遠軽町まちづくり町民参加条例
自治体データ
自治体名 | 遠軽町 | 自治体コード | 01555 |
都道府県名 | 北海道 | 都道府県コード | 00001 |
人口(2015年国勢調査) | 19,241人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント公聴会 審議会委員の市民公募 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 有 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://engaru.jp/reiki/reiki_honbun/r266RG00000732.html |
条例本文
○遠軽町まちづくり町民参加条例
平成19年3月12日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地域の独自性に根ざした自主・自立のまちづくりを進めるため、行政活動への町民参加の基本的な事項を定めることにより、町民と町がより良いまちづくりをともに考え、その実現に向けて協働し、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、遠軽町まちづくり自治基本条例(平成19年遠軽町条例第9号)第2条に規定するもののほか、当該各号に定めるところによる。
(1) 行政活動 町民の福祉の増進を図ることを基本として、町が行うあらゆる活動をいう。
(2) 町民参加 町民が政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に参加し、意思決定に関わり、町と協働することをいう。
(3) 町民参加手続 町民の意見を反映した行政活動を行うため、その企画立案の過程において、期日その他必要な事項をあらかじめ定めた上で、町が町民の意見を聴くことをいう。
(基本理念)
第3条 町民参加の推進は、町民の持つ豊かな社会経験と創造的な活動を通して、町民と町が協働して町民福祉の向上と自主・自立のまちづくりの実現を図ることを基本理念として行われるものとする。
2 町民参加の推進は、地方自治の本旨に基づき、適正かつ継続的に行われるものでなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、町民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう町民参加の機会の提供に努めるとともに、町民参加を円滑に推進するために必要な行政情報の公開に努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、町民参加によるまちづくりの推進について、自らの責任と役割を自覚し、積極的な参加に努めなければならない。
(会議公開の原則)
第6条 町が設置する附属機関及びこれに類するものの会議(以下「審議会等」という。)は、公開するものとする。ただし、当該会議の内容が、許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(委員の公募等)
第7条 町は、審議会等の委員を任命、委嘱又はこれらに類する行為(以下「任命」という。)をしようとする場合にあっては、特に専門性が必要とされる機関、特定の個人若しくは団体に関して審議等を行う機関又は行政処分に関する審議等を行う機関を除き、当該審議会等の定数のおおむね3割を目標に公募し、委員を選考するよう努めなければならない。
2 町は、前項の規定により委員を選考した場合は、その内容を公表するよう努めなければならない。
(町民参加手続)
第8条 町は、次に掲げる行政活動を行おうとするときは、あらかじめ町民参加手続を行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、町民参加手続を行うことを要しない。この場合において、町は、その理由が解消された後速やかに、規則で定める事項を公表するものとする。
(1) 条例、規則等の規定のうち次に掲げる規定の制定又は改廃。ただし、常に町民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除く。
ア 公益上の見地から町民がその活動を行うにあたり遵守すべき事項、果たすべき役割等について特に定める必要のある規定
イ 公の施設の利用方法について特に定める必要のある規定
(2) 町の計画(人事、財政及び専ら内部の事務処理に関する計画を除く。)の策定、改定(別に規則等で定める軽微なものを除く。)又は廃止
(3) 公の施設の設計の概要の決定。ただし、常に町民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除く。
(4) 次のいずれかに該当する法人に対する出資について定める予算の立案
ア 町の出資の総額がその資本金、基本金等の総額の2分の1以上となる法人
イ 町の出資の総額が別に規則で定める額を超える法人
(5) 町の区域に適用される規制(町の条例、規則等に基づくものを除く。)の設定又は改廃に際し、町が権限により行う意見の表明。ただし、町民が意見を述べる機会が別に設けられる場合を除く。
(6) 前各号に掲げるほか、町民の関心が高い、又は町民生活に大きな影響があること等の事情により町民参加手続を行う必要があると認められる行政活動
2 町民参加手続は、その結果を町の決定に生かすことができるように、適切な時期に行わなければならない。
(制度の見直し)
第9条 町は、地域社会の変化により、この条例の見直しの必要が生じた場合は、速やかに見直しを行うものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。