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条例

五戸町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 五戸町 自治体コード 02442
都道府県名 青森県 都道府県コード 00002
人口(2015年国勢調査) 16,042人

条例データ

条例本文

五戸町まちづくり基本条例
平成16年6月14日条例第12号
改正
平成17年9月22日条例第13号
五戸町まちづくり基本条例
(前文)
五戸町は、町を愛する多くの人々の英知と努力に支えられて今日を迎えています。
私たち町民は、今後、町を取り巻くさまざまな環境の変化があっても、町が各自治会を基礎として、これまで受け継いできた伝統、築いてきた文化、はぐくんできた活力を、将来にわたって一体的に持続・発展させていくことを目指します。
そのためには、町が英知と力を結集して協働を基本としたまちづくりを展開していくことが必要です。
この条例は、まちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町が協働を基本としたまちづくりを展開するための基本的な原則を定め、活力あるまちづくりを進めるために制定します。
(定義)
第1条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) まちづくり 住民自治により町の伝統、文化及び活力を一体的に持続・発展させていくこと並びにそのための取組
(2) 町民 町内に住所を有する者及び町内で勤労する者
(3) 自治会 町内の地域を単位とする自治組織
(4) 自治会等 自治会のほか、自治会を基礎とした地区会及び協議会
(5) その他の団体 第一号に定めるまちづくりを行う町内の団体
(6) 協働 まちづくりにおいて、町民、自治会等、その他の団体及び町が、それぞれの果たすべき役割と責任を分担し、相互に補完・協力すること。
(まちづくりの基本理念)
第2条 まちづくりは、町民、自治会等、その他の団体(以下「町民等」という。)及び町が協働を基本とし、次に掲げる事項を重点的に守り育てることを目指して行うものとします。
(1) 美しい心と農村環境
(2) 郷土の文化と学ぶ心
(3) 地域間交流と生産の喜び
(4) 世代を超えた人のつながりと助け合い
(5) 明るく元気な毎日の暮らし
(条例の位置付け)
第3条 町は、この条例に定める事項が、他の条例、規則その他の規程に反映されるように努めなければなりません。
2 町は、この条例に定める事項が、町が策定する構想及び計画に反映されるように努めなければなりません。
3 町は、この条例に定める事項が、町が実施する事務・事業に反映されるように努めなければなりません。
(最適分担の原則)
第4条 町民等と町は、まちづくりの内容に応じて、最も効率的かつ効果的にその成果をあげることができるよう、適切に役割と責任を分担するものとします。
2 町民等は、協働によるまちづくりに参画することを目的として、自治会を基礎とした地区会及び協議会を設けることができます。
3 町は、協働を基本とする取組を進めるに当たっては、その事項について自治会を基礎とした協議会の意見を聴いたうえで実施するものとします。
(情報の共有)
第5条 町民等と町は、まちづくりに関する情報を共有することを基本とします。
(参加の権利)
第6条 町民等は、まちづくりに参加する権利を有します。
(参加の環境整備)
第7条 町は、町民等がまちづくりに参加しやすい環境を整備します。
2 町は、まちづくりを展開していくために、自治会等に町職員(以下「自治会等担当職員」という。)を派遣することができます。
(計画過程等への参加)
第8条 町の施策の構想及び計画策定の過程においては、町民等が参加することを基本とします。
2 自治会等が地域振興に関する計画を策定したときは、町は、町の施策の構想及び計画策定の過程で反映させるものとします。
(計画づくりと支援)
第9条 町民等は、まちづくりを行うことを目的として、自らの活動のための計画(以下「活動計画」という。)をつくることができます。
2 自治会等が活動計画を作成するときには、第7条第2項に規定する自治会等担当職員は、自治会等の求めに応じ必要な情報提供を行うとともに、事務的な支援を行います。
3 自治会等以外の町民等が活動計画を作成するときには、町は、情報提供その他事務的な支援を行うことができます。
(実施段階における協働)
第10条 町は、町の施策の実施段階において、協働を基本とする取組を進め、施策が最も効率的かつ効果的に成果をあげるように努めなければなりません。
2 自治会等が活動を実施するときは、公共性を確保し、開かれた運営を行い、当該活動への町民の理解と参加の促進に努めなければなりません。
(町民等の活動への支援)
第11条 町は、町民等のまちづくりを行うことを目的とした活動への支援を行うことができます。
2 町は、前項の活動が第2条に規定する基本理念の趣旨に適合する場合は、その活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができます。
3 自治会を基礎とした協議会の運営を支援するために、町は、同協議会の事務局設置及び運営について支援します。
(説明責任)
第12条 町は、施策の計画、実施、点検及び見直しの各段階の状況を、町民等に分かりやすく説明する責任があります。
(改善に努める責任)
第13条 町は、町の施策について、最も効率的かつ効果的に成果をあげているかを点検するとともに、改善に努める責任があります。
(つくり育てる条例)
第14条 この条例は、施行後まちづくりの展開にあわせて点検し、その時点で実現可能で実効性のあるものとなるよう、必要に応じて改正し、町民等と町でつくり育てていきます。
2 この条例を改正しようとする場合には、町民等の参加を図るとともに、意見を適切に反映させる措置を講じるものとします。
附 則
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。