映し、まちづくりに活かすことが大切です。そのためには、市民と市が情報を共有し、相互理解を深めながら協働して、自らの責任と役割を果たしていくことが求められます。

市民参加は、自分のまちのことは自分で決め、つくるという自治本来の姿を実現するものです。わたしたちは、将来にわたり市民参加への歩みを重ねることを確かめ、平和と安心のもとに市民みんなが誇りを持てるまちにするために、ここに「北広島市市民参加条例」を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市政における市民参加の対象、方法その他市民参加に関する基本的事項を定めることにより、市民と市が協力して市民生活の向上及び地域社会の発展を図ることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、次に掲げるものをいいます。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内の事務所、事業所等に勤務する者

(3) 市内の学校に在学する者

(4) 市内に事務所、事業所等を有する個人又は法人その他の団体

(5) 前各号に掲げるもののほか市内において活動を行うもの

2 この条例において「市」とは、市の機関及び議会をいいます。

3 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいいます。)及び消防長をいいます。

4 この条例において「政策等」とは、市民の福祉の増進を図ることを基本として市の機関がその事務を処理するために実施する政策、施策及び事務事業をいいます。

5 この条例において「市民参加」とは、市の政策等の立案、実施及び評価の各段階において市民が意見を述べ、又は提案することをいいます。

(平31条例2・一部改正)

(市民の役割)

第3条 市民は、市民全体の公共の利益に配慮し、自主的に市民参加を行うよう努めるものとします。

2 市民は、自らの行動と意見に責任を持ち、市民相互の自由な意見を尊重して市民参加を行うよう努めるものとします。

(市の役割)

第4条 市は、市民参加を進めるため、市政に関する情報を積極的に公開し、市民に対する説明責任を果たすよう努めなければなりません。

2 市は、市民参加の機会を積極的に提供するとともに、市民の意向を的確に把握し、政策等に反映させるよう努めなければなりません。

3 市は、市民参加が継続的に行われるよう、創意工夫に努めなければなりません。

4 市は、次代の社会を担う子どもの市民参加を支援するよう努めなければなりません。

5 市は、市民参加のまちづくりに強い意欲を持つ職員を育成しなければなりません。

(市民参加の対象等)

第5条 市の機関は、次に掲げる政策等(以下「対象事項」といいます。)を実施しようとするときは、あらかじめ市民参加を求めなければなりません。

(1) 市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

(2) 市政に関する基本的な方針を定める条例の制定、改正又は廃止

(3) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例(市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものを除きます。)の制定、改正又は廃止

(4) 法定外普通税及び法定外目的税の賦課徴収について定める規定(条例に限ります。)の制定、改正又は廃止

(5) 市税(前号に規定する市税を除きます。)の税率の引上げ(標準税率がある市税の税率の引上げであってその標準税率を超えないものを除きます。)を目的として行う条例の制定、改正又は廃止

(6) 分担金、使用料及び手数料の徴収について定める条例の制定、改正又は廃止

(7) 市民生活に重大な影響を及ぼすと市の機関が認める制度の導入、変更又は廃止

(8) 公共施設(公用のために使用する施設であって市民が身近に利用するものと市の機関が認めるもの及び公の施設をいいます。以下同じです。)の設置に係る計画の策定、変更又は廃止

(9) 公共施設の利用方法について定める条例及び規則の制定、改正又は廃止

(10) 法人(地方公共団体を除きます。)に対する新たな出資(市長が別に規則で定める出資に限ります。)

(11) 団体に対する金銭の給付(市長が別に規則で定める金銭の給付に限ります。)を目的とする制度の導入

(12) 当初予算の作成

(13) その他市の機関が市民参加の必要があると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、対象事項のうち次の各号のいずれかに該当するものについて市民参加を求めないことができます。

(1) 軽易なもの

(2) 緊急を要するもの

(3) 市の機関の内部事務処理に関するもの

(4) 法令(この条例及びこの条例に基づき市の機関が定める規則その他の規程を除きます。第6号において同じです。)の規定により政策等の実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定により条例の制定、改正又は廃止の請求が行われたもの

(6) 法令に基づき次条第1項に規定する市民参加手続と同様の手続が行われるもの

3 市の機関は、前項第2号に掲げるものに該当したことにより対象事項について市民参加を求めなかったときは、その内容を速やかに公表するものとします。

(市民参加の方法)

第6条 市の機関は、前条第1項の規定に基づき市民参加を求めるときは、次に掲げる方法(以下「市民参加手続」といいます。)により実施するものとします。

(1) ワークショップ(市の政策等について、市民と市の機関の間又は市民同士の自由な議論により市民の意見を集約することを目的とする会合をいいます。以下同じです。)の開催

(2) パブリックコメント(市の機関が対象事項の案(対象事項において定めようとする内容を示すものをいいます。以下同じです。)を広く公表して市民の意見を求め、その意見及びその意見に対する市の機関の考え方を公表することをいいます。以下同じです。)の実施

(3) 審議会等(地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関をいいます。以下同じです。)への付議

(4) 市民説明会(市の機関が政策等の趣旨、目的、内容等の説明を行い、その政策等について市民と市の機関の間又は市民同士で意見交換をすることを目的とする会合をいいます。以下同じです。)の開催

(5) 市民投票(投票により広く市民の意思を確認することをいいます。以下同じです。)の実施

(6) その他市の機関が適切と認める方法

2 市の機関は、より多くの市民の意見を反映させるため、積極的に複数の市民参加手続を実施するよう努めるものとします。

(ワークショップ)

第7条 市の機関は、対象事項について複数の市民と一定の合意形成を図り、及びその意見の基本的な方向性を把握する必要があるときは、ワークショップを開催します。

2 市の機関がワークショップを開催しようとするときは、開催の日時及び場所、討議の議題等をあらかじめ公表するとともに、その討議に必要な資料を作成するものとします。

3 市の機関は、ワークショップを開催したときは、その記録を作成し、公表するものとします。

(パブリックコメント)

第8条 市の機関は、対象事項について広く市民の意見を反映させる必要があるときは、パブリックコメントを実施します。

2 市の機関は、パブリックコメントを実施しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとします。

(1) 対象事項の案及びこれに関する資料

(2) 意見の提出先、提出方法及び意見提出期間

(3) その他市の機関が必要と認める事項

3 市の機関が前項第2号の意見提出期間を定めるときは、同項の公表の日から起算して30日以上でなければなりません。ただし、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができます。

4 前項ただし書の場合において、市の機関は、第2項の規定による公表の際にその理由を明らかにしなければなりません。

5 市の機関は、パブリックコメントにより提出された対象事項の案についての意見(以下「提出意見」といいます。)の検討を終えた場合は、次に掲げる事項を公表するものとします。

(1) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

(2) 提出意見を検討した結果及びその理由

6 前項の規定にかかわらず、市の機関は、必要に応じ、提出意見に代えて、その提出意見を整理又は要約したものを公表することができます。この場合においては、その公表の後遅滞なく、その提出意見をその市の機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければなりません。

7 市の機関は、提出意見の検討を終えた場合は、提出意見を提出した市民に対し、その提出意見を検討した結果及びその理由を回答するものとします。ただし、回答することができないやむを得ない理由があるときは、この限りでありません。

(審議会等)

第9条 市の機関は、その方針を決定する上で専門的な意見及び市民の意見を反映させる必要がある対象事項があるときは、審議会等に付議します。

2 市の機関は、審議会等を構成する委員その他の構成員(以下この条において「委員」といいます。)を任命し、又は委嘱しようとするときは、その審議会等の委員の男女比率、年齢構成、地域構成、委員の在任期間及び他の審議会等の委員との兼職状況に配慮するとともに、できるだけ公募により選考するものとします。ただし、法令(市の条例及び市の機関の規則その他の規程を除きます。)の規定により委員の構成が定められている場合、専ら高度な専門性を有する事案を取り扱う審議会等であって公募に適さない場合その他特別の理由があるときは、この限りでありません。

3 前項の公募は、市内に住所を有する者のうちから行うものとします。ただし、特別の理由があるときは、この限りでありません。

4 市の機関は、審議会等の委員を任命し、又は委嘱したときは、委員の氏名、選考の区分及び任期を公表するものとします。

5 市の機関は、あらかじめ審議会等の会議の開催の日時及び場所、傍聴の手続等について公表するよう努めるものとします。ただし、緊急に審議会等の会議を開催する必要があるときは、この限りでありません。

6 審議会等の会議は、北広島市情報公開条例(平成11年北広島市条例第2号)第20条の規定に基づき、同条ただし書に規定する場合を除き、これを公開するものとします。

7 市の機関は、審議会等の会議が開催されたときは、その会議録を作成し、公表するよう努めるものとします。

(市民説明会)

第10条 市の機関は、対象事項の内容について市民に周知させるとともに、その対象事項に対する複数の市民の意見を収集する必要があるときは、市民説明会を開催します。

2 市の機関は、市民説明会を開催しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとします。

(1) 市民説明会の開催の日時及び場所

(2) 対象事項の案及びこれに関する資料

(3) 市民説明会に参加することができる者の範囲

(4) その他市の機関が必要と認める事項

3 前項の規定による公表は、市民説明会の開催を予定する日の14日前までに行わなければなりません。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでありません。

4 市の機関は、市民説明会を開催したときは、その記録を作成し、公表するものとします。

(市民投票)

第11条 市内に住所を有する18歳以上の者で別に条例で定めるもの及び議会は、政策等の重要事項について、市長に対し、市民投票の実施を請求することができます。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、市民投票を実施しなければなりません。

3 市長は、政策等の重要事項について、市民に直接問う必要があるときは、市民投票を実施することができます。

4 市民投票の請求及び実施に関し必要な事項は、別に条例で定めます。

(市民政策提案)

第12条 市内に住所を有する者は、その10人以上の連署をもって、その代表者から、市の機関に対し、市民政策提案(政策等(第5条第2項第1号から第5号までに掲げるもののいずれかに該当する政策等を除きます。)について具体的な意見を提案し、市の機関がその意見及びその意見に対する市の機関の考え方を公表することをいいます。以下同じです。)を行うことができます。

2 市民政策提案には、市政の現状及び課題、提案する意見の内容、その意見に基づき政策等を実施することにより期待される効果等を示すものとします。

3 市の機関は、市民政策提案の内容の検討を終えた場合は、次に掲げる事項を公表するものとします。

(1) 市民政策提案の内容

(2) 市民政策提案の内容を検討した結果及びその理由

4 市の機関は、市民政策提案の内容の検討を終えた場合は、第1項の代表者に対し、その市民政策提案の内容を検討した結果及びその理由を回答するものとします。

5 第3項の公表及び前項の回答は、市民政策提案を受けた日から90日以内に行わなければなりません。ただし、90日以内に公表及び回答をすることができないやむを得ない理由があるときは、この限りでありません。

(市民の声)

第13条 市の機関は、市民の声(市民参加手続(市民政策提案を含みます。第16条において同じです。)以外の方法により市の機関に提出された要望、苦情等の申出をいいます。)については、これを誠実に処理し、処理の結果を公表するよう努めるものとします。

(非公開情報)

第14条 市の機関は、この条例の規定に基づき公表又は回答する事項が非公開情報(北広島市情報公開条例第6条第1項に規定する非公開情報をいいます。)に該当するときは、その事項について、公表又は回答しないものとします。

(北広島市市民参加推進会議)

第15条 市民参加を推進し、及び市民参加の制度の実効性を確保するため、北広島市市民参加推進会議(以下「推進会議」といいます。)を設置します。

2 推進会議は、次に掲げる事項について審議します。

(1) 市民参加の実施に関する事項

(2) この条例の運用の評価に関する事項

(3) この条例及びこの条例に基づき市の機関が定める規則その他の規程の見直しに関する事項

(4) その他市民参加に関する事項

3 推進会議は、委員10人以内で組織します。

4 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命します。

(1) 公募に応募した者

(2) 市の職員

(3) その他市長が必要と認める者

5 推進会議の委員の半数以上は、公募により選考された委員とします。

6 推進会議の委員の任期は、2年とします。ただし、再任を妨げません。

7 第4項第1号及び第3号に掲げる者について前項ただし書の規定により再任をすることができる回数は、1回とします。

8 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

(市民参加手続の実施状況等の公表)

第16条 市長は、毎年度当初に、市民参加手続の前年度の実施状況及び当年度の実施予定を取りまとめ、その概要を公表するものとします。

(条例の見直し)

第17条 市長は、この条例に定める市民参加の制度が市民の意見を反映したものになるよう、必要に応じて、その見直しを行うものとします。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行します。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加手続を実施することが困難であると市の機関が認めるものについては、第5条の規定にかかわらず、市民参加を求めないことができます。

附 則(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行します。

(経過措置)

2 北広島市市民参加推進会議の委員に対する平成25年度分の報酬の支給については、なお従前の例によります。

附 則(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行します。