条例

石狩市自治基本条例

自治体データ

自治体名 石狩市 自治体コード 01235
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 56,869人

条例データ

条例本文

○石狩市自治基本条例
平成20年3月27日条例第1号
改正
平成25年3月28日条例第1号
石狩市自治基本条例

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民(第5条・第6条)
第3章 議会及び議員(第7条―第9条)
第4章 執行機関及び職員(第10条―第12条)
第5章 行政運営の原則(第13条―第23条)
第6章 協働によるまちづくりの推進(第24条―第27条)
第7章 他の自治体等との連携協力(第28条・第29条)
第8章 条例の見直し(第30条)
附則

石狩湾に沿って南北に伸びる私たちの石狩市は、海と川と森に代表される厳しくも豊かな自然に恵まれ、先人が営々と培ってきた歴史と文化を誇り、世界に開かれた石狩湾新港を核とした活力がみなぎるまちです。
私たちは、この石狩市を地域の特色を生かしながら、市民が自立していきいきと躍動し、平和で、安全に、安心して活動できるまちとして、次の世代に引き継いでいきたいと念願しています。
そのためには、まず、自治の主役である市民が、等しくまちづくりの主体として尊重される中でそれぞれの役割を認識し、積極的にまちづくりに取り組むとともに、市民と市がまちづくりに関する情報を共有し、信頼に裏打ちされた協働の関係を確立することが求められています。
まちづくりは、そこに暮らす人々がまちのあり方を選択し、実践する中で、自主的かつ自律的に進められなければなりません。全国に先駆けて行政活動への市民参加の実践を積み重ねてきた私たちは、これまでの取り組みを土台として、協働によるまちづくりをさらに確固たるものとするため、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、石狩市のまちづくりに関する基本理念及び原則を示すとともに、まちづくりに関する市民の権利と責務、市議会及び執行機関の責務並びに市政運営の諸原則を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住民 石狩市に居住する個人及び石狩市に主たる事務所を置く法人をいう。
(2) 市民 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 住民
イ 石狩市内で就業、就学その他の継続的な活動を行う者
ウ 石狩市内で営業し、又は活動する法人又は団体
(3) 石狩市 自治体としての石狩市をいう。
(4) 市 石狩市の議会及び執行機関をいう。
(5) まちづくり 市民が心豊かに、活力にあふれ、健やかに活動することができる石狩市を実現するために求められる公共的な活動をいう。
(6) 協働 複数の主体が、まちづくりに関する共通の目標を達成するため、それぞれの役割を果たしながら、相互に補完し、協力することをいう。
(7) 地域コミュニティ組織 石狩市内の一定の地域を活動範囲として、その地域の関心事、課題等を解決するために活動する市民組織をいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、石狩市のまちづくりに関する最高規範であり、市及び市民は、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
2 市は、条例の制定、計画の策定その他の市政運営に当たっては、この条例の内容との整合を図らなければならない。
(まちづくりの基本原則)
第4条 石狩市のまちづくりは、市民が主役であるとの共通認識のもと、市民及び市又は市民同士の協働により進めることを基本とする。
2 石狩市のまちづくりは、市民及び市がまちづくりに関する情報を共有しながら進めることを基本とする。
3 石狩市のまちづくりは、未来の市民への責任を自覚し、持続可能性を確保しながら進めることを基本とする。

 第2章 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、主体的かつ平等にまちづくりに参加することができる。
2 市民は、市政に関する情報を知り、及び市政に関する説明を求めることができる。
3 市民は、石狩市内において、安全で安心して生活し、又は活動する環境を求めることができる。
(市民の責務)
第6条 市民は、まちづくりの主体として、その役割を自覚するとともに、互いを尊重しつつ、協働によるまちづくりに参加するよう努めるものとする。
2 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。

 第3章 議会及び議員
(議会の役割及び責務)
第7条 議会は、石狩市の意思決定機関であり、執行機関の市政運営を監視し、及びけん制する役割を果たす。
2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、広く市民の声を聴く機会を設けるなど、市民の意思を把握し、政策の形成に反映させるものとする。
3 議会は、議事機関としての責務を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望を持って活動しなければならない。
4 議会は、会議の公開を原則とし、市民との情報の共有化を図るため、積極的に情報を提供するよう努めなければならない。
5 議会は、議会の活性化を推進するため、自ら不断の議会改革に努めなければならない。
(議員の責務)
第8条 議員は、議会の役割及び責務を果たすため、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、まちづくりに関する調査研究を積極的に行い、政策提言の充実に努めなければならない。
3 議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにし、議会活動を推進することにより政治責任を果たすよう努めなければならない。
4 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、討議の活性化に努めなければならない。
(議会事務局)
第9条 議会は、議会運営を効果的に行うため、議会事務局機能の充実に努めるものとする。

 第4章 執行機関及び職員
(市長の責務)
第10条 市長は、石狩市の代表者として、住民の信託に応えるとともに、執行機関及び市内の公共的団体等がこの条例の趣旨を体現しながらそれぞれの役割を果たすことができるよう、必要な総合調整を適切に行わなければならない。
2 市長は、就任に当たり、この条例の趣旨にのっとり職務を遂行することを、公の場において表明しなければならない。
(執行機関の責務)
第11条 執行機関は、公正に、誠実に、かつ、透明性の向上が図られるよう市政を執行しなければならない。
2 執行機関は、市民の意見を積極的に把握し、市政に適切に反映させるよう努めなければならない。
3 執行機関は、市政に関する情報を市民に分かりやすく提供しなければならない。
(市職員の責務)
第12条 市職員は、全体の奉仕者であることを常に自覚し、市民の視点に立って、公正、誠実かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、市民との協働に積極的に取り組まなければならない。
3 市職員は、職務の遂行に必要な能力の向上に努めるとともに、常に自己の研鑚に努めなければならない。

 第5章 行政運営の原則
(市政運営の原則)
第13条 市政は、石狩市の実情を十分踏まえつつ、自主的、自律的かつ総合的なまちづくりに寄与するように運営されなければならない。
2 市は、前項の趣旨にのっとり、まちづくりに必要となる条例等の制定改廃及び法令の解釈を適切に行わなければならない。
(情報公開)
第14条 市は、市政に関する情報を、市民の請求に応じ、又は自ら積極的に市民に提供するための措置を講じなければならない。
(個人情報保護)
第15条 市は、個人情報の適正な収集及び管理並びに適切な開示、訂正及び利用停止を行うための措置を講じなければならない。
(総合計画)
第16条 市長は、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びこれを実現するための計画(以下これらを総称して「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 前項の基本構想の策定に当たっては、議会の議決を経なければならない。
3 総合計画は、この条例の理念にのっとり策定されるとともに、市民意識又は社会経済情勢等の変化に応じて、適切に見直されなければならない。
4 執行機関は、総合計画との整合性を確保しながら、施策を実施しなければならない。
一部改正〔平成25年条例1号〕
(行政改革)
第17条 市長は、最少の経費で最大の市民福祉を図るため、不断の行政改革に取り組まなければならない。
2 市長は、行政改革の目標及びそれを実現するための施策の大綱を定めた計画を策定するものとする。
(行政評価)
第18条 執行機関は、実施する施策について、客観的かつ効率的な評価を行わなければならない。
2 執行機関は、前項の評価結果を踏まえ、その実施する施策について必要な見直しを行うものとする。
(財政運営)
第19条 市長は、市の財政状況に関する情報を、市民に分かりやすく提供しなければならない。
2 市長は、財源及び財産の効果的かつ効率的な活用を図らなければならない。
3 市長は、健全な財政運営を確保するための計画を策定するものとする。
(組織編成)
第20条 市の組織は、市民に分かりやすく、簡素で、効率的かつ機能的にその目的を達成できるよう編成されなければならない。
2 市の組織は、適切に連携、情報交換等を行い、総合的に活動の効果を上げるよう運営されなければならない。
(職員育成)
第21条 市長は、専門的な知識、技能及び高い倫理観を有し、市政の課題への的確な対応能力を備えた職員を育成するため、必要な措置を講じなければならない。
(行政手続)
第22条 執行機関は、市政運営における公平性の確保と透明性の向上を図り、市民及び利害関係者の権利利益を保護するため、処分、届出、行政指導等に関して、共通する事項を定めなければならない。
(危機管理)
第23条 市長は、市民の生命、身体及び財産を災害等から守るため、市民意識の啓発に努めるとともに、総合的な危機管理を図るために必要な措置を講じなければならない。

 第6章 協働によるまちづくりの推進
(協働によるまちづくりの推進)
第24条 協働によるまちづくりに参加するものは、参加する市民の自主性及び各主体の特性を尊重するとともに、互いが対等な関係にあることに配慮するものとする。
2 市は、協働によるまちづくりの機会を積極的に創出するよう努めなければならない。
3 市は、まちづくりを目的として主体的に活動する市民の自主性及び自立性を尊重するとともに、必要な支援を行うことができる。
(行政活動への市民参加の推進)
第25条 執行機関は、施策の立案、実施及び評価の各過程において、適切な市民参加の機会が確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
2 執行機関は、市政の重要事項又は市民の関心の高い事項について、その決定前に市民の意見を聴く機会を設け、提出された意見を真摯に検討するための措置を講じなければならない。
3 執行機関は、審議会等に市民の多様な意見を反映するため、委員の公募、男女比率への配慮その他の必要な措置を講じるものとする。
(地域コミュニティ組織)
第26条 住民は、協働によるまちづくりを進める上で地域コミュニティ組織が果たす役割を認識し、その活動に自主的に参加、協力するよう努めるものとする。
(住民投票)
第27条 市は、まちづくりに極めて重大な影響を及ぼすなどの事由により、住民の意思を直接確認した上で決定すべきと判断した事案については、別に条例を定め、住民投票を実施するものとする。
2 市長及び議員は、住民投票の結果を最大限尊重しなければならない。
3 投票資格その他住民投票の実施について必要な事項は、その都度別に条例で定める。

 第7章 他の自治体等との連携協力
(市外の人々等との連携)
第28条 市民及び市は、必要に応じて、市民以外の個人、法人、団体等との協働及び連携関係を深め、石狩市のまちづくりをより効果的に進めるよう配慮するものとする。
(他の自治体等との協力)
第29条 石狩市は、他の市町村との連携及び協力関係の構築に努め、共通する課題の解決を図るものとする。
2 石狩市は、国及び北海道に対し、役割分担のもと対等の関係でまちづくりを進める立場から、石狩市のまちづくりに必要な協力を求め、及び必要な施策の提案等を行うものとする。

 第8章 条例の見直し
(条例の見直し)
第30条 市は、5年を超えない期間ごとにこの条例が社会情勢の変化等に適合したものかどうかについて検討を行い、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(石狩市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正)
2 石狩市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成25年3月28日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。