条例

古河市自治基本条例

自治体データ

自治体名 古河市 自治体コード 08204
都道府県名 茨城県 都道府県コード 00008
人口(2015年国勢調査) 139,344人

条例データ

条例本文

○古河市自治基本条例
平成21年9月9日
条例第32号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民及び事業者(第6条・第7条)
第4章 市議会(第8条・第9条)
第5章 執行機関(第10条―第12条)
第6章 参加及び協働(第13条―第19条)
第7章 市政運営(第20条―第29条)
第8章 国、他の地方公共団体等との連携(第30条・第31条)
第9章 改正(第32条)
附則

関東平野の中央に位置し、利根と渡良瀬の2大河川の懐に抱かれた古河は、万葉の時代から豊かな大地の恵みを受けながら、独自の文化を築いてきました。室町時代には古河公方の本拠地として、江戸時代には古河藩の城下町として、また、日光街道の宿場町として繁栄し、歴史に名をとどめています。先人たちの努力の上に築かれた歴史や風土を基盤に、近年、商業、工業及び農業の各分野を中心として、それぞれ発展してきた古河、総和及び三和の3市町は、平成17年9月12日に合併し、新しい古河市が誕生しました。古河市は、将来像を「風格と希望に満ちた“いきいき古河”」と定め、北関東の雄都となるよう新たな一歩を踏み出しました。
21世紀を迎え、地方分権の進展により、地方自治の役割が日々重みを増してきている中にあって、私たちは、豊かな自然、歴史及び文化を大切にし、市民福祉の充実を図り、誇り得る地域社会を築けるよう、基本的人権を尊重し、自らの地域は自らが治める市民自治の実現を目指しています。
この条例は、市政への参加及び協働の仕組みに関する基本事項並びに市政運営の基本原則を定めるものです。
私たちは、市民自治によるまちづくりを推進するため、古河市の最高規範として、この条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自治に関する基本理念を明らかにするとともに、市民の権利及び責務、市政への参加及び協働に関する基本事項並びに市政運営の基本原則を定めることにより、市民自治によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者をいう。
(2) 市民等 市民並びに市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内の学校に在学する者をいう。
(3) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。
(4) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに水道事業管理者をいう。
(5) 市 市民等及び事業者、市議会並びに執行機関によって構成され、まちづくりを自主的かつ総合的に行う役割を担う主体としての古河市をいう。
(6) 協働 市民等及び事業者、市議会並びに執行機関が、それぞれの自覚と責任の下に、その立場や特性を尊重し、相互に助け合い協力することをいう。
(最高規範性)
第3条 この条例は、市政の基本事項について、市が定める最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定、改正等並びにその解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合を図らなければならない。
第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第4条 市は、豊かな自然、歴史及び文化を大切にし、市民福祉の充実を図り、誇り得る地域社会を築けるよう、基本的人権を尊重し、市民等による自主的かつ主体的な活動に基づく市民自治によるまちづくりを推進するものとする。
(基本原則)
第5条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる原則に基づき、市民自治によるまちづくりを推進するものとする。
(1) 情報共有の原則 市政に関する情報を共有すること。
(2) 参加の原則 市民の参加の下に市政運営が行われること。
(3) 協働の原則 協働してまちづくりを行うこと。
第3章 市民及び事業者
(市民の権利及び責務)
第6条 市民は、地方自治法(昭和22年法律第67号)で定めるところにより、行政サービスを等しく受ける権利、選挙権、被選挙権、条例の制定改廃請求権等の市政に参加する権利を有する。ただし、市民は、市政への参加又は不参加を理由として差別的な扱いを受けない。
2 市民等は、地域における自治活動、ボランティア活動等の自主的な活動(以下「コミュニティ活動」という。)を自由に営むことができる。
3 市民等は、地域における情報を知る権利を有するとともに、自己に係る個人情報の開示及び適正な措置を請求する権利を有する。
4 市民は、市政への参加に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、互いの意見及び行動を尊重し、持続可能な地域社会を築くよう努めなければならない。
5 市民等は、法令及び条例を遵守するとともに、地域社会の発展に向けて自ら行動し、市民自治による協働のまちづくりの推進に努めなければならない。
(事業者の権利及び責務)
第7条 事業者は、自由に自立した活動を営むとともに、市民及び執行機関と相互に連携及び協力を図り、協働の担い手としてまちづくりに参加する権利を有する。
2 事業者は、法令及び条例を遵守するとともに、地域社会を構成するものとしての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図ることにより、安全で快適な環境の実現及びまちづくりの推進に努めなければならない。
第4章 市議会
(市議会の役割及び責務)
第8条 市議会は、重要事項を議決する機関であって、執行機関による市政運営に対し監視及びけん制を行うものとする。
2 市議会は、議会活動に関する情報提供を積極的に推進するとともに、開かれた議会運営を行うものとする。
3 市議会は、前2項の役割、責務等を果たすため、市議会の持つ権能を最大限発揮して活動するものとする。
(議員の責務)
第9条 市議会の議員(以下「議員」という。)は、政策提言及び政策立案に努めるとともに、立法活動、調査活動等を積極的に行うものとする。
2 議員は、市民の代表としての品位を保持し、自己研さんを図るとともに、常に市全体の利益を行動の指針とし、誠実に職務を遂行するものとする。
第5章 執行機関
(市長の責務)
第10条 市長は、市民の代表者として、市民自治の理念を実現するため、公正かつ誠実に市政運営を行うものとする。
2 市長は、毎年度、市政運営の方針を明確に定めるとともに、その達成状況を市民及び市議会に説明するものとする。
3 市長は、市の職員を適切に管理監督するとともに、市政の課題に的確にこたえることができる知識と活力を持った人材の育成を図るものとする。
(執行機関の事務処理の原則等)
第11条 執行機関は、各々の所掌事務について、自らの判断と責任においてこれを公正かつ誠実に処理するものとする。
2 執行機関は、市長の総合的な調整の下、執行機関相互の連携を図りながら、効率的に市政運営を行うものとする。
(執行機関の組織及び職員)
第12条 執行機関は、その構成する組織について、効率的かつ機動的なものとなるよう、常に見直しを行うものとする。
2 執行機関の職員は、全体の奉仕者として、第5条に規定する基本原則にのっとり、全力を挙げて職務を遂行するものとする。
第6章 参加及び協働
(市政への参加及び協働)
第13条 執行機関は、市民の市政への参加の機会を拡充することにより、協働してまちづくりに取り組むものとする。
2 市民等及び事業者、市議会並びに執行機関は、相互に自主性を尊重し、協働してまちづくりに取り組むものとする。
(男女共同参画)
第14条 市は、男女が自らの意思と責任により、あらゆる分野における活動に参画する社会の実現を目指し、別に条例で定めるところにより、男女共同参画の推進に取り組むものとする。
(コミュニティ活動)
第15条 市民等及び事業者は、コミュニティ活動がまちづくりにおいて重要であることを認識し、コミュニティ活動への参加、育成等に努めるものとする。
2 執行機関は、コミュニティ活動の自主性及び自立性を尊重し、必要な活動の支援を行うものとする。
(審議会の設置及び運営等)
第16条 執行機関は、市民、学識経験者等の意見を市政に反映させるため、執行機関の付属機関としての審議会等や市政懇談会、市民フォーラム等を設置することができる。
2 執行機関は、審議会を設置するときは、設置目的等に応じて委員の公募を行うとともに、委員の男女の比率、年齢構成等が不均衡にならないよう留意するものとする。
3 審議会の会議又は会議内容は、法令、条例等に特別の定めがある場合その他特別の事由がある場合を除き、原則として公開するものとする。
(学校と地域の連携)
第17条 教育委員会は、地域と連携し、保護者、地域住民等の学校運営への参加を積極的に進めることにより、地域の力を活かし、創意工夫と特色ある学校づくりを行うものとする。
(パブリックコメント)
第18条 執行機関は、別に定めるところにより、重要な条例、計画等の策定に当たり、事前にその案を公表し、提出された市民の意見に対する執行機関の考え方を公表するパブリックコメントを実施し、市民の意見を市政に反映させるものとする。
(住民投票)
第19条 市は、市政における重要事項について、市民の意思を確認するため市民による住民投票を実施することができる。
2 住民投票に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとし、地方自治法で定めるところにより、市民はその条例の制定を請求する権利を、議員及び市長はその条例の制定を提案する権利を有する。
第7章 市政運営
(総合計画)
第20条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るため、基本構想及びその実現を図るための基本的な計画を総合計画として策定するものとする。
2 各施策分野における個別計画は、総合計画との整合及び連動を図るものとする。
3 市長は、総合計画の内容を実現するため、適切な進行管理を行うとともに、新たな行政需要等に対応するため、その見直しを行うものとする。
(行政手続)
第21条 執行機関は、市民の権利利益の保護を図るため、処分、不利益処分、行政指導及び届出に関し必要な事項を定め、透明で公正な行政手続の確保に努めるものとする。
(情報公開)
第22条 市は、公正で開かれた市政の進展を図るため、別に条例で定めるところにより、市民等の知る権利を保障するとともに、市政に関する情報を積極的に公開し、提供することにより、市民等との情報の共有を図るものとする。
(個人情報保護)
第23条 市は、公正で信頼される市政の実現を図るため、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱い、保護するとともに、自己に関する個人情報の閲覧等を求める市民の権利を保障するものとする。
(説明責任)
第24条 執行機関は、公正で開かれた市政の進展を図るため、施策の実施に当たって、その内容を市民に分かりやすく説明するよう努めるものとする。
(財政運営)
第25条 市長は、中長期的な展望に立ち、財源の効果的かつ効率的な活用を図り、財政の健全性の確保に努めるものとする。
2 市長は、市民に分かりやすく財政状況を説明するため、地方自治法及び別に条例で定めるところにより、財政状況や財務に関する資料を作成し、公表するものとする。
(行政評価)
第26条 執行機関は、効果的かつ効率的な市政運営を行うため、施策等の成果及び達成度を明らかにする行政評価を実施し、結果を公表するものとする。
(出資法人等)
第27条 市長は、出資法人等(市が出資その他の財政上の援助等を行う法人等をいう。)について、適切な情報公開及び個人情報の保護が行われ、また、市の出資した目的が効果的かつ効率的に達成されるよう必要な支援及び要請を行うものとする。
(危機管理)
第28条 市は、市民等の身体、生命及び財産の安全性の確保及びその向上に努めるものとする。
2 市長は、総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化するため、市民等及び関係機関との連携及び相互支援を図るものとする。
(国際交流の推進)
第29条 市は、国際化に対応するため、国際社会との交流及び連携に努めるものとする。
第8章 国、他の地方公共団体等との連携
(国等との連携)
第30条 市は、共通する課題を解決するため、国及び茨城県と相互に連携を図るよう努めるものとする。
(他の地方公共団体との連携)
第31条 市は、他の地方公共団体と連携して、施設の相互利用、共通する課題への広域的対応等を行うことにより、市民サービスの向上を図り、効果的かつ効率的な市政運営を行うよう努めるものとする。
第9章 改正
第32条 市は、この条例について地域社会の変化等により改正の必要が生じた場合は、速やかに改正しなければならない。

附 則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。