常総市市民協働のまちづくり推進条例
自治体データ
自治体名 | 常総市 | 自治体コード | 08211 |
都道府県名 | 茨城県 | 都道府県コード | 00008 |
人口(2015年国勢調査) | 60,834人 |
条例データ
制定年 | 2009年 |
条例類型 | 総合的な市民参加条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント 公聴会 ワークショップ 審議会委員の市民公募 政策提案制度 その他 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.joso.lg.jp/kurashi_gyousei/kurashi/machidukuri/shimin_katsudou/shimin_kyoudou/matijyourei.html |
条例本文
常総市市民協働のまちづくり推進条例
平成21年3月25日
条例第1号
私たち常総市民の心からの願いは,明るく住みよい,生き生きとした地域社会を築き,美しい自然に恵まれた,健康的な環境を次の世代へ引き継ぐことである。
しかし,社会経済情勢の変化に伴って人々の価値観や生活様式が大きく変化し,市民の行政に対するニーズも多様化,複雑化しつつある中において,少子・高齢化を始め,教育,福祉,環境,防災,財政などさまざまな行政運営の課題に直面しているとともに,地方分権の進展によって地方公共団体の自らの決定と責任の範囲が拡大し,特色あるまちづくりが求められている。
このような課題を解決し,よりよいまちづくりを推進していくためには,地域社会を構成する一人ひとりの市民,市民活動団体,事業者,そして行政が相互の理解と信頼に基づき,それぞれの特性を生かしながら,協働していくことが必要である。
私たちは,人と人とのつながりを大切にし,互いに支え合い,市民協働のまちづくりを推進することにより,将来にわたって市民が誇りの持てる個性豊かな地域社会の実現を目指して,ここに,この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は,市民協働のまちづくりの推進に関する基本理念を定め,市民,市民活動団体,事業者及び市の役割を明らかにするとともに,互いに連携し,協力することで,一層の公益の増進を図り,もって魅力と活力ある地域社会の発展と新しい公共の創造に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働のまちづくり 市民,市民活動団体,事業者及び市がその自主的な行動のもとに,お互いに良きパートナーとして連携して協力し,それぞれが自らの経験,知識及び責任においてまちづくりに取り組むことをいう。
(2) 市民活動 市民,市民活動団体及び事業者が自発的かつ自律的に行う活動であって,営利を目的としない公益性のあるものをいう。ただし,次に掲げる活動を除く。
ア 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 市民 市内に在住し,在勤し,又は在学する者及び市民活動に参加する者をいう。
(4) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(5) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(基本理念)
第3条 市民,市民活動団体,事業者及び市は,対等の立場でそれぞれの責務及び役割を理解し,市民協働のまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市民,市民活動団体,事業者及び市は,市民協働のまちづくりを推進するため,情報を積極的に公開し,共有するとともに,相互に参加及び参画を図らなければならない。
3 市は,市民活動の自主性及び自立性を尊重しなければならない。
4 市の市民活動団体に対する支援は,その公益性に基づき,公正に行われなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は,前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき,自らが暮らす地域社会に関心を持ち,自らできることを考え,行動するとともに,まちづくりに積極的に参加し,又は参画する意識を持つよう努めるものとする。
2 市民は,市民活動に関する理解を深め,その活動の発展及び促進に協力するよう努めるものとする。
3 前2項に規定する市民の役割は,強制されるものではなく,個々の市民の自発性に基づいて行うものでなければならない。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は,基本理念に基づき,市民活動の社会的意義及び責任を自覚して活動するとともに,開かれた運営を通じて当該活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は,基本理念に基づき,地域社会の一員として,市民協働のまちづくりに関する理解を深め,自発的にその推進に努めるものとする。
2 事業者は,市民活動団体がまちづくりに果たす役割の重要性を十分に理解し,自発的に支援するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は,基本理念に基づき,市民,市民活動団体及び事業者の参加又は参画を得て,市民協働のまちづくりを推進するための施策を実施するよう努めるものとする。
2 市は,市民協働のまちづくりが活発に行われるための環境の整備等を図るよう努めるものとする。
3 市は,市民協働のまちづくりに資する情報を積極的に公表し,市民に対する説明責任を果たすものとする。
(施策の実施)
第8条 前条第1項の規定により市が実施する施策は,次のとおりとする。
(1) 意見公募(市の施策の策定過程において,当該施策の案を公表し,これに対する市民の意見を考慮して当該施策の意思決定を行うとともに,当該意見に対する考え方を公表する手続をいう。)
(2) 市民提案(市民が具体的な政策等を提案し,その提案に対する市の考え方を公表するとともに,提案をした市民に回答する手続をいう。)
(3) ワークショップ(政策等について,市と市民が対等な立場で行う議論又は作業を通じて意見を集約するための会合をいう。)
(4) 公聴会等(政策等について,市が広く市民の意見を聴取するための会合をいう。)
(5) 附属機関等の委員の公募(市の附属機関又はこれに準じる機関等において,市民が参加し,意見等を述べる機会を確保するため,当該附属機関等の委員について市民から公募することをいう。)
(6) 前各号に定めるもののほか,市長が適当と認める施策
(財政的支援)
第9条 市長は,市民活動団体が行う市民活動を促進するため,公益上必要があり,かつ,当該市民活動団体の自立性を損なわないと認めるときは,予算の範囲内で補助金の交付等財政的な支援をすることができる。
(市民活動団体の登録)
第10条 市民活動団体は,あらかじめ市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする団体は,市規則で定める書類を添付した申請書により市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の規定による申請をした団体が市民活動団体の要件に適合すると認めるときは,これを登録し,その旨を公表するものとする。
(市が行う業務への参入の機会の提供)
第11条 市は,市民活動団体に対しその活動を促進するため,当該市民活動団体の専門性,地域性等の特性を活用することができる分野において,委託その他の方法により市が行う業務への参入の機会を提供するよう努めるものとする。
2 前項の規定による市が行う業務への参入の機会の提供を受けようとする市民活動団体は,前条第2項の申請書にその旨を記載しなければならない。
(市民協働のまちづくり推進委員会)
第12条 市民協働のまちづくりを推進するため,市長の附属機関として,常総市市民協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市民協働のまちづくりの推進に関し,市長の諮問に応じて審議し,答申すること。
(2) 市民協働のまちづくりに関し,必要に応じて市の施策等を調査し,市長に意見を述べること。
3 委員会は,委員15人以内をもって組織する。
4 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 公募による市民
(2) 市民活動団体の関係者
(3) 事業者
(4) 学識経験のある者
(5) 市職員
(6) その他市長が適当と認める者
5 委員の任期は,委嘱又は任命を受けた日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 委員は,再任することができる。ただし,3期を限度とする。
7 前各項に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,別に定める。
(意見,提案等への対応)
第13条 市長は,市民,市民活動団体又は事業者から市民協働のまちづくりに関する意見,提案等の提出があった場合は,当該意見等の内容を委員会に報告し,又は諮問するとともに,速やかにこれを調査し,検討するものとする。
2 市長は,前項の規定による諮問,検討等の結果に基づき,必要に応じて市民協働のまちづくりに関する施策を見直す等適切な措置を講じるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
附 則
この条例は,平成21年4月1日から施行する。