条例

秩父別町自治基本条例

自治体データ

自治体名 秩父別町 自治体コード 01434
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 2,329人

条例データ

条例本文

○秩父別町自治基本条例
平成19年6月25日条例第16号
秩父別町自治基本条例
私たちのまち秩父別町は、豊かな自然環境に包まれ、先人が培ってきた文化や伝統を大切にしながら、町を愛する多くの人々に支えられて今日を迎えています。
地方分権の時代を迎え、自治体は今まで以上に「地域のことは地域で考え地域で決める」という自己決定・自己責任に基づいて行動していかなければなりません。今まさに、地域民主主義を発展させ、より一層、町民の意思に基づく自治体運営を実現することが求められています。
ボランティア活動などを行う町民と行政が対等な立場で協力し、町民一人ひとりの幸せの実現を目指して、新しい公共の在り方を模索し実行していくことが大切です。
こうしたことを踏まえ、町民がまちづくりの主体であることを確認し、町民、町議会及び町長は英知を結集し、役割を分担して協力しながら、それぞれの責任を果たしていかなければなりません。
ここに私たちは、秩父別町における自治の基本理念を共有し、自治の更なる進展のため自治基本条例を制定します。
(協働社会の創造)
第1条 秩父別町は、かつてない人口減少を迎える中でも、自立するためのあらゆる施策を講じ、人口減少に歯止めをかけ、協働社会の創造を目指す。
(町づくりの基本方向)
第2条 秩父別町は、自然との調和の中で、農業に生きる町として、限りない発展を目指し、町民みんなが安全で安心して暮らすことのできるまちづくりに努める。
(総合計画)
第3条 秩父別町は、町づくりの基本方向に沿って町の将来の姿を明らかにし、これを総合的かつ計画的に実現するため、総合計画を策定する。
(役割)
第4条 秩父別町は、秩父別町自治基本条例に基づいて運営される町政の基幹的な制度と運営の原則を明らかにするために、行政、議会、町民の役割とその相互関係等を次のとおり定める。
(1) 町職員の責務
町職員は、町民の信託に応え、町民の奉仕者であることを肝に銘じ、事務事業の執行に努める。
(2) 町議会議員の責務
町議会議員は、町民の信託を受けた町民の代表である。議員は、町民の声を代表して、秩父別町の発展、町民の幸せのために議会活動に努める。
(3) 町民のあり方
すべての町民は、主権者として町政に参加する権利を有する。町民は、町政の主権者として、郷土愛を高め、自らの自治能力を向上させ、まちづくりに参画する。
(町財政の健全化)
第5条 秩父別町は、健全財政を堅持する。人件費や経費の節減をしつつ、町民サービスの向上に努める。
(町民の参加)
第6条 秩父別町の希望ある将来は、すべての町民の連帯と創造的な活動によって確立されなければならない。秩父別町は、町民の不断の努力と連携することによって、魅力あるまちづくりを推進する。
附 則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。