白鷹町協働のまちづくり条例
自治体データ
自治体名 | 白鷹町 | 自治体コード | 06402 |
都道府県名 | 山形県 | 都道府県コード | 00006 |
人口(2015年国勢調査) | 12,890人 |
条例データ
制定年 | 2004年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | 審議会委員の市民公募 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.town.shirataka.lg.jp/sreiki/reiki_honbun/c432RG00000467.html |
条例本文
白鷹町協働のまちづくり条例
平成16年3月25日
条例第1号
(前文)
白鷹町は、これまで多くの先人の努力により、豊かでやさしい自然環境と調和したまちづくりが行われ、長年培われてきた伝統・文化、温かい人々の心が息づいています。
21世紀が幕開けし、地方分権や成熟社会の到来とともに価値観や社会経済情勢が大きく変化してきています。私たちは、このような変化に対応し、今まで築き上げてきた社会資本を基に、町の持つ自然や文化など地域資源を活かして、さらに住みよいまちを創り、後世に引き継いでいかなければなりません。
そのためには、町が町政運営の責任を的確に果たすとともに、町民一人ひとりが住民自治の精神を再認識し、自らの意思と責任によってまちづくりに参画することにより、共に協力して行う協働のまちづくりを進める必要があります。
私たちは、まちづくりに関する情報の共有と参画を進めることにより、幸せと満足感が実感できる豊かで住みよいまちの実現に向けてこの条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、町民と町が協力して進める協働のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、住民自治の実現を図り、町民が幸せを実感し、いきいきと生活できる住みよいまちをつくることを目的とする。
(基本理念)
第2条 まちづくりの主役は町民であり、町は、町民主体のまちづくりを行うものとする。
2 町民と町は、情報の共有と町民の自発的な参画により、互いの果たすべき役割と責任を分担し、協力してまちづくりを進めるものとする。
3 町民と町は、対等なパートナーとしてまちづくりに取り組むものとする。
(町民の権利)
第3条 町民は、等しくまちづくりにかかわる権利を有する。
(町民の活動目標)
第4条 町民は、自らの意思と責任によってまちづくりに参画し、町と協力してまちづくりの推進を目指すものとする。
2 町民は、個々の立場や価値観の違いを理解し、互いを尊重しながらまちづくりの推進を目指すものとする。
3 町民は、まちづくり活動の情報交換と連携により、その活動の一層の推進を目指すものとする。
(町の責務)
第5条 町は、公正かつ誠実に町政を運営し、基幹的な計画づくりや施策の実施、その評価など町政への町民の参画の機会を確保し、町民と協力してまちづくりを推進しなければならない。
2 町は、町政について町民に対し説明責任を果たし、町民との合意形成に努めなければならない。
3 町は、町民のまちづくり活動に適切に対応できる体制を整備しなければならない。
(審議会等委員の公募)
第6条 町は、条例等に基づき設置される審議会等の委員の選任については、その一部又は全部を町民の中から公募するものとする。
(情報の共有)
第7条 町は、町政について町民の知る権利を保障しなければならない。
2 町は、保有する情報を町民と共有するため、その情報を町民にわかりやすく提供し、町民が簡易かつ迅速に情報を得られるように多様な媒体の活用や情報提供体制の整備に努めなければならない。
3 町は、個人の権利や利益の侵害を防ぐため、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(会議の公開)
第8条 町は、町民に審議会等の会議を原則として公開するものとする。ただし、条例等で公開しないとした会議及び情報公開条例で非公開となる情報に関する会議は、この限りでない。
(町民意見等の把握と反映)
第9条 町は、町政に関する町民の意見や提案を把握するために、必要な措置を講じなければならない。
2 町は、前項で把握した町民の意見や提案に対し、その対応について説明を付して速やかに回答するよう努めなければならない。
3 町は、第1項で把握した町民の意見や提案の中で、適切かつ建設的な意見や提案については、町政に反映するよう努めなければならない。
(まちづくりの学習等)
第10条 町は、町民がまちづくりに関する情報を把握し学習できる機会を設けるよう努めなければならない。
2 町は、町民のまちづくりへの意識高揚を図るため、公益に関する教育の推進に努めなければならない。
(まちづくり活動への支援等)
第11条 町は、町民の行うまちづくり活動を促進するため、必要に応じ助成その他の支援に努めるものとする。
2 町は、特定非営利法人(NPO)等町民のまちづくり団体の育成に努めるとともに、まちづくりの施策をより効果的かつ効率的に達成できると認められるときは、当該団体に町業務を委託することができる。
(地域コミュニティ)
第12条 町民は、より豊かな生活を送るために組織されている地域コミュニティの役割を認識し、将来にわたり良好な地域コミュニティの創造を目指すものとする。
2 町は、地域コミュニティの自主性や自立性を尊重し、必要に応じその活動に対して助成その他支援に努めるものとする。
(町出身者等との連携)
第13条 町民と町は、町出身者及び町への関心が高い人々と連携し、その識見をまちづくりに活かすよう努めるものとする。
(行政評価)
第14条 町は、町政を効果的かつ効率的に進めるものとし、適切な時期に政策、施策及び事務事業の評価を行い、その結果を町民に公表するものとする。
2 町は、前項の評価の結果に対して町民が意見を述べる機会の確保に努めなければならない。
(町民投票)
第15条 町長は、まちづくりに関する重要な事項について、町民の意思を直接問う必要があると認めるときは町民投票の制度を設けることができる。
2 投票に付すべき事項、投票資格者、投票の方法その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
(この条例の位置付け)
第16条 この条例は、まちづくりの基本原則であり、町は、他の条例、規則等を定める場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
(この条例の検討及び見直し)
第17条 町は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例がまちづくりの基本原則として適切に機能しているかを検討し、その結果を踏まえ、この条例を見直すなど必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。