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条例

沼田町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 沼田町 自治体コード 01438
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 2,909人

条例データ

条例本文

沼田町まちづくり基本条例
平成18年3月24日条例第8号
沼田町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 目的(第1条)
第2章 まちづくりの基本理念(第2条)
第3章 まちづくりの基本原則(第3条―第5条)
第4章 町民の権利と責任(第6条)
第5章 自治活動(第7条)
第6章 町議会の役割と責任(第8条)
第7章 町政運営(第9条―第16条)
第8章 住民投票(第17条)
第9章 連携・協力(第18条)
第10章 この条例の位置付け(第19条)
附則
わたしたちのまち沼田町は、恵み豊かな自然と先人たちが築いてきた風土を大切にしながら、町を愛する多くの人々に支えられて今日を迎えています。
近年、社会情勢が大きく変化し、地方を取り巻く環境が厳しさを増す中にあって、この町を将来にわたって維持発展させていくためには、町民皆が協働の精神のもと自らの手で、自らの責任で主体的にまちづくりに関わっていくことが必要です。
今日までの輝かしい伝統を受け継ぎ、郷土愛を涵養しつつ、夢と希望に満ちた町民本位のまちづくりを町民一丸となって進めるため、この条例を制定します。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、沼田町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民、町議会、町の果たすべき役割や責任などを明らかにすることにより、互いに協力して創造性豊かで活力に満ちた住民自治の実現を図ることを目的とします。
第2章 まちづくりの基本理念
(基本理念)
第2条 わたしたちは、次の各号をまちづくりの基本理念として掲げます。
(1) わたしたちは、町民主体のまちづくりを実施するため、自律した町民として、自主性と責任をもって住民自治を進めます。
(2) わたしたちは、町民同士尊重し合い、助け合いながら、継続的、創造的にまちづくりを進めます。
(3) わたしたちは、まちづくりの主体であることを認識して、自らの発言と行動に責任をもち、それぞれ自分の役割にあったまちづくりを進めます。
(4) わたしたちは、次世代を担う子どもたちが夢と希望を抱きながら、健やかに成長出来るようなまちづくりを進めます。
第3章 まちづくりの基本原則
(協働)
第3条 町民と町は、お互いに尊重し合い、それぞれの役割及び責任のもとで協力してまちづくりを進めます。
(町民参加)
第4条 町政は、まちづくりの主体である町民一人ひとりの参加により行います。
(情報共有)
第5条 まちづくりは、町民と町が一体となって進めるものであることを踏まえ、お互いがまちづくりに関する情報を共有しながら進めていくことを基本とします。
第4章 町民の権利と責任
(町民の権利と責任)
第6条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参加する権利を有するとともに、自らの責任と役割を自覚し、まちづくりの基本理念を踏まえて主体的にまちづくりに取り組むよう努めるものとします。
2 町民は、まちづくりに関し、町議会及び町の保有する情報を知る権利を有します。
第5章 自治活動
(自治活動の推進)
第7条 町民は、町内会やボランティアなどの活動を通じて、積極的に自治活動を推進するよう努めるものとします。
2 町は、自治活動を行う団体の自主性を尊重します。
第6章 町議会の役割と責任
(町議会の役割と責任)
第8条 町議会は、住民の代表として選ばれた議員によって組織された沼田町の議決機関としての責任を常に認識し、重要な政策に対し総合的な視点、長期的展望をもって意思決定に臨むとともに、町民の意思を議会活動や意思決定に反映されるよう努めるものとします。
第7章 町政運営
(町長の責任)
第9条 町長は、まちづくりの基本理念を踏まえ、町民の意思を尊重しながら、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めるものとします。
(町職員の責任)
第10条 町職員は、まちづくりの基本理念を踏まえ、町民全体のために働く者として、常に町民の視点に立ち、公正かつ能率的に仕事を遂行するものとします。
(総合計画)
第11条 まちづくりを総合的かつ計画的な町政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための計画(以下「総合計画」という。)は、この条例の目的・趣旨に沿って策定、実施されるとともに、新たな情勢にも対応できるよう不断の検討を加えるものとします。
2 町は、前項の総合計画の策定にあたっては、広く町民の参画を得て策定するものとします。
(財政)
第12条 町は、総合計画や行政評価を踏まえ、健全な財政運営に努めるとともに、財政状況を町民に公表するものとします。
(行政評価)
第13条 町は、効率的で効果的な町政運営を進めるため、行政評価を実施するものとします。
2 町は、行政評価の結果を政策や事務執行に反映するものとします。
(説明責任)
第14条 町は、町政に関する事項等を町民に説明する責任を果たすとともに、町民から寄せられた意見、要望、提案等に対し、速やかに応答するものとします。
(情報公開)
第15条 町は、町が保有する情報を積極的に公開し、町民等との情報の共有に努めるものとします。
(個人情報の保護)
第16条 町は、個人情報の保護に努めるものとします。
第8章 住民投票
(住民投票)
第17条 町長は、町政に係る重要事項について、広く住民の意思を問う必要があると判断した場合は、住民投票を実施することができます。
第9章 連携・協力
(広域連携等)
第18条 町は、共通する課題を解決するため、他の自治体、国、北海道及びその他機関等との連携、協力を積極的に進め、効率的な町政運営に努めるものとします。
第10章 この条例の位置付け
(条例の位置付け)
第19条 この条例は、町政の基本事項について、町が定める最高規範であり、町民・町議会・町はこれを遵守しまちづくりを進めていくものとします。
2 町は、この条例に定める内容に即して、他の条例、規則等の体系化を図るとともに、必要な条例、規則などの制定、見直しを積極的に進めるものとします。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行します。