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条例

栃木県社会貢献活動の促進に関する条例

自治体データ

自治体名 栃木県 自治体コード 09000
都道府県名 栃木県 都道府県コード 00009
人口(2015年国勢調査) 1,933,146人

条例データ

条例本文

栃木県社会貢献活動の促進に関する条例

平成十五年三月十八日

栃木県条例第一号

栃木県社会貢献活動の促進に関する条例をここに公布する。

栃木県社会貢献活動の促進に関する条例

社会貢献活動は、自らの意識でとらえた社会的課題を自ら解決しようとする活動である。

私たちは、これまで、福祉、教育、環境保全、国際協力など様々な分野において、ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動を積極的に進めてきた。

社会貢献活動は、多種多様な社会的課題に柔軟かつ機動的に対応できるものとして、これからの地域社会を支えるとともに、社会参加を通して個人の自己実現を図るものと期待されている。

地域における暮らしの豊かさを高め、本県が今後とも活力ある発展を続けていくためにも、社会貢献活動について理解を深めるとともに、家庭、地域、学校、職域その他の様々な場を通じて、社会貢献活動を実践することの重要性を認識することが必要であり、県、県民、事業者、社会貢献活動団体及び市町村が、相互理解に基づく対等な関係の下に協働し、社会貢献活動を促進していくことが重要である。

ここに、私たちは、社会貢献活動の健全な発展を促進し、活力に満ちた地域社会と心豊かな県民生活を実現するため、この条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は、社会貢献活動の促進に関し、基本理念を定め、及び県の責務等を明らかにするとともに、社会貢献活動の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、社会貢献活動の促進に関する施策を総合的に推進し、もって活力に満ちた地域社会及び心豊かな県民生活の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「社会貢献活動」とは、ボランティア活動その他の営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動であって、自発的に行うものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。

一 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

二 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

三 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

2 この条例において「社会貢献活動団体」とは、社会貢献活動を主として行う団体をいう。

(基本理念)

第三条 社会貢献活動の促進は、社会貢献活動の自発性が尊重され、及び自立性が確保されることを旨として行われなければならない。

2 社会貢献活動の促進は、県、県民、事業者、社会貢献活動団体及び市町村が相互理解に基づく対等な関係の下に協働することを旨として行われなければならない。

(県の責務)

第四条 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、社会貢献活動の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(県民の役割)

第五条 県民は、基本理念にのっとり、社会貢献活動に関する理解を深め、及び社会貢献活動に参加するように努めるものとする。

(事業者の役割)

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、社会貢献活動に関する理解を深め、及び社会貢献活動の促進に努めるものとする。

(社会貢献活動団体の役割)

第七条 社会貢献活動団体は、基本理念にのっとり、社会貢献活動を行うとともに、当該社会貢献活動に関する情報を公開すること等により、社会貢献活動に関する県民の理解を深めるように努めるものとする。

(県と市町村との協力)

第八条 県及び市町村は、それぞれが実施する社会貢献活動の促進に関する施策が円滑かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

(施策の基本方針)

第九条 知事は、社会貢献活動の促進に関する施策の基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 社会貢献活動の促進に関する基本的方向

二 社会貢献活動の促進に関し講じようとする施策の基本的事項

三 社会貢献活動の促進に関する施策の策定及び実施に際し配慮すべき事項

四 前三号に掲げるもののほか、社会貢献活動の促進に関する重要事項

3 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(県民の関心及び理解)

第十条 県は、啓発活動、広報活動等を通じて、社会貢献活動の促進に関する県民の関心及び理解を深めるため、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供等)

第十一条 県は、社会貢献活動への県民の積極的な参加を促進するため、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

(人材の育成)

第十二条 県は、社会貢献活動に関する専門的な知識を有する人材を育成するため、必要な措置を講ずるものとする。

(交流等の促進)

第十三条 県は、県民、事業者、社会貢献活動団体及び市町村の相互の交流及び連携を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(拠点機能の整備)

第十四条 県は、社会貢献活動の促進に関する施策を効果的に実施するため、社会貢献活動を促進するための拠点となる機能を整備するように努めるものとする。

(調査研究)

第十五条 県は、社会貢献活動が円滑に行われるための方策に係る調査研究その他の社会貢献活動の促進に関し必要な調査研究を推進するように努めるものとする。

(基盤の強化)

第十六条 県は、社会貢献活動団体がその組織及び運営の基盤を強化することができるようにするため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

附 則

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。