石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例
自治体データ
自治体名 | 石狩市 | 自治体コード | 01235 |
都道府県名 | 北海道 | 都道府県コード | 00001 |
人口(2015年国勢調査) | 56,869人 |
条例データ
制定年 | 2001年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント公聴会市民会議 審議会委員の市民公募 アンケート調査 その他 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/seikatsu/1091.html |
条例本文
石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例
平成13 年9月27 日
条例第24 号
改正 平成19 年9月25 日条例第29 号 平成20 年6月26 日条例第22 号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民参加手続の実施による行政活動への市民参加の推進
第1節 通則(第5条―第10 条)
第2節 審議会等(第11 条―第15 条)
第3節 パブリックコメント手続等(第16 条―第19 条)
第4節 公聴会(第20 条―第23 条)
第5節 その他の市民参加手続(第24 条・第25 条)
第3章 市民参加手続の実施以外の方法による行政活動への市民参加の推進(第26 条・第27 条)
第4章 市民参加制度調査審議会(第28 条―第34 条)
附則
第1章 総 則
(目的)
第1条 この条例は、地域の独自性に根ざした自主的かつ総合的なまちづくりを進めることが今後の本市にとって極めて重要であるという認識に基づき、行政活動への市民参加を推進するために必要な事項を定めることにより、自治の主体である市民が持つ知識、経験、感性等をまちづくりに活かし、も
って市民と市がより良いまちの姿をともに考え、その実現に向けて協働するような地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例において「行政活動」とは、市民の福祉の増進を図ることを基本として市の機関が行うあらゆる活動をいう。
3 この条例において「市民参加手続」とは、市民の意見を反映した行政活動を行うため、その企画立案の過程において、期日その他必要な事項をあらかじめ定めた上で、市の機関が市民の意見を聴くことをいう。
4 この条例において「パブリックコメント手続」とは、市の機関が作成した行政活動の原案について、書面等による意見を広く募集する方法で行う市民参加手続をいう。
(基本原則)
第3条 市の機関は、行政活動の効率性の確保に配慮しながら、行政活動への市民参加を図るための取組みを積極的に進めるものとする。
2 行政活動への市民参加は、行政活動を行うに当たり市の機関が負うべき義務と責任を軽減することにつながると解してはならない。
(制度の改善)
第4条 市は、この条例に定める行政活動への市民参加を推進するための制度が市民の考え方を適切に反映したものとなるよう、必要に応じ、随時その見直しを行うものとする。
第2章 市民参加手続の実施による行政活動への市民参加の推進
第1節 通則
(市民参加手続の実施)
第5条 市の機関は、別表に定める行政活動を行おうとするときは、あらかじめ市民参加手続を行わなければならない。
2 緊急その他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、市民参加手続を行うことを要しない。この場合において、市の機関は、その理由がやんだ後速やかに、次の事項を公表するものとする。
(1) 市民参加手続を行うことができなかった行政活動の内容
(2) 市民参加手続を行うことができなかった理由
(3) 市民参加手続を行うことができなかった行政活動に関して市の機関が下した決定の内容及び
その理由
(市民参加手続の内容及び時期)
第6条 市民参加手続は、その対象となる行政活動の性質、影響等及びその行政活動に対する市民の関心に応じ、適切な内容で行われなければならない。
2 市民参加手続は、その結果を市の機関の決定に活かすことができるように、適切な時期に行われなければならない。
3 市の機関は、規則等により、前2項に掲げる原則に基づき市民参加手続の内容及び時期を定める上で考慮すべき事項について具体的に示す細目を定めるものとする。
4 前項の規則等は、第28 条の規定に基づき石狩市市民参加制度調査審議会の意見を聴き、かつ、パブリックコメント手続を行った上で定めるものとする。
(提出された意見等の取扱い)
3
第7条 市の機関は、市民参加手続を経て提出された意見、情報等(以下「提出された意見等」という。)を総合的かつ多面的に検討しなければならない。
2 市の機関は、提出された意見等の検討を終えたときは、速やかに、次の事項を公表するものとする。
ただし、その公表により石狩市情報公開条例(平成10 年条例第26 号)第8条第2項に定める不開示情報(以下「不開示情報」という。)が明らかになるときは、この限りでない。
(1) 提出された意見等の内容
(2) 提出された意見等の検討経過並びに検討結果及びその理由
(公表の方法等)
第8条 この章の規定に基づいて市民参加手続に関する事項を公表するときは、次のすべての方法によるものとする。この場合において、第3号に規定する方法での公表については、やむを得ない理由があるときは、事後に行うことができる。
(1) 市役所本庁舎及び担当窓口での供覧又は配布による必要事項の全部の公表
(2) 市内に設置する掲示板への掲示による必要事項の全部又は概要の公表
(3) 市広報紙への掲載による必要事項の全部又は概要の公表
(4) インターネットを利用しての必要事項の全部又は概要の公表
2 前項の規定にかかわらず、その市民参加手続に関する事項を周知すべき者に対し、効果的かつ確実に必要事項を周知することができる方法が別にあると認められるときは、当該別の方法により周知すれば足りる。
3 市の機関は、市民参加手続に関する事項を公表したときは、あわせて、報道機関への情報提供その他の適切な方法により、公表した事項を市民に周知するよう努めるものとする。
(市民参加手続の予定及び実施状況の公表)
第9条 市長は、毎年度、その年度における市民参加手続の実施予定及び前年度における市民参加手続の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(制度の調整)
第10 条 法令又は他の条例の規定により実施方法が定められている市民参加の手続を行う場合は、この章の規定は、適用しない。
第2節 審議会等
(審議会等)
第11 条 審議会等(附属機関及びそれに類する合議制の組織をいう。以下同じ。)に付議する方法により行う市民参加手続の進め方及びその審議会等の構成については、前節及びこの節に定めるところによる。
(構成員)
第12 条 審議会等の構成員には、正当な理由がある場合を除き、公募により選考された者を加えるものとする。この場合における公募及び選考の方法は、市の機関がその都度適切に定めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市の機関は、審議会等の構成員の選考に当たっては、その男女比に配慮する等の措置を講じることにより、審議会等における審議に市民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
3 市の機関は、毎年度、審議会等ごとに次の事項を公表するものとする。
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(1) 構成員の氏名、選任の区分及び肩書
(2) 公募により選考された構成員がいない場合は、その理由
(会議の公開等)
第13 条 審議会等の会議は、不開示情報が明らかになることその他の正当な理由がある場合を除き、公開する。
2 市の機関は、前項の原則に基づき、審議会等の会議の運営方法を定める条例、規則等の中で、その審議会等の会議を公開するかどうかの区分を定めるものとする。
3 市の機関は、審議会等の会議を傍聴しようとする者に対し、適切な利便を提供するよう努めるものとする。
(諮問事案等の公表)
第14 条 市の機関は、審議会等にその意見の提出を求めるときは、原則としてその都度、その旨及び意見の提出を求める事案の内容を公表するものとする。
2 市の機関は、審議会等の会議の予定を公表するものとする。ただし、会議を公開しないとき及び緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。
3 市の機関は、審議会等の検討の経過及びその結果を、必要に応じて公表するよう努めるものとする。
(議事録の作成)
第15 条 市の機関は、審議会等の会議が開催されたときは、次の事項を明らかにした議事録を作成するものとする。
(1) 会議の日時、場所、出席者氏名及び傍聴者数
(2) 会議の議題
(3) 会議での検討に使用した資料等の内容
(4) 会議における発言の内容又は議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項
第3節 パブリックコメント手続等
(パブリックコメント手続等)
第16 条 パブリックコメント手続その他の書面等による意見を広く募集する方法により行う市民参加手続の進め方については、第1節及びこの節に定めるところによる。
(意見の提出方法等)
第17 条 パブリックコメント手続における意見の提出方法は、その記録性を確保できる範囲で、可能な限り多様な方法を認めるものとする。
2 パブリックコメント手続における意見の提出期間は、1月以上とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見の提出期間を1月未満とすることができる。
(公表事項)
第18 条 市の機関は、パブリックコメント手続を行うときは、次の事項を公表するものとする。
(1) 対象とする事案の内容
(2) 対象とする事案の処理方針についての原案及び関連事項
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
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(4) 意見を提出することができる者の範囲
(5) 第7条第2項の規定により行う検討結果等の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
(準用)
第19 条 市の機関が、その原案作成前の行政活動について、書面等による意見を広く募集する方法により市民参加手続を行うときの手続は、前2条(前条第2号に掲げる事項の公表を除く。)の規定を準用する。
第4節 公聴会
(公聴会)
第20 条 公聴会を開催する方法により行う市民参加手続の進め方については、第1節及びこの節に定めるところによる。
(公聴会開催の公表)
第21 条 市の機関は、公聴会を開催するときは、第4号に掲げる意見の提出期限の1月前までに、次の事項を公表するものとする。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 対象とする事案の内容
(3) 対象とする事案の処理方針についての原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(4) 公述人となることができる者の範囲及び意見の提出期限
(5) 第7条第2項の規定により行う検討結果等の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
2 市の機関は、その提出期限までに意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を公表する。
(公聴会の運営)
第22 条 公聴会は、市の機関の長が指名する者が議長となり、主宰する。
2 公聴会の参加者は、公聴会の円滑な進行を図るために議長が発する指示に従わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、公聴会の運営に関する事項は、市の機関が規則等で定める。
(調書の作成等)
第23 条 議長は、公聴会を開催した都度、次の事項を記録した調書を作成し、市の機関の長に提出するものとする。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 公述人その他の参加者の氏名及び傍聴者数
(3) 対象とした事案の内容
(4) 公聴会で配布された資料等の内容
(5) 公述人の発言の内容及び質疑の内容
(6) その他必要な事項
2 市の機関は、公聴会が終結したときは、必要に応じ、前項の規定により提出された調書を公表するよう努めるものとする。
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第5節 その他の市民参加手続
(その他の市民参加手続)
第24 条 前3節に定める方法以外の方法により行う市民参加手続(以下「その他の市民参加手続」という。)の進め方については、第1節及びこの節に定めるところによる。
(その他の市民参加手続実施の公表)
第25 条 市の機関は、その他の市民参加手続を行うときは、次の事項を公表するものとする。
(1) 対象とする事案の内容
(2) その他の市民参加手続の内容
(3) 日時及び場所を定めてその他の市民参加手続を行うときは、その日時及び場所
(4) 対象とする事案の処理方針についての原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(5) その他の市民参加手続に参加することができる者の範囲
(6) 第7条第2項の規定により行う検討結果等の公表の予定時期
(7) その他必要な事項
2 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、その他の市民参加手続を行う期日の1月前までに行うものとする。
第3章 市民参加手続の実施以外の方法による行政活動への市民参加の推進
(市民意見の積極的な把握)
第26 条 市の機関は、市民を対象とした継続的な意識調査を実施すること、市民と市職員との対話の機会を設けることその他適切な方法により、行政活動に関する市民の意見を積極的に把握するよう努めるものとする。
(市民が自発的に提出した意見の取扱い)
第27 条 市の機関は、市民参加手続を経ずに提出された市民からの提案、要望、苦情等についても、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるものについては、第7条の例により検討し、その結果等を公表するよう努めるものとする。
第4章 市民参加制度調査審議会
(設置)
第28 条 次に掲げる事項について市の機関の諮問に応じ、又は市の機関に建議するため、石狩市市民参加制度調査審議会(以下「調査審議会」という。)を置く。
(1) この条例の改正又は廃止に関する事項
(2) この条例に基づく規則等の制定、改正又は廃止に関する事項
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(3) 市民参加手続の実施及び運用の状況の評価に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、行政活動への市民参加の推進に関し必要な事項
(委員)
第29 条 調査審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15 人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市内において活動する団体が推薦する者
(3) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者であって市長が行う公募に応じたもの
(4) 市職員
2 委員の男女別の数は、そのいずれもが委員総数の4割を下回らないようにするものとする。
3 市長は、第1項第3号に掲げる委員の数が5人を下回らないこととなるよう努めるものとする。
4 市職員である委員の数は、2人を超えることはできない。
(任期)
第30 条 調査審議会の委員(市職員である委員を除く。)の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、2期を超えて連続して再任されることはできない。
(会長及び副会長)
第31 条 調査審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、市職員である委員を除く委員のうちから、委員の互選により定める。
3 会長は、調査審議会を代表し、調査審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第32 条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するものとする。
4 会長は、必要に応じ、会議に参考人の出席を求めることができる。
5 会議は、公開する。
(庶務)
第33 条 調査審議会の庶務は、企画経済部において処理する。
一部改正〔平成19 年条例29 号〕
(委任)
第34 条 この章に定めるもののほか調査審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14 年4月1日から施行する。ただし、第4章の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
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2 この条例の施行の際既に着手され、又は着手のための準備が進められている行政活動であって、時間的な制約その他の理由により第2章に定めるところにより市民参加手続を行うことが困難と認められるものについては、同章の規定は、適用しない。
(石狩市情報公開条例の一部改正)
3 石狩市情報公開条例の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成19 年9月25 日条例第29 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19 年10 月1日から施行する。
附 則(平成20 年6月26 日条例第22 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20 年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 条例、規則等の規定のうち次に掲げる規定の制定又は改廃(第4 号にあっては、制定又は改正)。
ただし、常に市民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除く。
(1) 分担金、使用料、加入金、手数料その他これらに類する料金の額、市税の税率(国民健康保険税にあっては、課税要素の額の算定方法)及び介護保険料の料率並びにそれらの減免等について定める規定
(2) 権利の制限又は義務の付加について定める規定
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上の見地から市民がその活動を行うに当たり遵守すべき事項、果たすべき役割等について定める規定
(4) 公の施設の利用方法について定める規定
(5) 市政に関する情報開示、説明等を請求する権利について定める規定
2 市の計画(人事、財政及びもっぱら市の機関内部の事務処理に関する計画を除く。)の策定、改定(別に規則等で定める軽微なものを除く。)又は廃止
3 公の施設の新設、改良及び廃止の決定並びに設計の概要の決定。ただし、常に市民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除く。
4 良好な環境の保全その他公益上の必要により行う行政指導の内容となるべき事項の決定又は改廃
5 次のいずれかに該当する法人に対する出資について定める予算の立案
(1) 市の出資の総額がその資本金、基本金等の総額の2分の1以上となることとなる法人
(2) 市の出資の総額が別に規則で定める額を超えることとなる法人
6 市の区域に適用される規制(市の条例、規則等に基づくものを除く。)の設定又は改廃に際し、市の機関が権原により行う意見の表明。ただし、市民が意見を述べる機会が別に設けられる場合を除く。
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7 その他市民の関心が高いこと、市民生活に大きな影響があること等の事情により市民参加手続を行う必要があると認められる行政活動
備考 1の項第1号中の「課税要素」とは、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額並びにそれぞれの限度額をいう。