小美玉市自治基本条例
自治体データ
自治体名 | 小美玉市 | 自治体コード | 08236 |
都道府県名 | 茨城県 | 都道府県コード | 00008 |
人口(2015年国勢調査) | 48,870人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.omitama.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r357RG00000727.html |
条例本文
○小美玉市自治基本条例
平成19年12月20日
条例第26号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民(第5条―第7条)
第3章 市議会(第8条―第10条)
第4章 行政(第11条・第12条)
第5章 市政運営
第1節 運営の原則(第13条―第17条)
第2節 運営の管理(第18条―第22条)
第6章 その他(第23条―第25条)
附則
前文
私たちのまち小美玉市は,平成18年3月27日に小川町,美野里町及び玉里村が合併して,新たな第一歩を踏み出しました。市は茨城県のほぼ中央に位置し,南部は日本で第二位の広さを誇る霞ヶ浦に面する,水と緑ときれいな空気に恵まれた平坦な地域です。
私たちは豊かな自然を守り,歴史,伝統を継承し,市民がいきいきと輝き心豊かに暮らせるまち,快適で住みやすいまちづくりを目指します。
そのためには,私たち自身がまちづくりの主体であることを改めて認識し,信託した市政が,私たちの意思を反映して行われるよう,その運営に主体的に参画していくことが必要です。
私たちは,個人の尊厳と基本的人権が尊重され,自らの意思,行動と責任に基づいてまちづくりを行っていくことを自治の基本理念とし,情報共有,参画及び協働を基本原則として,市のあり方,市民のあり方,市政運営等の基本を定め,市民自治によるまちづくりを推進するため,ここに小美玉市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,小美玉市の自治の基本原則を明らかにするとともに,市民の権利及び責務並びに市及び市議会の責務等,市政運営の原則を定めることにより,市民自治によるまちづくりを実現することを目的とする。
(条例の位置づけ)
第2条 この条例は,本市が定める最高規範であり,市は,他の条例,規則等の制定改廃及び運用にあたっては,この条例に最大限適合しなければならない。
(定義)
第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者,又は働く者,学ぶ者並びに市内において活動を行う企業やNPO法人,ボランティア団体をいう。
(2) 市議会 小美玉市議会及び小美玉市議会議員をいう。
(3) 市 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する市の執行機関を含めた地方公共団体としての小美玉市をいう。
(4) まちづくり 快適に暮らせる生活環境及び安心して活動することのできる安全な地域社会を創るために行う公共的な活動をいう。
(5) 協働 地域の課題の解決を図るため,それぞれの役割と責任のもとで,まちづくりのために共に考え,協力し,行動することをいう。
(基本原則)
第4条 市及び市民は,次に掲げる原則に基づき市政運営を行うこととする。
(1) 情報共有の原則 市政に関する情報を共有すること。
(2) 参画の原則 市民参画のもとで市政が行われること。
(3) 協働の原則 協働してまちづくりを行うこと。
第2章 市民
(市民の権利)
第5条 市民は,安全で安心な生活を送る権利を有する。
2 市民は,市議会及び市の保有する情報を知る権利を有する。
3 市民は,市政運営に参画する権利を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は,自治の基本理念に基づき,まちづくりに取り組む責務を有する。
2 市民は,政策形成等に参画する際,自らの発言行動に責任を持たなければならない。
3 市民は,次代を担う子どもたちの健全育成を図るため子どもたちが夢と希望をもって成長できるまちづくりを推進しなければならない。
4 市民は,法令又は条例の定めるところにより納税の義務を負うとともに,適正な行政サービスを受ける権利を有する。
(コミュニティ)
第7条 市は,協働のまちづくりを推進するため,コミュニティ活動の促進に必要な措置を講じなければならない。
2 市民は,地域住民の一員であるという認識のもと,幸福の実現のためコミュニティ活動に対して理解を深め,その活動に参加,協力しなければならない。
第3章 市議会
(市議会の権限)
第8条 市議会は,市の議決機関であり,市政運営を監視し,政策の立案等を行う権限を有する。
(市議会の責務)
第9条 市議会は,市民からの信託を受けた議員によって構成される意思決定機関であり,市民の信託に応えるため,その機能を十分に果たすよう運営しなければならない。
2 市議会は,保有する情報を市民と共有し,開かれた議会運営を行わなければならない。
(市議会議員の責務)
第10条 市議会議員は,自治の基本理念に基づき,市の総合的な発展を考慮し,市議会が前条に規定する事項を実現するよう,誠実に職務を遂行しなければならない。
第4章 行政
(市長の責務)
第11条 市長は,市の代表者として地方自治法に規定されている権限を行使し,市民の信託に応えるため公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市長は,全市民を対象にした協働のまちづくりを行わなければならない。
3 市長は,市政の基本方針,政策を明らかにし,効率的な市政運営に努めなければならない。
(職員の責務)
第12条 職員は,この条例に定める事項を自覚し,市民の視点に立って,公正,誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は,職務の遂行に必要な知識の習得及び能力向上に努めなければならない。
第5章 市政運営
第1節 運営の原則
(総合計画)
第13条 市は,総合的かつ計画的な市政運営を行うため,基本構想及びその実現のための基本計画等をまとめた総合計画を策定しなければならない。
2 市は,総合計画の内容を実現するため,適切な進行管理を行わなければならない。
(財政)
第14条 市は,総合計画に基づく政策目標を達成するため,財政計画に基づき,健全で持続可能な財政運営を行うよう努めなければならない。
2 市は,財政状況に係る情報,予算の編成及び執行に係る情報を分かりやすく公表することにより,財政運営の透明性の確保に努めなければならない。
(情報共有等)
第15条 市は,市民の知る権利を保障し,市政に関する情報の公開に努めなければならない。
2 市民は,まちづくりに関する情報を積極的に提供し,情報共有によるまちづくりに努めなければならない。
(個人情報保護)
第16条 市は,保有する個人情報について必要な措置を講じなければならない。
(行政手続)
第17条 市は,市民の権利利益の保護に資するため,行政手続に関し,共通する事項を定めることによって,市政運営における公正の確保と透明性の向上を図らなければならない。
第2節 運営の管理
(説明責任)
第18条 市は,政策の実施状況や評価について,市民に説明しなければならない。
2 市は,市民からの市政に関する質問,意見,要望等に対し,速やかにかつ誠実に応えるよう努めなければならない。
(危機管理)
第19条 市は,緊急時に備え,市民の身体,生命,財産の安全性の確保及び向上に努めるとともに,危機管理の体制を強化するため,市民,事業者等,関係機関との協力,連携及び相互支援を図らなければならない。
(協働)
第20条 市及び市民は,相互理解と信頼関係のもとにまちづくりを進めるため,協働するよう努めなければならない。
2 市は,前項に規定する協働を推進するにあたり,市民の自発的な活動を支援するよう努めなければならない。この場合において,市の支援は市民の自主性を損なうものであってはならない。
(男女共同参画)
第21条 まちづくりへの参画は男女の平等を基本とし,共同で参画することを原則としなければならない。
(パブリックコメント)
第22条 市は,重要な事案等の策定にあたり,公正の確保と透明性の向上を図るため,事前に案を公表し,市民から提出された意見を考慮して,意思決定をしなければならない。
第6章 その他
(国,茨城県及び関係地方公共団体等との連携)
第23条 市は,国,茨城県及び関係地方公共団体等と相互に連携を図りながら適切に対処するよう努めなければならない。
(市民の日)
第24条 市は,市民が市の歴史を知り自治の意識を高め,まちづくりの主体であることを確認する日として市民の日を設ける。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。