条例

北広島市市民投票条例

自治体データ

自治体名 北広島市 自治体コード 01234
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 58,171人

条例データ

条例本文

○北広島市市民投票条例

平成21年2月26日

条例第2号

注 平成29年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、北広島市市民参加条例(平成21年北広島市条例第1号)第11条の規定に基づき、政策等の重要事項に係る意思決定について、市民投票(同条例第6条第1項第5号に規定する市民投票をいう。以下同じ。)を実施することにより、これによって示された市民の意見を把握し、もって公正で民主的な市政運営の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「政策等の重要事項」とは、市民全体にかかわる事項であって直接市民にその賛否を問う必要が特にあると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。

(1) 市の権限に属さない事項

(2) 議会の解散の請求その他法令(この条例及びこの条例に基づく規則その他の規程を除く。)の規定に基づき投票を行うことができる事項

(3) 特定の市民又は特定の地域にのみ関係する事項

(4) 市の機関(北広島市市民参加条例第2条第2項に規定する市の機関をいう。)の内部事務処理に関する事項

(5) 前各号に定めるもののほか、市民投票を行うことが適当でないと認められる事項

(投票資格者)

第3条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、18歳以上の引き続き3月以上本市に住所を有する者(その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日本国籍を有する者

(2) 次のいずれかに該当する外国人

ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

イ 出入国管理及び難民認定法別表第2の上欄の在留資格をもって在留する者(アに掲げる者を除く。)であって日本において住民票が作成された日から引き続き3年を超えて住民基本台帳に記録されており、かつ、規則で定めるところにより第5条第1項の投票資格者名簿への登録の申請をしたもの

ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

(市民投票の請求等)

第4条 投票資格者(次条第1項の投票資格者名簿に登録されている者に限る。第11条において同じ。)は、政策等の重要事項について、その総数の6分の1以上の署名をもって、その代表者から市長に対し、書面により市民投票の実施を請求することができる。

2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。

3 議会は、政策等の重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て提案され、かつ、出席議員の過半数により議決したときは、市長に対し、書面により市民投票の実施を請求することができる。

4 市長は、政策等の重要事項について、自ら市民投票を実施することができる。

5 市長は、第1項の規定による請求(以下「市民請求」という。)若しくは第3項の規定による請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により市民投票を実施することを決定したときは、直ちにその要旨を告示しなければならない。

6 市長は、市民請求又は議会請求があった場合であって、当該請求に係る事項が政策等の重要事項であるときは、市民投票を実施しなければならない。

7 第1項及び第3項の規定にかかわらず、市民投票の実施に係る請求の日から第12条に規定する告示の日までの間は、当該市民投票に付そうとされ、又は付されている事項と同一の事項について、市民投票の実施を請求することができない。

(投票資格者名簿の作成等)

第5条 市長は、投票資格者を登録した投票資格者名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を作成し、及び保管しなければならない。

2 投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載をしなければならない。

3 投票資格者は、投票資格者名簿の登録に関し不服があるときは、規則で定める期間又は期日に、文書で市長に異議を申し出ることができる。

4 市長は、前項の異議の申出を受けたときは、当該異議の申出を受けた日から3日以内に、当該異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。

5 市長は、第3項の異議の申出を正当であると決定したときは、当該異議の申出に係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を当該異議の申出人及び関係人に通知するとともに、これを告示しなければならない。

6 市長は、第3項の異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を当該異議の申出人に通知しなければならない。

(平29条例21・一部改正)

(投票資格者名簿の登録及び投票)

第6条 投票資格者名簿に登録されていない者は、市民投票の投票をすることができない。ただし、投票資格者名簿に登録されるべき旨の決定をした旨を記載した書面を所持し、市民投票の当日投票所に至る者があるときは、市長は、その者に投票させなければならない。

2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、市民投票の投票をすることができない。

(市民投票の形式)

第7条 市民投票は、賛成又は反対を問う形式とする。

(市民投票の期日)

第8条 市民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第4条第5項の規定による告示の日から起算して30日を経過した日から90日を超えない日までの期間内で、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により投票日を決定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、北海道の議会の議員若しくは知事の選挙又は本市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他市長が特に認めるときは、当該投票日を変更することができる。

4 市長は、前項の規定により投票日を変更したときは、当該変更後の投票日を速やかに告示しなければならない。

(情報の提供)

第9条 市長は、市民投票を実施するときは、当該市民投票に関する必要な情報を本市の広報紙への掲載その他適当な方法により提供しなければならない。

(投票運動)

第10条 市民投票に関する投票運動は、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(投票の成立要件等)

第11条 市民投票は、1の事項について投票した者の総数が当該市民投票の投票資格者の数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。ただし、当該市民投票の開票については、行うものとする。

2 市民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。

(投票結果の告示等)

第12条 市長は、市民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を、当該市民投票が市民請求によるものである場合にあっては第4条第1項の代表者、議会請求によるものである場合にあっては議会の議長に通知しなければならない。

(投票結果の尊重)

第13条 議会及び市長は、成立した市民投票の結果を尊重しなければならない。

(制限期間)

第14条 第4条第6項の規定にかかわらず、市民投票が実施された場合において、その結果が告示されてから2年を経過するまでの間は、当該市民投票の事項と同一の事項について市民投票を実施することができない。

(投票及び開票)

第15条 この条例に定めるもののほか、市民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)中普通地方公共団体の選挙の投票及び開票に関する規定(罰則を除く。)の例による。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第1項第2号の規定による登録の申請の手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

附 則(平成23年条例第16号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(北広島市市民投票条例の改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本市の外国人登録原票に登録されていた者であって、施行日から引き続き本市の住民基本台帳に記録されているものに対するこの条例第1条の規定による改正後の北広島市市民投票条例(以下「新市民投票条例」という。)第3条第1項の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き本市の外国人登録原票に登録されていた期間を本市の住民基本台帳に記録されている期間に通算する。

3 施行日の前日において日本において外国人登録原票に登録されていた者であって、施行日から引き続き日本において住民基本台帳に記録されているものに対する新市民投票条例第3条第1項の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き日本において外国人登録原票に登録されていた期間を日本において住民基本台帳に記録されている期間に通算する。

附 則(平成25年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 基準日(投票資格者名簿(北広島市市民投票条例第5条第1項に規定する投票資格者名簿をいう。以下同じ。)に登録される資格(同条例第3条に規定する投票資格者の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下同じ。)がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前である投票資格者名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。

3 改正後の第5条第3項から第6項までの規定は、基準日が施行日以後である投票資格者名簿の登録に関する異議の申出について適用し、基準日が施行日前である投票資格者名簿の登録に関する異議の申出については、なお従前の例による。