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条例

清水町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 清水町 自治体コード 01636
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 9,094人

条例データ

条例本文

清水町まちづくり基本条例

町民憲章(昭和41年11月制定)は、町民自らが策定したみんなの誓いであり、その理想は、今日でも私たちの願いです。
先人たちから受け継いだ豊かな自然環境を守り育て、誰もが安全で安心して暮らせる地域をつくっていくことは、私たちの務めでもあります。
これからの時代は、私たち町民こそがまちづくりの主役であることをはっきりと意識し、町民、議会、行政が立場にとらわれず、誰もが清水町を担っている大切な一員であるという原点に立って、みんなで情報を共有し、互いに尊重し合い、助け合い、協働し、一人ひとりがそれぞれの立場で、まちづくりに参加することが求められています。
このような考えに基づき、私たち自身が一歩ずつ成長し、次の世代に残せる住みよい町を築いていくことを目指し「町民誰もが参加する協働のまちづくり」という理念を実現するために、この条例を制定します。

(条例の目的)
第1条 この条例は、町民、議会、行政が、互いに尊重し合い、協働のまちづくりを行うために、町民参加に必要な情報を共有し、町民誰もが積極的にまちづくりに参加できるように、町政運営の基本的なことがらを定めることを目的とします。

(用語の定義)
第2条 この条例において使われる用語は、次のように定義します。
(1)町民 「町民」とは、町内に住み、働き、学ぶ全ての人のことをいいます。
(2)町民参加 「町民参加」とは、町の計画や政策立案などに町民の意思が反映されることや、まちづくりへのさまざまな形での町民の活動をいいます。
(3)協働 「協働」とは、町民、議会、行政が、それぞれの役割と責任を自覚して、互いを尊重し、協力してまちづくりに取り組むことをいいます。

(町民参加の原則)
第3条 町民は、まちづくりの主役であり、町政に関する情報を知る権利を持っており、町の計画や政策立案などのさまざまなまちづくりに参加する権利を持っています。
2 町民は、まちづくりへの参加について平等の権利を持っており、社会的又は経済的環境の違いや、性別、国籍、信条、心身の状況などにより差別されません。
3 まちづくりへの参加は、町民の自主的な行動であり、参加、不参加による差別的な扱いを受けません。
4 満20歳未満の町民は、それぞれの年齢にふさわしい方法で、まちづくりに参加する権利があります。

(町民参加の保障)
第4条 町は、まちづくりの基本となる計画や条例の立案、重要な政策の決定に当たっては、町民参加に必要な情報の公表、案の決定に至るまでの手続、町民参加の方法を明らかにして、町民のまちづくりへの参加を推進しなければなりません。

(町民の責務)
第5条 町民は、地域の一員として自らの発言と行動に責任を持ち、まちづくりに積極的に参加し、互いに協力してこの条例の理念の実現に努めます。

(議会の責務)
第6条 議会は、行政が公正かつ計画的に運営されているかどうかを調査、監視するとともに、町民、行政と協働して、この条例の理念の実現に努めます。
2 議会は、議会活動についての情報を、町民にわかりやすく説明しなければなりません。
3 議員は、町民を代表して、町民の意思が行政に反映されるよう努めます。

(行政の責務)
第7条 町長は、町の代表者として積極的に、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、町民、議会と協働して、この条例の理念の実現に努めます。
2 町職員は、自らも地域の一員であることを認識して、職務能力の向上に努めるとともに、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。
3 町は、地域活動や地域の奉仕活動を尊重し、支援します。
4 町の執行機関は、積極的に町政に関する情報をわかりやすく提供し、まちづくりへの町民参加の推進を図ります。

(情報の共有と提供)
第8条 町の行政や財政、まちづくりについての情報は、町民すべてが共有するものとします。
2 町は、町政にかかわる情報を、町民に対して、わかりやすく速やかに提供しなければなりません。

(個人情報の保護)
第9条 町は、個人の権利や利益などが損なわれることがないよう、個人情報を保護します。

(委員の公募)
第10条 町の審議会、委員会、審査会、調査会などの附属機関やこれに類する組織の委員には、公募の委員を加えるよう努めなければなりません。
2 前項の委員を選出するときには、幅広い意見を取り入れるために、男女の比率や年齢等に配慮した人材の登用に努めなければなりません。

(説明責任)
第11条 町は、まちづくりの基本となる計画、財政、条例、事業評価などの内容や、重要な政策の意思決定過程について、町民に積極的にわかりやすく説明しなければなりません。
2 町は、町民からの意見や要望に対して、速やかに回答し、わかりやすく説明しなければなりません。

(町民意見提出制度)
第12条 町は、重要な計画や政策の策定、条例の制定などに際しては、事前に広く町民の意見を求めるために、町民が意見を提出できる制度を設けます。
2 町は、この制度に基づいて提出された意見や提言について、速やかに公表するとともに、その意見を尊重しなければなりません。

(住民投票)
第13条 町民は、政策の決定や変更について重要と認めることがらについて、有権者の50分の1以上の者の連署をもって、その代表から町長に対して住民投票を請求することができます。
2 議員は、政策の決定や変更について重要と認めることがらについて、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を発議することができます。
3 町長は、政策の決定や変更について重要と認めることがらについて、前2項及び自らの発議により、議会の議決を経て条例を定めることにより、住民投票を実施することができます。
4 住民投票の実施に必要な手続等は、前項の条例において定めます。
5 町長と議会は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

(条例の位置付け)
第14条 この条例は、本町のまちづくりの基本となるものであり、他の条例や規則などの制定に際しては、この条例の理念と目的を最大限に尊重しなければなりません。

(審査会の設置)
第15条 町は、この条例がどのように行政に反映されているかを審査するために清水町まちづくり基本条例審査会を設置します。

(条例の見直し)
第16条 町は、施行後、3年を越えない期間ごとに、この条例が協働のまちづくりの推進のためにふさわしいかを見直します。ただし、必要が生じた場合は、その都度、見直しをすることができます。

(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。