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条例

新十津川町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 新十津川町 自治体コード 01432
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 6,484人

条例データ

条例本文

○新十津川町まちづくり基本条例
平成22年6月15日条例第15号
新十津川町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 情報共有の原則(第5条-第7条)
第3章 町民の町政への参加(第8条-第11条)
第4章 町民
第1節 町民の権利及び責務(第12条・第13条)
第2節 コミュニティ活動(第14条・第15条)
第3節 事業者の責務(第16条)
第5章 町議会及び町議会議員の責務(第17条・第18条)
第6章 行政
第1節 町長及び職員の責務(第19条-第21条)
第2節 町政運営(第22条-第31条)
第7章 町外の団体等との連携(第32条-第34条)
第8章 環境の保全及び創出(第35条)
第9章 危機管理(第36条)
第10章 この条例の見直し(第37条)
附則
私たちのまち新十津川町は、明治23年、奈良県十津川郷からの団体移住によって誕生したまちです。
故郷を遠く離れ、初めてこの地を踏んだ先人は、自らを律し、私益を捨て公益を優先する「移民誓約書」に連署し、互いに励まし合い、助け合い、その後他府県から移住した人々とも協力しながら、開拓を成功に導きました。以来、新十津川町は、たくましい開拓精神とその団結力により、自然環境と調和した美しいまちとして発展してきました。
私たち町民は、この美しいまちを守り育て、新十津川町の精神的風土である開拓精神と歴史と文化を受け継ぎ、更により良いまちとなるように力を合わせていかなければなりません。
私たち町民は、このまちを大切に思い、住んで良かったと感じられるまちとなるように、子供から高齢者までが知恵と力を出し合い、まちづくりの主体として自ら行動することにより、真の町民自治の実現を目指します。
ここに、新十津川町のまちづくりに関する基本理念を明らかにして町民自治によるまちづくりを推進し、未来に輝く、自然に優しい持続可能なまち新十津川町を創造していくため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、新十津川町のまちづくりに関する基本理念を明らかにするとともに、町民、町議会、町議会議員、町長及び職員の責務等、町政運営の原則並びにまちづくりに関する基本的事項を定めることにより、町民自治によるまちづくりを推進することを目的とします。
(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりにおける最高規範であり、町は、まちづくりに関する条例、規則その他の規程の制定及び改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければなりません。
(定義)
第3条 この条例における用語の意味は、次のとおりです。
(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人、町内で学ぶ人及び事業者をいいます。
(2) 事業者 町内で事業活動を営む法人その他の団体及び個人をいいます。
(3) 執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 町 執行機関及び町議会をいいます。
(5) まちづくり 町民及び町が、互いに尊敬し合い、助け合い、主体となり、自分たちの役割に合った責任を持ち、町民と町の将来を考え行う公共的な活動をいいます。
(基本理念)
第4条 町は、まちづくりの主体である町民の参加の下、町政を推進します。
2 町民と町は、次に掲げるところによりまちづくりを行います。
(1) 相互理解の下、互いに信頼し、お互いの力を補完し合います。
(2) まちづくりの目的及び目標を共有します。
第2章 情報共有の原則
(情報共有)
第5条 町民と町は、まちづくりに関する情報を共有することを基本とします。
(情報の公開及び提供)
第6条 町は、町が保有する情報について、別に条例で定めるところにより、町民に公開します。
2 町は、町政に関する情報を積極的に町民に提供するように努めます。
3 前項の規定による情報の提供は、適切な情報伝達手段により速やかに、かつ、分かりやすく行います。
(個人情報の保護)
第7条 町は、町が保有する個人情報について、別に条例で定めるところにより、適正に取り扱います。
第3章 町民の町政への参加
(重要な政策及び計画への町民の参加)
第8条 町は、重要な政策及び計画の企画立案、策定、実施、評価等において、町民の参加を進め、町民の意見が適切に反映されるように努めます。
(意見、提言等への対応)
第9条 町は、町民からの意見、提言等については、速やかに対応します。
2 町は、町民からの意見、提言等の内容並びにその対応の状況及び結果を記録し、保存するとともに、その記録を資料として活用し、政策及び計画に反映するように努めます。
(町民の意見の公募)
第10条 町は、重要な政策及び計画を決定する場合は、町民の意見を公募するように努めます。
2 町は、前項の規定による意見の公募の結果について、町の見解を付し、速やかに公表します。
(住民投票)
第11条 町長は、町政に関する重要な事項について、町民(町内に住所を有する人に限る。)の意思を確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 町長は、前項の住民投票の結果を尊重しなければなりません。
第4章 町民
第1節 町民の権利及び責務
(町民の権利)
第12条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参加する権利があります。
2 町民は、町が保有するまちづくりに関する情報について、町に対し公開又は提供を求めることができます。
3 町民は、まちづくりへの不参加を理由として、不当な差別を受けることはありません。
(町民の責務)
第13条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに関する課題について町と協力し、その解決に努めます。
2 前項の場合において、町民は、自分の言動に責任を持つとともに、他の意見等を尊重します。
第2節 コミュニティ活動
(行政区)
第14条 町民は、行政区の課題解決及び地域福祉の充実のため、行政区の自治活動に積極的に参加し、区民相互の生活の向上に努めます。
2 行政区の代表者である区長は、区民の意向を十分に把握し、行政区自治会館を活動拠点として、地域自治の実現に努めます。
(団体又は組織)
第15条 町民は、まちづくりに関する課題を解決し、暮らしやすい社会を築くため、目的等を共有する団体又は組織を自主的に結成することができます。
2 町は、前項の団体又は組織の自主性及び自立性を尊重し、必要な支援を行うように努めます。
第3節 事業者の責務
(事業者の責務)
第16条 事業者は、環境の保全を図るとともに、安全で快適な社会の実現に貢献するように努めます。
2 事業者は、地域社会の一員としての自覚及び責任を持ち、町民及び町と協働してまちづくりに取り組むとともに、雇用者の社会的な活動を支援するように努めます。
第5章 町議会及び町議会議員の責務
(町議会の責務)
第17条 町議会は、町の意思を決定し、及び執行機関を監視する機関としての責任を果たすとともに、その機能の充実及び強化に努めます。
2 町議会は、審議結果について、町民に積極的に情報を提供するとともに、説明責任を果たすように努めます。
3 町議会は、より良いまちづくりに資するため、町民の意向を酌み取り、活発な議論に努めます。
4 町議会は、町民から提示された要望、請願、陳情等について、誠実に対応するとともに、その結果について公表するように努めます。
(町議会議員の責務)
第18条 町議会議員は、町民の代表者として、町議会の権限と役割が有効に機能するように誠実な議会活動に努めます。
2 町議会議員は、町民の意向、地域の実態等を適切に把握するための調査及び研修、積極的な政策提言並びに審議能力の向上に努めます。
第6章 行政
第1節 町長及び職員の責務
(宣誓)
第19条 町長は、就任時において、この条例の理念に基づき誠実に職務を遂行することを宣誓します。
(町長の責務)
第20条 町長は、町民自治の実現を図るため、町民の視点に立って町政を執行します。
2 町長は、町政の執行方針及び執行状況について、町民に対し説明責任を果たします。
3 町長は、町民に信頼される行政の専門職としての職員の育成に努めます。
(職員の責務)
第21条 執行機関の職員は、全体の奉仕者として、町民生活を重視する視点に立ち、誠実に職務を遂行するとともに、町民、地域、団体等と町をつなぐ役割を担います。
2 執行機関の職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めます。
第2節 町政運営
(町政運営の原則)
第22条 執行機関は、町民主体のまちづくりを推進するため、公正かつ公平で透明性の高い町政運営に努めます。
2 執行機関は、町政の執行に当たっては、経済的かつ迅速に行動し、町民に分かりやすく行います。
(組織の整備)
第23条 執行機関は、社会情勢の変化等に対応し、町民の要望にこたえられる柔軟で分かりやすい組織の編成に努めます。
(行政の説明責任)
第24条 執行機関は、重要な政策及び計画の策定に当たっては、事前にその目的、趣旨等を町民に分かりやすく説明します。
2 執行機関は、政策及び計画の進ちょく状況並びに遂行結果について、町民に分かりやすく説明します。
(審議会等)
第25条 執行機関は、重要な政策及び計画を策定する場合は、広く町民の意向を反映するため、町民、学識経験者、関係団体の代表者等で構成された審議会等を設置します。
2 執行機関は、審議会等の委員を選任する場合は、その一部又は全部について町民の中から公募により選任するように努めます。この場合において、執行機関は、その選任の理由を明確にしなければなりません。
(政策法務の推進)
第26条 執行機関は、まちづくりに関する課題を解決し、町民主体のまちづくりを推進するため、主体的に政策を策定し、法令を適正に解釈した上で自治立法権を活用し、積極的な政策法務を推進するように努めます。
(総合計画)
第27条 町長は、持続可能なまちづくりのため、まちづくりの基本構想となる総合計画を策定し、公表します。
2 前項の総合計画は、町の最上位計画とし、個別の計画はこれに則したものとします。
(財政運営)
第28条 執行機関は、健全な財政運営に努めます。
2 町長は、毎年度の予算及び決算その他町の財政状況に関することを町民に公表します。
3 町長は、財政状況に大きな変化があった場合は、中期的な財政の見通しを公表します。
(出資団体等への指導等)
第29条 執行機関は、町が出資する法人その他の団体に対し、その運営が出資の目的に適合していること、適正であること及び町民の利益となることについて、指導及び監督をしなければなりません。
(行政評価)
第30条 執行機関は、効率的かつ効果的で透明性の高い町政運営を図るため、数値等を用いた客観的な行政評価を実施し、その結果を町民に公表します。
2 執行機関は、前項の行政評価の結果を町政運営に反映します。
(行政手続)
第31条 執行機関は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条例で定めるところにより、執行機関が行う処分、行政指導及び届出に関する手続を適正に行います。
第7章 町外の団体等との連携
(町外の団体との連携)
第32条 町は、国、北海道、町外の法人その他の団体等と対等な立場で協力関係を結び、連携して課題の解決に当たります。
(近隣市町との連携)
第33条 町は、近隣市町と共通する課題の解決、施設の共同利用等について、積極的な連携を図り、効率的かつ効果的な町政運営に努めます。
(町外の人々との交流)
第34条 町は、町外の人々との交流を活発にし、より良いまちづくりに努めます。
第8章 環境の保全及び創出
第35条 町は、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会を構築するため、別に条例で定めるところにより、総合的かつ計画的な環境の保全及び創出を推進します。
第9章 危機管理
第36条 町は、町民の生命と財産を守るため、自然災害、重大事故等の発生に備え、町民と町が連携して対応できる危機管理体制を確立しなければなりません。
第10章 この条例の見直し
第37条 町長は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が新十津川町にふさわしいものかどうかを町民と共に検討し、必要と認めたときは、この条例を見直します。
附 則
この条例は、平成23年1月1日から施行します。