幕別町まちづくり町民参加条例
自治体データ
自治体名 | 幕別町 | 自治体コード | 01643 |
都道府県名 | 北海道 | 都道府県コード | 00001 |
人口(2015年国勢調査) | 25,766人 |
条例データ
制定年 | 2000年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.makubetsu.jp/reiki/412901010060000000MH/412901010060000000MH/412901010060000000MH.html |
条例本文
幕別町まちづくり町民参加条例
平成12年9月29日条例第60号
改正
平成17年9月26日条例第34号
幕別町まちづくり町民参加条例
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける町民参加の基本的な事項を定めることにより、町民と町が協働し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民参加 町の意思形成過程の段階から町民の意思が反映され、町が行政執行する段階で町民と町が協働することをいう。
(2) 協働 町民と町がそれぞれに果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補い合い、協力することをいう。
(3) 創造的な活動 町内会活動、婦人会活動、老人会活動、青年団活動、消防団活動など町勢の発展に寄与する町民の奉仕的、自主的な諸活動をいう。
(基本理念)
第3条 町民参加の推進は、町民の持つ豊かな社会経験と創造的な活動を通して、町民と町が協働して町民福祉の向上と自主・自立のまちづくりの実現を図ることを基本理念として行われるものとする。
2 町民参加の推進は、地方自治の本旨に基づき、適正にかつ継続的に行われるものでなければならない。
(町長の責務)
第4条 町長は、町民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう、行政情報の提供並びに十分な説明に努めなければならない。
2 町長は、町政の推進にあたり、町民参加の機会の提供に努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、町民参加によるまちづくりの推進について、自らの責任と役割を自覚し、積極的な参加に努めるものとする。
(会議公開の原則)
第6条 町の執行機関に置く附属機関及びこれに類するものの会議は、公開するものとする。ただし、当該会議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(委員の公募)
第7条 町の執行機関は、附属機関の委員を任命しようとする場合は、特に専門性が必要な機関、特定の個人や団体に関して審議等を行う機関及び行政処分に関する審議等を行う機関を除き、定数のおおむね3割を目標に公募により委員を選考するよう努めなければならない。
2 前項の公募の方法については、別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第7条第1項の規定は、この条例施行後に任命される附属機関の委員について適用する。
(忠類村の編入に伴う経過措置)
第1条の2 幕別町行政改革推進委員会設置条例の一部を改正する条例(平成17年条例第37号)による改正後の幕別町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第24号)附則第2項、幕別町障害者福祉計画策定委員会条例の一部を改正する条例(平成17年条例第88号)による改正後の幕別町障害者福祉計画策定委員会条例(平成12年条例第59号)附則第2項、幕別町総合介護条例の一部を改正する条例(平成17年条例第83号)による改正後の幕別町総合介護条例(平成12年条例第25号)附則第10条及び幕別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第91号)による改正後の幕別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年条例第26号)附則第3項の規定が適用される間については、第7条第1項の規定は適用しない。
2 幕別町防災会議条例(昭和38年条例第2号)第3条第5項及び幕別町健康づくり推進協議会条例(昭和59年条例第11号)第3条第2項及び幕別町公営住宅管理条例の一部を改正する条例(平成17年条例第118号)による改正後の幕別町公営住宅管理条例(平成9年条例第6号)第60条第3項の規定により忠類村の編入の日以後最初に委嘱される委員の任期が満了するまでの間については、第7条第1項の規定は適用しない。
(幕別町特別職給料及び報酬審議会条例の一部改正)
第2条 幕別町特別職給料及び報酬審議会条例(昭和48年条例第34号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項を次のように改める。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募による者
(幕別町使用料等審議会条例の一部改正)
第3条 幕別町使用料等審議会条例(昭和50年条例第29号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項を次のように改める。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募による者
(幕別町行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
第4条 幕別町行政改革推進委員会設置条例の一部を次のように改正する。
第3条第2項を次のように改める。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募による者
(幕別町情報公開条例の一部改正)
第5条 幕別町情報公開条例(平成11年条例第31号)の一部を次のように改正する。
第16条第3項を次のように改める。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募による者
(幕別町総合計画策定審議会条例の一部改正)
第6条 幕別町総合計画策定審議会条例(昭和45年条例第36号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第5号中「学識経験者」を「識見を有する者」に改め、同項第6号中「前各号に掲げる者のほか町長が必要と認めるもの」を「公募による者」に改める。
(幕別町防災会議条例の一部改正)
第7条 幕別町防災会議条例の一部を次のように改正する。
第3条第5項を次のように改める。
5 委員は20人以内とし、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 町の区域の全部又は一部を管轄する警察署長又はその指名する職員
(2) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(3) 町の教育委員会の教育長
(4) 東十勝消防事務組合の消防団長のうちから町長が指名する者
(5) 東十勝消防事務組合の職員のうちから町長が指名する者
(6) 指定地方行政機関及び北海道の職員並びに指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が指名する者
(7) 町内の公共的団体の職員のうちから町長が指名する者
(8) 公募による者
第3条第6項中「第7号」を「第8号」に改める。
(幕別町健康づくり推進協議会条例の一部改正)
第8条 幕別町健康づくり推進協議会条例の一部を次のように改正する。
第3条第2項を次のように改める。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係機関又は団体の代表者
(3) 公募による者
(幕別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
第9条 幕別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を次のように改正する。
第7条第2項を次のように改める。
2 審議会の委員は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募による者
(幕別町都市計画審議会条例の一部改正)
第10条 幕別町都市計画審議会条例(昭和45年条例第23号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項を次のように改める。
第2条 審議会の委員は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 町議会の議員
(3) 農業委員会会長
(4) 公募による者
第2条第2項中「前項第1号」を「前項第1号及び第4号」に改める。
(幕別町公営住宅管理条例の一部改正)
第11条 幕別町公営住宅管理条例の一部を次のように改正する。
第60条第3項第3号中「学識経験者」を「識見を有する者」に改め、同項に次の1号を加える。
(4) 公募による者
(幕別町文化財保護条例の一部改正)
第12条 幕別町文化財保護条例(平成8年条例第11号)の一部を次のように改正する。
第18条第3項を次のように改める。
3 審議委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募による者
附 則(平成17年9月26日条例第34号)
この条例は、平成18年2月6日から施行する。