しあわせづくり秋田市民公聴条例
自治体データ
自治体名 | 秋田市 | 自治体コード | 05201 |
都道府県名 | 秋田県 | 都道府県コード | 00005 |
人口(2015年国勢調査) | 307,672人 |
条例データ
制定年 | 2004年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント 説明会 公聴会市民会議アンケート調査 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.akita.lg.jp/shisei/koho/1003639/1002991.html |
条例本文
しあわせづくり秋田市民公聴条例
平成16年12月24日
条例第126号
秋田市は、自然や歴史、文化、産業のみならず、人や情報などを含めた郷土の多様な資源を最大限にいかし、市民一人ひとりがしあわせを実感できる、豊かで活力あふれるまちづくりを進めています。
そして、秋田市が未来に向かって、さらに魅力あふれるまちに発展していくためには、市民と市がまちづくりの主役となり、秋田市のあるべき姿をともに考え、協働して市政運営に取り組むことが大切です。
そのため、秋田市は、市民の市政参加の機会を確立し、市民の知識や経験、日々の生活の中で感じる「思い」をより一層市政に反映させるため、この条例を制定します。
(条例の目的)
第1条 この条例は、市民の持つ意見、情報、知識等(以下「意見等」といいます。)を市の計画等の企画立案過程に反映させるために必要な事項を定めることを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例で使われる用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 市民 秋田市に住んでいる者、秋田市に通勤している者、秋田市に通学している者、秋田市に事務所又は事業所を設けて事業を営んでいるものおよびこの条例の対象となる市の計画等に利害関係があるものをいいます。
(2) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者および消防長をいいます。
(3) 企画立案過程 市が計画等を作成しようとする過程のうち、市が最終的な意思決定をする前の過程をいいます。ただし、議会の議決が必要なものについては、議会に提案する前の過程をいいます。
(4) 市民参加 市民が、自らの持つ意見等を述べ、市の計画等の企画立案過程にかかわることをいいます。
(5) 意見聴取 市の計画等の企画立案過程で、市が計画等の案を公表し、市民から意見等を求めることをいいます。
(市の役割)
第3条 市は、市の計画等の企画立案過程で、市民参加の促進に努めます。
(市民の役割)
第4条 市民は、しあわせを実感できるよう、主体的にまちづくりに参加することに努めるものとします。
(条例の対象となる計画等)
第5条 この条例の対象となる市の計画等は、次のとおりとします。
(1) 秋田市総合計画
(2) 各行政分野の基本的な事項を定める計画
(3) 秋田市の重要な施設の建設等に関する計画
(4) 次のいずれかに該当する条例、規則等
ア 市の基本的な方針又は制度を定めるもの
イ 市民に義務を課し、又はその権利を制限することを内容とするもの
(5) その他市が市民から意見等を求める必要があると認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、この条例の対象にはしないこととします。
(1) 法令又は他の条例により意見聴取が義務付けられているもの
(2) 市税の賦課徴収および分担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの
(3) 秋田市の施設等の維持および保守に関するもの
(4) 市の内部にのみ適用されるもの
(5) 軽微なもの
(6) 緊急を要するもの
(意見聴取)
第6条 市は、市の計画等を作成しようとするときは、意見聴取を行います。
2 市は、市の計画等の案について意見聴取を行うときは、その実施を予告するよう努めます。
3 市は、市の計画等の案について意見聴取を行うときは、市民から寄せられた意見等を市の意思決定にいかすことができる適切な時期に行います。
4 市は、意見聴取により市の計画等の案を公表するときは、市民への情報提供の充実に努めます。
5 市は、意見聴取により市民から意見等を求めるときは、市の計画等にふさわしい手法を採用します。
6 市は、意見聴取により市民から意見等を求めるときは、市民が市の計画等の案を検討することができる期間を確保するよう努めます。
(意見等の取扱い)
第7条 市は、意見聴取により市民から寄せられた意見等を考慮して、その計画等についての意思決定を行います。
2 市は、意見聴取により市民から寄せられた意見等を原則として公表します。
3 市は、意見聴取により市民から寄せられた意見等を公表するときは、その意見等に対する市の考えも併せて公表します。
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定めます。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行します。