苫前町まちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 苫前町 | 自治体コード | 01483 |
都道府県名 | 北海道 | 都道府県コード | 00001 |
人口(2015年国勢調査) | 2,936人 |
条例データ
制定年 | 2005年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント 審議会委員の市民公募 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.town.tomamae.lg.jp/section/kikakushinko/lg6iib00000007ip.html |
条例本文
苫前町まちづくり基本条例
平成17年9月28日
条例第23号
前文
わたしたちのまち苫前町は、先人の労苦のなかで歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられ発展してきました。
わたしたち町民は、たえることなく、豊かな自然風土、素晴らしい文化や伝統、相互扶助の精神を守り、苫前町のさらなる発展をめざしていきます。
よりよいまちづくりのため、町は町民に開かれた町政運営を行い、わたしたち町民は、自らが町政に参加し、共に力を合わせることに努めます。
わたしたち町民は、まちづくりの基本的な理念や原則を明らかにし、活力に満ち、ゆとりある豊かさを実感できる苫前町を築くため、すべての町民が共有する最高条例として、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町政運営の基本的事項を定め、町民が主役となつた自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民 町内に在住、町内に働き、学ぶすべての者並びに町内に事務所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 町 町長をはじめとするすべての執行機関をいう。
(3) まちづくり よりよいまち、住みやすいまち、活力のある地域社会をつくること、そのために行われるすべての活動をいう。
第2章 まちづくりの基本理念
第3条 まちづくりの基本理念は次の各号に定めるものとする。
(1) 町民が主役のまちづくり 町民は、まちづくりについて一人ひとりが自ら考え、決定し、行動するなかで、誰もがまちづくりを楽しみ、町民が主役となるようなまちづくりを基本とする。
(2) 協働のまちづくり まちづくりは、町民、議会及び町がそれぞれの果たすべき責任と役割に基づく自主性を尊重し、互いに補いあう協働のなかで進めることを基本とする。
(3) 情報の共有化の推進 まちづくりは、町民、議会及び町が一体となつて、まちづくりに関する情報を共有して進めることを基本とする。
(4) 町民参加の推進 町は、町民のまちづくりへの参加(以下「町民参加」という。)を保障するとともに、町民参加を図るための取り組みを積極的に進め、民意を把握し、これを町政に反映させるなかで進めることを基本とする。
第3章 まちづくりに関する情報の共有化の推進
(町民の知る権利)
第4条 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
2 まちづくりに関する情報は、町民の共有財産であり、町はこれを秘密にし、または独占的に使用してはならない。
3 町民は、町の公共課題に関して必要な情報の作成及び公開を、町に提案する権利を有する。
4 前3項に定めるもののほか、情報の公開に関し、必要な事項は、苫前町情報公開条例(平成13年苫前町条例第16号)において定める。
(町の説明責任)
第5条 町は、まちづくりに関する情報を、町民に説明する責任を負うとともに、町民の説明の求めに対して応答する責務を負う。
(個人情報の保護)
第6条 町民は、町に対して、自己の個人情報の開示、訂正、削除等を求める権利を有する。
2 町は、個人の基本的人権が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供、管理に関して、適切な措置を講じなければならない。
3 町民は、個人の基本的人権が侵害されることのないよう、お互いのプライバシーに配慮しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、個人情報の保護に関し、必要な事項は苫前町個人情報保護条例(平成13年苫前町条例第17号)において定める。
(情報の共有化の推進)
第7条 町は、政策の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程について、町民にその内容、経過、効果及び費用を説明し、すべての町民が、まちづくりに参加できるよう情報の共有化のための施策を推進しなければならない。
第4章 まちづくりへの町民参加の推進
(まちづくりに参加する権利)
第8条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。
2 満20歳未満の町民は、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。
3 町民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由に差別的な扱いや不利益を受けない。
(町民参加の実施)
第9条 町は、まちづくりの基本的な事項を定める計画や条例(以下「まちづくりに関する重要な政策」という。)の立案にあたつては、案の決定に至るまでの手続き、必要な情報の作成及び公開、町民参加の方法等を明らかにして、全町的な観点から町民参加を実施しなければならない。
2 町は、前項に定めるもののほか、町政運営の各般において、多様な方法を用いて民意を把握し、これを町政に反映させるよう努めるものとする。
(意見募集)
第10条 町は、意思決定過程の透明性を高めるために、まちづくりに関する重要な政策の立案にあたつては、意思決定前に当該政策の立案の要旨を公表し、広く町民の意見を求め、その意見に対する町の考え方を明確にしなければならない。
(審議会等)
第11条 町は、まちづくりに関する重要な政策課題を町民と共に解決するために、審議会等を設置することができる。
2 町は、審議会等の委員には、公募の委員の登用に努めなければならない。
3 町は、審議会等の設置にあたつては、委員の男女比、年齢構成、地域構成に配慮するものとする。
4 審議会等の会議、資料、議事録は、原則として公開する。
(住民投票)
第12条 町長は、苫前町に係る重要事項について、直接、町民の意思を確認するため、議会の議決を経て、当該議決による条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に必要な事項は、前項に規定する条例において定める。
3 第1項に規定する条例に基づき住民投票を行うとき、町長は、住民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。
第5章 町民の責務
(自治を守る責務)
第13条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、まちづくりの活動における自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
2 町民は、まちづくりの実践を積み重ねながら、自治を守り、その拡充に努めるものとする。
(自治活動を守る責務)
第14条 町民は、自らの生活に身近な自治活動の役割を認識し、これを守り、育てるように努めなければならない。
(将来の町民への責務)
第15条 町民は、その権利の行使にあたつては、常に公共の福祉、苫前町の将来に配慮し、将来の町民への責務を負う。
第6章 議会の責務
(議会の責務)
第16条 議会は、常に民意の把握に努め、町民の意思を反映したまちづくりの実現のためにその権限を行使しなければならない。
2 議会は、町が民主的、効率的な町政運営を行つているかを常に監視し、町民に対してそれを明らかにしなければならない。
3 議会は、原則として公開とし、町民に開かれた場でなければならない。
4 議会は、議会活動に関する情報を町民に明らかにし、わかりやすく説明する責務を負う。
(議員の責務)
第17条 議員は、町民の信託にこたえ、この条例の理念を実現するために、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、町の政策水準の向上と町政運営の円滑化に努めなければならない。
第7章 町の責務
(町の責務)
第18条 町は、町政運営にあたつては、町民の福祉の増進に努めるとともに、簡素で分かりやすく、すべての人々に共有されるための行政制度を追究しなければならない。
(町長の責務)
第19条 町長は、町民の信託にこたえるために、公正かつ誠実に町政の執行にあたり、町民に対する自らの政治責任を果たさなければならない。
2 町長は、この条例の理念を実現するために、全力を挙げてまちづくりの推進に努めなければならない。
(職員の責務)
第20条 町職員は、常に町民が主権者であることを認識し、この条例の理念を実現するために、まちづくりに必要な知識の取得、技能の向上に努めなければならない。
2 町職員は、自らも地域の一員であることを自覚して、町民の信頼の獲得に努めなければならない。
第8章 総合振興計画等
(総合振興計画)
第21条 町長は、町の目指す将来の姿を町民に明らかにし、これを総合的かつ計画的に実現するため、議会の議決を経て、基本構想及び基本計画を定め、これを具現化するための実施計画を策定する。
(計画策定の原則)
第22条 基本構想、基本計画及び実施計画(以下「総合振興計画」という。)は、この条例の理念にのつとり、策定、実施されなければならない。
2 町が行う政策及び事業は、法令、条例及び規則等の規定によるもの又は緊急を要するもののほかは、すべて総合振興計画に根拠を置くものとする。
3 町は、新たな行政需要にも対応できるよう、総合振興計画に対してたえず検討を加え、必要な見直しを行わなければならない。
4 町は、総合振興計画のほかに行政分野ごとの計画(以下「諸計画」という。)を策定する場合には、総合振興計画の下に体系化してこれを策定し、実施しなければならない。
5 町は、総合振興計画の進行管理を行い、達成状況を町民に明らかにするため、目標の数値化に努めなければならない。
(計画策定への参加)
第23条 町は、総合振興計画を始めとする諸計画の策定にあたつては、町民の参加を図り、町民に意見を求めなければならない。
2 町は、計画策定にあたつては、すべての町民の参加を保障しなければならない。
3 町は、計画策定にあたつては、あらかじめ次に掲げる事項を町民に明らかにしなければならない。
(1) 計画の概要
(2) 計画策定の日程
(3) 予定する町民参加の手法
(4) 計画の実施に必要な費用及び期間
(5) その他必要な事項
4 町は、計画策定にあたつては、策定作業の進行状況及び内容等を町民に明らかにしなければならない。
(財政)
第24条 町長は、財政状況を的確に把握し、将来の町民への責務を念頭に長期的視点に立つた総合的な財政分析を行い、最小の経費で最大の効果を挙げるよう健全な財政運営に努めなければならない。
2 町長は、町民が財政状況を具体的に把握できるよう、十分な情報提供に努めなければならない。
(行政評価)
第25条 町長は、町民から付託された町政を効果的かつ効率的に運営し、政策の水準を向上させるために行政評価を行い、その結果を町民に明らかにし、まちづくりに活かさなければならない。
第9章 交流及び連携
(交流)
第26条 町民は、様々な活動を通じて町外の人々との交流を図り、その経験等をまちづくりに活かすよう努めるものとする。
(広域連携)
第27条 町は、近隣自治体や北海道、国との連携を積極的に図り、苫前町のことだけではなく、広域的な地域づくりに協力するものとする。
第10章 条例の位置付け
(最高規範性)
第28条 この条例は、苫前町におけるまちづくりの基本であり、まちづくりのためのあらゆる活動において、この条例に定める事項は、最大限に遵守されなければならない。
2 町は、この条例の規定に基づき、他の条例、規則等の制定改廃に努め、この条例の理念の実現を図らなければならない。
(条例の見直し)
第29条 町は、4年を超えない期間ごとに、町民、職員、町長及び議員等が参加する検討機関を設置し、この条例が苫前町にふさわしいものであり続けているかどうかなどについて検討するものとする。
2 町は、前項の規定に基づく検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じなければならない。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。