Home » 協働のしくみ(法律・条例等) » 条例リスト » 条例一覧 » 厚沢部町素敵な過疎のまちづくり基本条例

条例

厚沢部町素敵な過疎のまちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 厚沢部町 自治体コード 01363
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 3,592人

条例データ

条例本文

○厚沢部町素敵な過疎のまちづくり基本条例

平成21年3月12日

条例第9号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第7条)

第3章 町民の権利と責任(第8条―第10条)

第4章 自治活動(第11条)

第5章 町議会(第12条―第14条)

第6章 町政運営(第15条―第17条)

第7章 まちづくりの基本計画(第18条)

第8章 まちづくりの基本施策

第1節 誰もが健康で安心して暮らせるまちづくり(第19条―第24条)

第2節 こころ豊かな人を育むまちづくり(第25条―第29条)

第3節 活力みなぎる産業振興のまちづくり(第30条―第34条)

第4節 生活基盤が充実したまちづくり(第35条―第39条)

第5節 安全で快適に暮らせるまちづくり(第40条―第46条)

第6節 行財政改革を推進するまちづくり(第47条・第48条)

第9章 行財政運営(第49条―第54条)

第10章 町民参加(第55条・第56条)

第11章 連携、交流(第57条―第59条)

第12章 条例の位置付け等(第60条・第61条)

附則

前文

私たちのまち厚沢部町は、北海道の南端、渡島半島の日本海に面した檜山管内の南部に位置し、まちを東西に流れる清流厚沢部川をはじめ糠野川、鶉川、安野呂川と緑豊かな山林を有し、美しい自然環境と比較的温暖な気候に恵まれた地域です。

私たちは、幾世の先人たちが築き上げ、受け継いできた文化、歴史、産業、人情を重んじ、さらに時代とともに発展させ、「魅力ある住みよい厚沢部町」として次の世代へと引き継いでいかなければなりません。

そのために、私たち厚沢部町民は、あらためて町民がまちづくりの主体であり、一人ひとりがまちづくりの主役であることを認識し、町民、町議会及び町がともに力を合わせ、まちづくりに取り組むことが必要です。

こうした町民の参加と協働によるまちづくりを推進し、厚沢部町に「住んでよかった」、「住んでみたい」、「いつまでも住み続けたい」と思える、安全で安心して暮らせる、個性豊かで活力に満ちた『素敵な過疎のまち』を実現するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、まちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民の権利と責任並びに町議会、町の役割や責任を明らかにすることにより、町民が主体となった自治の実現を図り、もって素敵な過疎のまちづくりに資することを目的とします。

(基本理念)

第2条 町民、町議会及び町は、次の理念を共有して、まちづくりを進めます。

(1) すべての人の人権を尊重します。

(2) 信頼関係を深め、相互に助け合います。

(3) 一人ひとりが主体となってまちづくりを推進します。

(4) まちづくりに対してそれぞれの役割にあった責任を持ちます。

(5) まちと町民の将来を考えて、厚沢部町を守り育てます。

(用語の意味)

第3条 この条例における用語の意味は、次のとおりとします。

(1) 町民とは、町内に住所を有する人、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内で事業を営む法人、町内で活動する団体をいいます。

(2) 町とは、町長をはじめとするすべての執行機関をいいます。

(3) まちづくりとは、町民、町議会及び町がそれぞれの役割と責任に基づき、お互いを尊重し、協力し合いながら町民が主体となった活動をいいます。

(4) 自治活動とは、地域や団体が自主的に様々な活動に取り組むことをいいます。

第2章 まちづくりの基本原則

(情報の共有)

第4条 まちづくりについての情報は、町民の共有財産であり、町民、町議会及び町がお互いに共有することを基本とします。

(町民参加)

第5条 まちづくりは、その主体である町民の参加により行うことを基本とします。

(協働のまちづくり)

第6条 町民、町議会及び町は、それぞれの役割と責任に基づく自主性を尊重し、お互いに補い合う協働のまちづくりを進めることを基本とします。

(人権の尊重)

第7条 町民は、町民一人ひとりの人権を尊重することを基本とします。

2 町民と町は、子どもの権利を尊重するとともに、子どもがそれぞれの年齢に応じて、まちづくりに参加ができるように努めます。

3 町民と町は、男女が平等に参画できる社会の実現に努めます。

第3章 町民の権利と責任

(参加する権利)

第8条 町民は、一人ひとりの自由な意志により、まちづくりに参加する権利があります。

(知る権利)

第9条 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利があります。

(町民の責任)

第10条 町民は、一人ひとりが役割を認識し、自分のできる範囲でまちづくりに参加するように努めます。

2 町民は、地域社会の一員として、お互いに協力しながら安心して暮らしやすい地域づくりに努めます。

3 町民は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努めます。

第4章 自治活動

(自治活動の推進)

第11条 町民は、町内会やボランティア団体などの活動を通じて、自治活動に積極的に参加するよう努めます。

2 自治活動を行う団体は、お互いを尊重しながら活動するよう努めます。

3 町は、自治活動を行う団体の自主性を尊重します。

第5章 町議会

(町議会の責任)

第12条 町議会は、町民を代表する議事機関として、町政の重要事項について意志決定を行います。

2 町議会は、町が公正で民主的な町政運営を行っているかを調査及び監視し、それを町民に明らかにします。

(町議会議員の責任)

第13条 町議会議員は、町議会が町民の信託に基づくものであることを深く認識し、自己研鑽に努めるとともに、この条例を誠実に守って議員活動を行います。

2 町議会議員は、町民の様々な意向を把握し、議会活動や意志決定にその意向を反映させるよう努めます。

(町議会の運営)

第14条 町議会は、町民に開かれた議会運営を行うため、その保有する情報を積極的に公開し、町民との情報共有に努めます。

2 町議会は、町議会議員の自由な討議を尊重して運営するとともに、審議の過程や結果などを町民に分かりやすく説明します。

第6章 町政運営

(町長の責任)

第15条 町長は、町民の意志を尊重し、公正で民主的な町政を運営します。

2 町長は、町政が町民の信託に基づくものであることを認識し、この条例の基本理念及び基本原則を誠実に守って町政を運営します。

(町の組織、体制)

第16条 町長は、地域社会や町政運営などの課題について、迅速で効果的に対応できる組織を作ります。

2 町長は、効率的な組織運営を行うため、町職員の能力向上と適正な配置に努めます。

(町職員の責任)

第17条 町職員は、町政運営を支える役割があることを認識し、この条例の基本理念及び基本原則を誠実に守って仕事を行います。

2 町職員は、自らが地域社会の一員であることを自覚し、町民との協働のまちづくりの原則に基づき仕事を行います。

3 町職員は、仕事に責任を持ち、まちづくりに必要な政策能力の向上と自己啓発に努めます。

第7章 まちづくりの基本計画

(基本計画)

第18条 町は、計画的な町政を推進するため、まちづくりの将来目標などを定めた基本構想と、これを具現化するための計画で構成する総合計画を策定します。

2 町が行う施策、事業は、法令に基づくものや緊急を要するもの以外は、総合計画に基づいて実施します。

3 町は、総合計画のほかに特定分野ごとの計画をつくるときは、総合計画と整合性を持った内容にします。

4 町は、総合計画の成果を把握し、適切な執行管理を行うため、施策、事業の目標の数値化に努めます。

5 町は、総合計画を町民に公表するとともに、総合計画の策定、変更を行うときは、広く町民に意見を求めます。

第8章 まちづくりの基本施策

第1節 誰もが健康で安心して暮らせるまちづくり

(地域福祉の推進)

第19条 町民一人ひとりが地域福祉の担い手であるという意識を高めるとともに、社会福祉協議会、町民団体、ボランティアなどと連携し、地域全体で要支援者を支える体制づくりを推進します。

(子育て支援の充実)

第20条 すべての子どもたちが心身ともに健やかに生まれ、育つことのできる環境を整えるため、様々な子育て支援施策の充実や保護者に対する子どもを育てる力の育成支援を推進します。

(高齢者福祉の充実)

第21条 お年寄りが住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、適切な介護サービスの提供や介護予防の推進など、地域全体で高齢者を支える体制づくりを推進します。

(障がい者福祉の充実)

第22条 障がいのある人がサービスの選択を自ら行えるように、情報提供や相談支援、適切なサービス提供を行うとともに、地域生活への移行を推進するための居宅サービスの充実を図ります。

(健康づくりの推進)

第23条 健康についての正しい知識の普及により、町民一人ひとりが健康の重要性を認識し、各種健診を積極的に受診することはもとより、楽しく運動できる環境づくりと食生活の指導等を推進します。

(地域医療の充実)

第24条 町内唯一の医療機関である国保病院は、地域医療の中心的な役割を担っており、医療スタッフの充実を図るとともに、保健、医療、福祉のネットワークや南檜山医療圏域との連携など医療体制の整備を図ります。

第2節 こころ豊かな人を育むまちづくり

(学校教育の充実)

第25条 次代を担う子ども達の学力向上を図るため、教育内容や学校施設・設備など学習環境の整備充実に努めるとともに、郷土愛を育み、個性豊かな子ども達を育成するため、本町の特性を活かした特色ある教育を推進します。

(青少年の健全育成)

第26条 青少年の健全な育成を図るため、体験・交流、社会参加機会の拡充を図るとともに、関係機関・団体、地域ぐるみでの育成活動の取り組みを推進します。

(豊かな学習環境づくり)

第27条 町民一人ひとりが生涯において、自ら学び、楽しみ、仲間と共に高めることができるよう、学習機会の提供、施設の整備、指導者の育成など、生涯学習推進体制の充実を図ります。

(スポーツ振興)

第28条 自由時間が増大する中、町民誰もがスポーツに親しみ、適切な運動習慣を確立できるよう、指導者の育成、スポーツ施設の整備充実など、生涯スポーツの推進に努めます。

(歴史と自然の保存と活用)

第29条 国指定の史跡館城跡の歴史的意義を理解できるような保存整備を図るとともに、町指定文化財の鹿子(獅子)舞の保存と後継者育成に努めます。また、学術的にも貴重な土橋自然観察教育林の適正な管理と活用を図ります。

第3節 活力みなぎる産業振興のまちづくり

(農業の振興)

第30条 生産技術の確立や農業生産基盤の整備充実を図り、地域条件にあった農産物、高品質な特産品づくりを推進するとともに、地域農業の担い手育成、農地の利用促進、経営能力の向上を図り、強い農業の確立を目指します。

(林業の振興)

第31条 森林は、土地保全、水源かん養、保健休養など多面的機能を有しており、質の高い整備・保全を推進するとともに、森林資源の有効活用や林産業者の育成に努め、林業の振興を図ります。

(商工業の振興)

第32条 地域産業を取り巻く環境が厳しさを増す中、事業者の経営意欲を喚起し、ニーズに即した商品・サービスの提供に向け、商工関係団体・商工業者に対する支援を行うとともに、積極的な優良企業の誘致に努め、商工業の振興を図ります。

(観光の振興)

第33条 既存の観光資源の整備充実を図るとともに、他業種との連携による地域特性を活かした観光商品の企画・開発を行い、観光産業の振興に努めます。また、多様な手段を用いたPR活動を強化します。

(移住・交流の推進)

第34条 「ちょっと暮らし事業」をはじめとする移住交流施策の更なる充実を図り、移住・滞留人口の拡大による地域活性化と厚沢部ファンの獲得に努めます。

第4節 生活基盤が充実したまちづくり

(適正な土地利用の推進)

第35条 産業振興と自然環境保全のバランスを確保しつつ、社会資本の整備充実に努めるなど、自然・環境・景観に配慮した適正な土地利用を推進します。

(快適な住環境の整備)

第36条 「自然環境と調和したまち」や「自然環境と調和した住まい」を目指し、町民の景観に対する意識高揚を図り、町民の自主的な取り組みを支援し、町民と行政の協働による景観形成を推進します。また、公営住宅等の計画的な整備を図ります。

(道路・交通網の充実)

第37条 道路・交通網は、日常生活や産業活動を支える重要な社会資本であり、安全で快適な道路の整備充実を図るとともに、公共交通機関の充実による利便性の向上に努めます。

(上・下水道の整備)

第38条 安定的に良質な水を供給するため、施設の適正な維持管理と水源地周辺の環境保全に努めます。また、農業集落排水への加入促進と合併処理浄化槽の設置を促進し、安全で快適な生活環境と豊かな水環境を次世代に継承します。

(情報通信体制の充実)

第39条 情報通信技術の急速な進展は、経済分野のみならず日常生活、教育などあらゆる分野に普及しており、さらなる整備充実を図るとともに、セキュリティ対策に万全を期します。

第5節 安全で快適に暮らせるまちづくり

(防災体制の充実)

第40条 町民一人ひとりの防災意識の高揚と防災知識の普及を図るとともに、自主防災組織の育成支援など防災体制の強化・整備充実を推進します。

(交通安全対策の充実)

第41条 交通安全啓発活動や交通安全教育などにより、町民の意識高揚を図るとともに、交通安全施設等の整備充実に努め、交通事故のない安全なまちを目指します。

(防犯体制の充実)

第42条 町民の防犯意識の高揚と防犯対策の充実を図り、「厚沢部町安全で安心なまちづくり条例」の指針を踏まえ、町民、地域、関係機関、行政が一体となって安全・安心なまちを目指します。

(消防・救急体制の充実)

第43条 町民の生命、財産の安全を確保するため、町民の防火意識を高めるとともに、消防・救急体制の整備充実を図ります。

(治山・治水対策の推進)

第44条 自然災害から人命や財産を守るため、自然環境に配慮しながら、治山・治水事業のより一層の整備を図ります。

(環境保全の推進)

第45条 町民への環境教育を推進し、自然環境に対する意識の高揚を図り、豊かな自然を次世代に引き継ぎます。

(ごみ・し尿処理体制の充実)

第46条 資源循環型社会の実現を目指し、ごみの減量とリサイクルの徹底を推進するとともに、町民のマナー向上と環境美化意識の高揚を図ります。

第6節 行財政改革を推進するまちづくり

(コミュニティの活性化)

第47条 過疎化・少子高齢化が進む中、町内会やボランティアグループなどの活動を支援し、多様なコミュニティ活動の推進と活性化を図ります。

(男女共同参画社会の形成)

第48条 地域の特性を活かした男女共同参画社会づくりのための施策に取り組むとともに、男女が共に仕事と家庭を両立できる環境づくりに努めます。

第9章 行財政運営

(効率的で健全な財政運営)

第49条 町政運営の財源は、町民や国民の税などで成り立っていることから、町は、最小の経費で最大の効果が上がるよう健全な財政運営に努めます。

2 町は、総合計画と連動した財政運営を行います。

3 町は、町の財政状況を明らかにするため、毎年度の予算及び決算を公表します。

(行財政改革)

第50条 町は、効率的な町政運営を行うため、行財政改革大綱を策定し、行財政改革を積極的に進めます。

2 町は、行財政改革大綱及びその進捗状況を公表します。

(説明、応答責任)

第51条 町は、公正で開かれた町政を進めるため、町民に町政についての情報を積極的に説明します。

2 町は、町民に情報を提供するときは、分かりやすく説明します。

3 町は、町民から寄せられた意見、要望などについて、迅速かつ誠実に対応します。

(情報の公開)

第52条 町は、町民の知る権利を保障するため、町が保有する情報の積極的な公開に努めます。

(個人情報の保護)

第53条 町は、町民の基本的人権を守るため、町が保有する個人情報を保護します。

(行政手続)

第54条 町は、町民の権利・利益を保護するため、町民からの申請に対する処分、不利益処分、行政指導及び意見公募などの行政手続を公正に行います。

第10章 町民参加

(町民参加の推進)

第55条 町は、町民の参加する権利を保障するとともに、町民の様々な意向を町政に反映させるため、町民が参加しやすい環境をつくります。

(住民投票)

第56条 町は、町政の特に重要な事項に関し、広く町民の意志を直接問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。

2 前項の住民投票の実施に関し、投票すべき事項、投票資格者、投票の期日、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続きについては、その都度条例で定めます。

3 町と町議会は、住民投票の結果を尊重します。

第11章 連携、交流

(広域連携)

第57条 町は、一部事務組合などを活用し、他の市町村との連携、協力を積極的に進め、効率的な町政運営と町民サービスの向上に努めます。

(国、北海道との連携)

第58条 町は、国、北海道と対等の関係にあることを踏まえ、お互いの責任を明確にしながら課題を解決するように努めます。

(様々な人たちとの交流)

第59条 町民、町議会及び町は、様々な活動や交流を通じて他の市町村の人たちの知恵や意見をまちづくりに活かすように努めます。

第12章 条例の位置付け等

(条例の位置付け)

第60条 この条例を厚沢部町の最高規範に位置付け、町民、町議会及び町は、この条例を誠実に守ってまちづくりを進めます。

2 町と町議会は、この条例の趣旨に基づき、他の条例、規則などの体系化に努めるとともに、必要な条例、規則などの制定、見直しを積極的に進めます。

(条例の改正)

第61条 町と町議会は、この条例が目的を達成するために有効に機能しているかどうかについて絶えず点検を行い、必要な場合は、この条例を改正します。

附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。