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条例

音更町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 音更町 自治体コード 01631
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 43,576人

条例データ

条例本文

音更町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章総則(第1条・第2条)
第2章まちづくりの基本原則(第3条-第5条)
第3章情報共有の推進(第6条-第8条)
第4章参加及び協働の推進(第9条-第14条)
第5章町の役割と責務(第15条-第20条)
第6章議会(第21条・第22条)
第7章住民投票(第23条)
第8章連携及び協力(第24条-第26条)
第9章条例の位置付け等(第27条・第28条)
附則
音更町は、十勝川の清らかな流れとみどり豊かな美しい自然環境に恵まれた十勝平野の
中央にあって、農業を基幹産業に日本の食糧基地として重要な役割を担っている。また、
世界的にも珍しいモール温泉が湧出する十勝川温泉は、多くの人たちに潤いと安らぎを与
えている。
私たちは、先人が営々として築いてきた、この恵まれた大地、歴史、そして、伝統、文
化を継承発展させ、地域社会に集う一人ひとりが未来への架け橋となって、誰もが喜びと
やさしさを分かち合い、音更町民であることに誇りの持てるまちとして、次代を担う子供
たちに引き継いでいかなければならない。
地方分権の進展をはじめ、高度情報化社会の到来、さらには、人口構成の変化や地球規
模での環境問題など、社会経済情勢が大きく変化している中で、本町が今後とも真に十勝
圏の一員として発展し続けるためには、私たち一人ひとりが自ら考え、行動する町民自治
の実現が必要である。
私たちは、ここにまちづくりの理念を明らかにし、まちづくりに関する情報を町民みん
なのものとして共有しながら、町民、議会及び町の適切な役割分担と協力によるまちづく
りを進めるため、この条例を制定する。
第1章総則
(目的)
第1条この条例は、町民主権の立場に立ち、音更町のまちづくりの基本的な考え方を明
らかにするとともに、町民の参加と協働によるまちづくりを推進するための基本的事項
を定め、町民自らの意思に基づいた自治の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1)町民町内に住所を有する人、町内で働く人、町内で学ぶ人及び町内で事業活動そ
の他の活動を行う団体をいう。
(2)町地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する執行機関をいう。
(3)まちづくり住みよい豊かな地域社会を形成するための様々な空間や暮らしの創造
をいう。
(4)参加まちづくりの過程において、意見を述べ、又は行動することをいう。
(5)協働まちづくりのために、共に協力し合うことをいう。
– 2 –
第2章まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第3条まちづくりに関する情報は、町民、議会及び町が互いに共有することを基本とす
る。
(参加の原則)
第4条まちづくりは、その主体である町民一人ひとりの参加の下に進めることを基本と
する。
(協働の原則)
第5条まちづくりは、町民と町がそれぞれの立場を尊重し、適切な役割分担の下に協働
で進めることを基本とする。
第3章情報共有の推進
(情報取得の権利)
第6条町民は、まちづくりに関する情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。
(情報の提供)
第7条町は、自らが保有する情報を町民に積極的に公開するとともに、分かりやすく提
供するよう努めるものとする。
2 町は、町民との情報の共有を進めるため、情報の提供に関する制度の充実に努めるも
のとする。
3 町は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、町民に速やかに提供できる
よう整理し、及び保管しなければならない。
(個人情報の保護)
第8条町は、個人の権利や利益を守るため、個人に関する情報の収集、利用、提供、管
理その他の取扱いを適正に行わなければならない。
第4章参加及び協働の推進
(参加する権利等)
第9条町民は、一人ひとりの自由な意思により、まちづくりに主体的に参加する権利を
有する。
2 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、参加にあっては、自らの発言に責任
を持ち、自覚ある行動に努めるものとする。
3 第1項に規定する権利は、性別、年齢、国籍、心身の状態、社会的環境、経済的環境
等の違いにかかわらず平等でなければならない。
4 まちづくりへの参加は、町民の自主的な意思を尊重するものとし、参加又は不参加を
理由に不利益な扱いを受けない。
(参加の推進)
第10条町は、重要な計画等の企画立案及び実施の過程において、町民参加の機会の拡大
に努めるものとする。
2 町は、委員会その他の附属機関等の委員を委嘱しようとするときは、特に専門性が必
要な場合を除き、公募による委員を加えるよう努めるものとする。
3 町は、政策の基本的な方針、重要な計画等の立案に当たっては、町民の意見を求め、
その意見に対する町の考え方を公表するものとする。
(協働の推進)
第11条町は、地域における様々な課題を解決するため、町民との協働を積極的に進める
ものとする。
– 3 –
(コミュニティ活動の推進)
第12条町は、町民との協働を進めるため、町民が共同意識を持って構成する多様な地域
の集団及び組織(以下これらを「コミュニティ」という。)の形成及び育成に努めるも
のとする。
2 町民及び町は、地域社会の担い手としてコミュニティの役割を尊重し、その活動を推
進するものとする。
(男女共同参画)
第13条町は、まちづくりを進めるに当たり、男女の共同参画を基本とし、そのために必
要な措置を講ずるものとする。
(未成年の町民の参加)
第14条町は、未成年の町民のまちづくりへの参加を積極的に進めるため、それぞれの年
齢にふさわしい参加について、必要な措置を講ずるものとする。
第5章町の役割と責務
(町の責務)
第15条町は、自らの役割と責任において、町の事務を誠実に管理し、及びこれを執行し
なければならない。
(町長の責務)
第16条町長は、町民の信託に応え、町を統轄し、及びこれを代表する者として、誠実に
職務を執行しなければならない。
2 町長は、職員を適切に指揮監督し、町政の課題に的確に応えることができる人材の育
成を図るとともに、効率的な組織運営に努めなければならない。
(職員の責務)
第17条職員は、全体の奉仕者として、町民本位の視点に立ち、誠実に職務を遂行しなけ
ればならない。
(説明及び応答責任)
第18条町は、町政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、政策形成の過程及び意
思決定について、町民に分かりやすく説明する責任を果たすものとする。
2 町は、町民から町政に対する意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係
を調査し、及び確認するとともに、誠実に応答するものとする。
(総合計画等の策定)
第19条町は、長期的な展望に立ち、町の政策の基本的な方向を総合的に示す計画(以下
「総合計画」という。)を策定するとともに、総合計画以外の計画の策定に当たっては、
総合計画との整合性及び計画相互間の調整を図るものとする。
2 町は、総合計画の基本的な方向に沿って、効果的かつ効率的に政策を推進するととも
に、その推進状況を明らかにし、町民に分かりやすく公表するものとする。
(財政運営)
第20条町は、中長期的な展望に立ち、自主的かつ健全な財政運営を行わなければならな
い。
2 町長は、毎年度の予算及び決算その他財政に関する事項を町民に分かりやすく公表し
なければならない。
第6章議会
(議会の役割と責務)
第21条議会は、町民を代表する意思決定機関及び議決機関として、条例の制定改廃、予
算、決算その他の町政の重要事項を議決する権限並びに町に対する検査及び監査の請求
をする権限を有する。
– 4 –
2 議会は、町政運営が常に民主的で効率的に行われているかを調査し、及び監視すると
ともに、その結果を町民に明らかにするものとする。
3 議会は、議会の公開及び情報提供の充実により、町民と情報を共有し、開かれた議会
運営に努めるものとする。
(議員の責務)
第22条議員は、町民の意思が町政に反映されるよう常に地域の課題や町民の意見を把握
し、議会の権限が適切に行使されるよう努めるものとする。
第7章住民投票
(住民投票)
第23条町長は、町政に関わる重要事項について、住民(本町の区域内に住所を有する人
をいう。)の意向を十分把握した上で、住民の意思を直接確認するため、住民投票を実
施することができる。
2 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
3 住民投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれ
の事案に応じて別に条例で定める。
第8章連携及び協力
(広域連携)
第24条町は、他の市町村との情報の共有と相互理解の下に、連携及び協力を積極的に進
め、効率的な町政運営に努めるものとする。
(国及び北海道との協力)
第25条町は、国及び北海道との適切な役割分担の下に、対等な立場で相互に協力し、政
策課題を解決するよう努めるものとする。
(様々な人たちとの連携及び交流)
第26条町民及び町は、様々な活動、交流等を通じて、他の市町村及び他の国の人たちの
知識、意見等をまちづくりに取り入れるよう努めるものとする。
第9章条例の位置付け等
(条例の位置付け)
第27条この条例は、本町の自治の基本を定める最高規範であり、議会及び町は、他の条
例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例に定める事項を尊重するものとする。
(条例の見直し)
第28条町は、この条例が本町のまちづくりにふさわしいものであるかどうかを常に検討
し、社会情勢の変化等によりこの条例の見直しの必要性が生じた場合は、遅滞なく、条
例の改正を行うものとする。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。