条例

米沢市協働推進条例

自治体データ

自治体名 米沢市 自治体コード 06202
都道府県名 山形県 都道府県コード 00006
人口(2015年国勢調査) 81,252人

条例データ

条例本文

○米沢市協働推進条例
平成21年3月31日
条例第1号

(前文)
本市を取り巻く社会情勢が変化し、今までは地域で解決することができた問題がその地域に住む人だけでは解決が困難な状況や、市が行う事業等の結果が必ずしも問題の解決につながっているとは言えない状況が出てきました。
そこで、市民又は市が単独では対処しきれない問題の解決を図りより良い結果を得るため、市民と市とが地域の問題と取り組むべき課題を共有し、共に行動するという「協働」の考え方が必要になってきました。
市民は、一人ひとりが自ら地域の問題を解決しようとする自覚を持ち、一方、市は、地域の問題を市民と共に解決しようとする意識を持って協働を推進することにより、新たな視点から将来を見据えたまちづくりが可能になると考えます。
ここに、すべての市民が米沢市民であることに誇りを持ち、未来に対して明るい展望の持てる米沢市の実現を目指すため、本市における協働の基本原則を明確にするとともに、協働を推進し、及び持続していくための仕組みを定めた米沢市協働推進条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、本市における協働の基本原則を明確にするとともに、協働を推進し、及び将来にわたって持続していくために必要な事項を定めることにより、市民と市とが共に参加してつくる活力にあふれた地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 より良いまちづくりを目的とし、市民と市とが地域の問題について共通した認識をもち、問題を解決するために取り組むべきことを話し合い、お互いの立場を理解し尊重しながら、役割を分担し、力を合わせて取り組むことをいう。
(2) 市民 本市に居住する者、町内会(本市の区域内において地縁により組織する団体をいう。)、市民団体(本市の区域内において営利を目的としない活動を行う団体をいう。)及び事業者(本市の区域内において営利を目的とする事業を行う者をいう。)並びに本市の区域以外の区域に居住し、本市の協働に参加する意思を有する者をいう。
(協働の基本原則)
第3条 市民と市とは、協働を推進するに当たっては、情報を共有し、相互の理解を深め、信頼関係を築くことに努めなければならない。
2 市民と市とは、協働を理解し、協働の推進のために知識、技術等の社会的資源を互いに提供するものとする。
3 本市における協働は、次の各号に掲げる活動を目的としてはならない。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動
(市民の役割)
第4条 市民は、協働の担い手であることを自覚し、地域の問題に関心を持ち、自発的に協働に参加するものとする。
2 市民は、協働について学ぶよう努めるものとする。
3 市民は、自らだけでなく、一人でも多くの市民が協働に参加するよう働きかけるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、協働を推進するに当たって必要な情報を積極的に提供するものとする。
2 市は、市民に対し、協働に関する理解が深まるよう啓発を行うものとする。
3 市は、職員研修等を実施し、職員の協働に関する理解が深まるよう努めるものとする。
4 市は、協働の推進を図るため、地域の問題を解決しようとする市民の活動が活発に行われるよう、環境づくりに努めるものとする。
5 市は、前4項に掲げるもののほか、協働を推進するために必要な施策を実施するとともに、予算の範囲内で、適切な財政的措置を講ずるよう努めるものとする。
(米沢市協働推進市民会議)
第6条 市長は、協働を推進するため、米沢市協働推進市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
2 市民会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本市における協働推進に係る施策の実施状況について評価し、意見を述べること。
(2) 次条に規定する協働提案制度の実施に関すること。
(3) 本条例の改正について意見を述べること。
(4) その他協働の推進のため市長が必要と認めること。
3 市民会議は、委員20人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 本市に居住する者
(2) 本市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)
(3) その他市長が適当と認める者
5 市長は、前項第1号に掲げる委員を委嘱しようとするときは、当該委員を公募するものとする。
6 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員の再任を妨げない。ただし、再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。
(協働提案制度)
第7条 市長は、地域の問題を協働により解決するため、市民又は市が、事業又はアイデアを提案し、その実施に向けて話し合い、共に取り組む制度(以下「協働提案制度」という。)を設けるものとする。
2 市長は、協働提案制度に基づく提案があったときは、当該提案を協働により実施することの適否に関する審査、実施に向けた調整及び実施結果に関する評価等について市民会議に諮るものとする。
(実施状況等の公表)
第8条 市長は、市民会議における会議の内容及び協働提案制度の実施状況等について公表しなければならない。
(条例の改正)
第9条 市長は、この条例を改正しようとするときは、市民会議に意見を聞かなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。