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条例

酒田市公益のまちづくり条例

自治体データ

自治体名 酒田市 自治体コード 06204
都道府県名 山形県 都道府県コード 00006
人口(2015年国勢調査) 100,273人

条例データ

条例本文

○酒田市公益のまちづくり条例
(平成19年12月26日条例第64号)
改正
平成30年3月20日条例第18号
私たちのまち酒田は、公益の祖といわれた本間光丘をはじめとする先人が、砂防林の植林やまち並みの整備に尽力し、地域社会

の安定と繁栄をもたらした地域特性をもつまちです。
 この地に、東北公益文科大学が開学し、公益学の発信地として、新たなまちづくりの歴史をつくろうとしています。
 私たちのまちが、明るく元気で、心豊かで健やかに、そして笑顔があふれるまちになることは、酒田市民すべての願いです。
 そのために、市民、公益活動団体、事業者、地域コミュニティ(以下「市民等」という。)及び市がそれぞれの役割を担いなが

ら、「協働」を基本に主体性をもってまちづくりに参画することは、「自治」の本来のあるべき姿と考えます。
 このような認識のもと、公益活動の自発性、自主性、自立性を尊重し、協働のまちづくりを推進し、もって将来にわたって市

民が誇りのもてる酒田市をつくるために、この条例を定めるものです。
(目的)
第1条 この条例は、公益のまちづくりに関する基本理念を定め、市民等及び市がそれぞれの役割を明らかにしながら公益活動を

推進し、もって豊かで活力ある地域社会を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者、市内の事業所に勤務する者及び市内の学校に在学する者
(2) 公益活動 市内で公益のまちづくりに関する活動を自主的かつ自発的に行う活動で、特定非営利活動促進法(平成10年法律

第7号)別表に掲げる活動(営利を目的とするものを除く)
(3) 公益活動団体 前号に定める公益活動を行うことを主目的として、継続性を持つ団体
(4) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人
(5) 地域コミュニティ 地域課題を自ら解決しようとする地縁に基づく自治組織及び一定区域における総合的な自治組織
(6) 地域コミュニティ活動 前号に定める自治組織による公益活動
(7) 協働 市民等及び市が対等な立場で知恵を出し合い、協力して地域の公益に貢献すること。
(8) 公益 現在及び未来における不特定多数の者の利益、その他地域及び社会の利益
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、自治の精神のもと、良好なパートナーシップを育み、それぞれの役割を理解し、相互に尊重、協力、協

調して公益のまちづくりを推進するものとする。
(市の責務)
第4条 市は、総合的かつ計画的な公益活動を推進するため、公益活動推進のための基本方針(以下「基本方針」という。)を定め

なければならない。
2 市は、基本方針を定めようとするときは、広く市民の意見を反映させるため、市民参加の機会の確保に努めなければならない


3 市は、基本方針を定めたときは、速やかに公表しなければならない。
4 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
5 市は、市民の自主的な公益活動を推進しなければならない。
(公益活動団体の責務)
第5条 公益活動団体は、自ら積極的に活動を行うとともに、その活動が有する社会的責任を自覚し、市民の活動に対する指導、

助言に努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、地域社会の一員として、公益活動の意義を理解し、自発的にその活動の推進に協力し、支援するよう努めなけ

ればならない。
(地域コミュニティの責務)
第7条 地域コミュニティは、公益活動の意義を理解し、地域の課題を解決するとともに地域力の向上に努めなければならない。
(市民の責務)
第8条 市民は、公益活動の意義を理解し、自ら公益活動を行い、又はこれに参加し、協力するよう努めなければならない。
2 市民は、地域住民の一員であることを認識し、地域コミュニティ活動に参加し、協力するよう努めなければならない。
(情報の提供)
第9条 市は、公益活動への参画を推進するため、市が保有する公益活動に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(公益活動に対する支援)
第10条 市は、公益のまちづくりを推進するため、公益活動に対して予算の範囲内で支援するものとする。
(地域コミュニティに対する支援)
第11条 市は、公益のまちづくりを推進するため、地域コミュニティ活動に対して、予算の範囲内で支援するものとする。
(基金の設置)
第12条 公益活動の支援を行うため、酒田市公益活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金として積み立てる額は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 市費による積立金
(2) 市民又は事業者等からの寄附金
(3) 基金の運用から生ずる益金
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。