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条例

弟子屈町町民参加推進条例

自治体データ

自治体名 弟子屈町 自治体コード 01665
都道府県名 北海道 都道府県コード 00001
人口(2015年国勢調査) 6,955人

条例データ

条例本文

弟子屈町町民参加推進条例
平成18年3月10日
弟子屈町条例第19号

(目的)
第1条 この条例は、町政への町民参加に関する必要な事項を定め、政策形成等の過程において、積極的に情報を提供し、町民の多様な意見を反映するとともに、その過程の公正の確保と透明性の向上を図り、公開と参加を基本とする町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
2 この条例において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この条例において「町民参加手続」とは、町民の意見を反映した行政活動を行うため、その企画立案の過程において、期日その他必要な事項をあらかじめ定めた上で、町の機関が町民の意見を聴くことをいう。
4 この条例において「パブリックコメント手続」とは、町民参加手続の一つであり、町の行政運営及び政策の基本的な方針その他の重要な事項を定める計画について、その案の内容その他必要な事項を公表し、これらについて町民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する町の考え方を公表する、これら一連の手続をいう。
(町の機関の責務)
第3条 町の機関は、行政活動の効率性の確保に配慮しながら、町政への町民参加を図るための取組及び情報の公開を積極的に進めなければならない。
2 町の機関は、町民参加の機会の確保に努めなければならない。
3 町の機関は、町民参加手続により提出された意見等を、公平に取り扱わなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、町政に対する果たすべき責任及び役割を自覚し、町民参加をするよう努めなければならない。
2 町民は、特定の個人又は団体の利益ではなく、弟子屈町全体の利益を考慮し、町民参加をするよう努めなければならない。
(町民参加手続の対象)
第5条 町の機関は、次に掲げる施策等(以下「施策等」という。)を実施しようとする場合は、町民参加手続を行わなければならない。
(1) 基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 町民の公共の用に供される大規模な公共施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
(3) その他広く町民に適用され、町民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃により本手続を行う必要があると認められるもの
2 町の機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、町民参加手続を行わないことができる。
(1) 定型的又は経常的なもの
(2) 軽易なもの
(3) 緊急に行わなければならないもの
(4) 町の機関内部の事務処理に関するもの
(5) 法令等の規定により実施の基準が定められており、当該基準に基づいて行うもの又は裁量権が著しく制限されているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
(町民参加手続の方法)
第6条 町民参加手続は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) パブリックコメント手続
(2) 審議会等
(3) 懇談会等
(4) その他の手続
(町民参加手続の実施)
第7条 町の機関は、施策等を実施しようとする場合は、当該施策にふさわしい方法により町民参加手続を行わなければならない。
2 町の機関は、町民参加手続を求めようとする場合は、広く町民の参加を得るよう努めなければならない。
3 町の機関は、高度な専門性を有する施策にあっては当該施策に関し深い知識を有する町民の意見を、地域性を有する施策にあっては当該施策の対象となる町民の意見を得るよう努めなければならない。
4 町の機関は、特に必要と認められる場合は、町民以外の者の意見を求めるよう努めなければならない。
(公表の方法)
第8条 町の機関は、町民参加手続に関する事項を公表するときは、次に掲げる方法のいずれか又は複数の方法により行うこととする。この場合において第2号に規定する方法での公表については、やむを得ない理由があるときは、事後に行うことができる。
(1) 町のホームページへの掲載
(2) 町の広報紙への掲載
(3) 施策の所管課等における閲覧及び配付
(4) その他の方法
2 町の機関は、町民参加手続に関する事項を公表したときは、併せて報道機関への情報提供等により、町民に周知するよう努めるものとする。
(町民参加手続の予定の公表)
第9条 町の機関は、毎年度、その年度における町民参加手続の実施予定を取りまとめ、これを公表するものとする。

(パブリックコメント手続)
第10条 町の機関は、パブリックコメント手続により第7条の規定による町民参加手続を行う場合は、次の各号に掲げる事項の全部又は概要を公表しなければならない。
(1) 対象とする施策の内容
(2) 対象とする施策の原案及び関連事項
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(4) その他必要な事項
2 パブリックコメント手続における意見の提出方法に関し必要な事項は、別に定める。
(審議会等)
第11条 町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審議会、審査会その他の附属機関(以下「審議会等」という。)に諮問、審査又は調査を求めることとする。
(1) 施策等の処理方針を決定する上で専門的立場からの見識、判断等が必要と認められるとき
(2) 施策等の処理方針の決定内容について、その中立性及び客観性が強く求められるとき
2 審議会等の構成員には、正当な理由がある場合を除き、公募により選考された者を加えることとする。この場合における公募及び選考の方法は、町の機関がその都度適切に定め、その内容を公表することとする。
3 前項に定めるもののほか、町の機関は、審議会等の委員の選考に当たって、男女比、年齢構成、在任期間及び他の審議会等の委員との兼職状況に配慮し、多様な意見を反映するよう努めなければならない。
(懇談会等)
第12条 町の機関は、施策等の処理方針を決定する上で、次の各号のいずれかに該当する場合は、懇談会等を開催してその施策を説明し、直接意見等を求めることとする。
(1) 審議会等によらず、広く町民の意見を求める必要がある場合
(2) 地域性を有する場合
(3) その他必要と認める場合
(会議の公開等)
第13条 審議会等及び懇談会等(以下「会議」という。)は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないこととする。
(1) 法令の規定により公開しないとされている場合
(2) 会議の内容に弟子屈町情報公開条例(平成13年弟子屈町条例第23号)第7条第2項に規定する非開示情報が含まれる場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
(4) その他必要と認める場合
2 町の機関は、会議の予定及びその内容を公表することとする。ただし、緊急を要する場合及び非開示情報についてはこの限りでない。
3 町の機関は、会議が開催されたときは、その内容を公表することとする。ただし、非開示情報についてはこの限りでない。
(意見等の活用)
第14条 町の機関は、施策等に係る意思決定を行うに当たっては、提案のあった意見等を十分検討するとともに、当該意見等の概要及びこれらに対する町の機関の考え方の公表に努めるものとする。
(町民からの提案等)
第15条 町の機関は、町民参加手続を経ずに提出された町民からの提案、要望、苦情等について、その主旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるものについては、前条の例により検討し、その結果等を公表するよう努めるものとする。
(公聴活動)
第16条 町の機関は、次に掲げる方法により町民の意見の積極的な把握に努めることとする。
(1) 広報紙等を活用した公聴
(2) 町民と職員の直接的な対話
(3) 町民アンケート
(4) 電話、封書、ファクシミリ、電子メール等による意見の受付
(5) その他必要と認める方法
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既に着手され、又は着手のための準備が進められている施策等であって、時間的な制約その他の理由により町民参加手続を行うことが困難と認められるものについては、第5条から第14条までの規定は、適用しない。