条例

和寒町自治基本条例

自治体データ

自治体名 和寒町 自治体コード 01464
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 3,192人

条例データ

条例本文

○和寒町自治基本条例
(平成21年12月25日条例第18号)

私たちのまち和寒町は、名寄盆地の最南端、「塩狩峠」の麓に広がり、先人のたゆみない努力と英知の結集により、幾多の困難を乗り越え、豊かな郷土として今日の発展を築いてきました。
 私たちは、これまで先人が守り育てた貴重な財産を次世代へ伝えるため、町民主体の元気なまちの実現に尽くしてきました。そして、21世紀を迎えた今、私たちは一体となって、住むことに誇りと希望を抱くことのできる「わっさむ」を目指していかなければなりません。
 私たちは、町民主権の民主的なまちづくりを進めるため、自治の基本的な理念を掲げ、その理念を具体化する制度・原則を明らかにする最高規範として、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、和寒町における自治の理念を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本事項を定めることにより、個性豊かで活力ある自立した自治の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 町民  町内に住所を有する人、町内で働く人、学ぶ人、町内に事務所又は事業所を有する法人、町内で活動する団体をいいます。
(2) 町   町長をはじめとするすべての執行機関をいいます。
(3) 参画  町の政策や事業等の計画立案、実施及び評価等まちづくりの過程に、町民が主体的にかかわることをいいます。
(4) 協働  私たちが、それぞれの役割と責任を担いながら、対等の立場で、相互に補完し、協力し合うことをいいます。
(基本理念)
第3条 私たちは、町民憲章の精神を尊重し、次に掲げることを基本理念として、地方自治の確立を目指します。
(1) 私たちは、地域社会の課題を自ら解決していくことを基本として、その総意によるまちづくりを進めます。
(2) 私たちは、一人ひとりがまちづくりの主体であることを理解しあい、参画と協働によるまちづくりを進めます。
(3) 私たちは、お互いの人権を尊重し、違いを認め合い、健康で豊かな心身を育み、安全・安 心のまちづくりを進めます。
第2章 基本原則
(情報の共有)
第4条 まちづくりに関する情報は、私たちがお互いに共有することを基本とします。
(町民参画)
第5条 まちづくりは、その主体となる町民一人ひとりの参画により進めていくことを基本とします。
(協働)
第6条 まちづくりは、それぞれの自主性を尊重し、お互いの特性を発揮しながら、協働により進めていくことを基本とします。
第3章 町民の権利と役割
(町民の参画する権利)
第7条 町民は、まちづくりの主体として等しくまちづくりに参画する権利を有します。
(町民の知る権利)
第8条 町民は、町が保有するまちづくりに関する情報の提供を受け、自ら取得する権利を有します。
(町民の役割)
第9条 町民は、一人ひとりが役割を自覚し自ら進んで考え、お互いに意見を理解し尊重しあい、責任ある行動をとり、より活力ある地域社会づくりに努めます。
第4章 町民参画の推進
(町民参画の推進)
第10条 町は、町民の様々な意向が町政に反映されるよう、町民参画の機会拡充に努め、その仕組みを整えます。
2 町は、それぞれの事案に応じて効果的な町民参画の手法を選択するとともに、これを公表し、実施します。
(自治会活動やボランティア活動等の推進)
第11条 町民は、暮らしやすい地域社会を築くため、自治会活動やボランティア活動等を自由な意思に基づいて形成し、積極的に参加するよう努めます。
2 町は、自治会活動やボランティア活動等の自主性及び自立性を尊重し、その活動に関わる施策を推進します。
(町民投票)
第12条 町は、町政の重要な課題について、直接町民の意思を確認し、町政に反映させるため、町民投票を実施することができます。
2 町と町議会は、町民投票の結果を尊重します。
第5章 町の役割と責務
(町長の責務)
第13条 町長は、町政の最高責任者として、町民の信託に応え、この条例を守り、公正かつ誠実に町政を執行し、まちづくりの推進に努めます。
(職員の責務)
第14条 職員は、公正、公平な立場でこの条例を誠実に守り、町民の視点に立って職務を効果的に行うよう努めます。
2 職員は、自らも地域社会の一員であることに自覚を持ち、積極的にまちづくりの推進に努めます。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能などの向上に努めます。
第6章 行政運営
(行政組織)
第15条 町は、社会や経済の情勢及び政策課題の変化に柔軟に対応するため、町民にわかりやすく、機能的で効果的な組織を編成します。
(総合計画)
第16条 町は、計画的な行政を運営するため、まちづくりの将来目標などを定めた基本構想と、これを具体化するための計画(以下「実施計画」という。)で構成する総合計画を策定します。
2 町は、総合計画を最上位の計画と位置付け、町が行う政策は、法令の規定によるものや緊急を要するものを除き、総合計画に基づいて実施します。
3 町は、総合計画のほかに特定分野ごとの計画の策定にあたっては、総合計画と整合性を図り、計画相互間の体系化に努めます。
4 町は、社会や経済の情勢変化に弾力的に対応するため、第1項に規定する実施計画に盛り込まれた事業を毎年度見直しするとともに、効率的かつ効果的な事業の進行に努めます。
5 町は総合計画の成果を把握するとともに評価を加え、適切な進行管理を行い、進捗状況を公表します。
(行政評価)
第17条 町は、施策、事業が効率的かつ効果的に実施されているかどうかを点検するため、行政評価を実施します。
2 町は、行政評価の過程や結果を公表するとともに、これを町の施策、事業に反映します。
(財政運営)
第18条 町は、中長期的な財政見通しのもとに、総合計画及び行政評価の結果を踏まえて、予算を編成するとともに、効率的かつ効果的な行政運営による健全な財政運営に努めます。
2 町は、毎年度の予算及び決算その他財政に関する事項を町民にわかりやすく公表します。
(行政運営の効率化)
第19条 町は、効率的かつ効果的に行政運営を行うため、行財政改革大綱を策定し、行政改革を積極的に進めます。
2 町は、行財政改革大綱及びその進捗状況を公表します。
(説明責任)
第20条 町は、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、町の実施する施策、事業について、その内容及び意思決定の過程を町民にわかりやすく説明します。
2 町は、まちづくりに関する町民からの意見、提案、要望、苦情等に対し、速やかに調査、検討その他の必要な措置を講じ、誠実に対応します。
(審議会等)
第21条 町は、まちづくりに関する重要な政策課題を町民とともに解決するため、審議会等を設置することができます。
2 町は、審議会等の委員には、公募の委員を加えるよう努めます。
3 審議会等の会議、資料、議事録は原則として公開します。
(安全なまちづくり)
第22条 町は、町民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、災害等の緊急時における危機管理体制の整備に努めます。
2 町民は、お互いに助け合い行動できるよう、防災等に対する意識の高揚を図り、地域における連携協力体制の整備に努めます。
(情報公開)
第23条 町は、保有する情報が町民と共有できる財産であることを認識し、積極的に公開し、かつわかりやすく提供するよう努めます。
(個人情報の保護)
第24条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じます。
(行政手続)
第25条 町は、町民の権利利益を保護するため、町民からの申請に対する処分、不利益処分、行政指導などの行政手続きを公正に行います。
第7章 議会
(議会の責務)
第26条 議会は、町の意思決定機関として、町民の意思が町政の運営に適切に反映されるよう活動します。
2 議会は、町政が適切かつ効果的に実施されているか調査及び監視するとともに、議決した内容及びその過程を町民にわかりやすく明らかにします。
(議員の責務)
第27条 議員は、この条例の基本理念を遵守し、町民の信託に対する自らの責任を誠実に果たします。
第8章 連携と協力
(他自治体等との連携)
第28条 町は、共有する課題を解決するため、国、北海道その他の自治体と相互に連携を図りながら、広域的な視点に立ったまちづくりに努めます。
2 町は、広域連合や一部事務組合等を活用し、近隣の自治体との連携、協力を積極的に進め、効率的な行政運営と町民へのサービスの向上に努めます。
第9章 条例の見直し
(条例の見直し)
第29条 町と議会は、この条例が目的を達成するために有効に機能しているかどうかについて絶えず点検を行い、必要な場合はこの条例を見直します。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行します。