条例

鹿沼市自治基本条例

自治体データ

自治体名 鹿沼市 自治体コード 09205
都道府県名 栃木県 都道府県コード 00009
人口(2015年国勢調査) 94,033人

条例データ

条例本文

鹿沼市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民自治及び協働(第5条―第9条)
第3章 市政及び議会(第10条―第12条)
第4章 情報の共有(第13条)
第5章 住民投票(第14条)
第6章 条例の見直し(第15条)
附則
私たちは、緑豊かな山林と清流に囲まれ、永く深い伝統文化を継承してきました。
これからも、人情味あふれる市民性を大切にし、地域を守る心を育て、互いの「きずな」を深めながら、子どもや高齢者を始め、みんなが「鹿沼に住んで良かった」と思えるまちを目指していきます。
少子高齢化及び人口減少の時代を迎え、地域のことは地域で行うことが求められる中で、本市に合った行政運営の仕組みを築いていく重要性が増しています。
市民は、自分たちのまちのことは自分たちで決めて実行する「市民自治」を基本として、市及び議会と連携し、それぞれの役割及び責任を担い、協働のまちづくりを進めていきます。
市民が自分たちで地域を守ることは、災害の発生時等、いざというときに、互いを助け合い、支え合う大きな力になります。
私たちは、ここに、「まちづくりについてのみんなの約束」として、まちづくりの原則及び仕組みを定めた条例を制定し、明るい未来に向け、自治のまち鹿沼をつくっていきます。
第1章 総則
(目的)
第1 条 この条例は、自治の基本理念を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本的事項を定めることにより、市民一人一人の幸せの実現並びに市民自治及び協働によるまちづくりの推進を図ることを目的とします。
(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりに関する基本的事項を定めるものであり、まちづくりに関する最高規範と位置付けます。
2 市民、市及び議会は、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
3 市及び議会は、他の条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合は、この条例との整合性を図ります。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 本市に居住している者及び本市に通勤し、又は通学している者並びに市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいいます。
(2) 市 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいいます。
(3) 市民自治 市民が自らできることは自らが決めて実行し、及びその責任を持つことをいいます。
(4) 協働 市民、市及び議会がそれぞれの立場を理解し、並びに役割及び責任を分担し、共通の目的のために連携し、及び協力して活動することをいいます。
(5) まちづくり 市民が安心して暮らせるまち及び幸せを実感できるまちをつくることをいいます。
(6) 地域コミュニティ 地域住民の相互の連帯意識による人と人とのつながりをいいます。
(7) 子ども 18歳未満の市民をいいます。
(基本理念)
第4条 この条例は、市民が市民主権の立場から、まちづくりの主体として市民自治を行うことを基本とします。
2 この条例は、市民、市及び議会が協働によるまちづくりを推進することを基本とします。
3 この条例は、市及び議会が市民自治及び協働によるまちづくりを尊重し、市民とともに歩む市政運営及び議会活動を推進することを基本とします。
第2章 市民自治及び協働
(市民の役割)
第5条 市民は、市民自治及び協働によるまちづくりを推進するために、自己研さんに努めます。
2 市民は、まちづくりの役割を担う人づくりに努めます。
3 市民は、市の各種計画の策定及び事業の実施、評価等に積極的に参画することに努めます。
(市民自治)
第6条 市民は、市民同士の連携を深めるとともに、地域コミュニティを大切にして、市民自治を行うものとします。
2 市民は、地域コミュニティの中心及び協働の場として、自治会等の地域活動団体に参画し、及び協力するものとします。
3 市は、市民の地域活動を推進するとともに、自治会等の地域活動団体を守り育てるものとします。
(協働によるまちづくり)
第7条 市民は、誰もが住んでよかったと思えるような地域社会の実現に向けて、地域全体の様々な課題を協働して解決していくことに努めます。
2 市は、市民、市及び議会が相互に連携し、及び協力することができる仕組みづくり及び環境づくりを積極的に推進します。
(緊急時における連携)
第8条 市民、市及び議会は、災害等の緊急時においては、連携し、及び協力して対応しなければなりません。
2 市民は、災害等の緊急時に互いに助け合えるよう、日常的に地域内の連携を図ります。
3 市は、市民の生命、財産等を守るために、災害等の緊急時における危機管理体制の構築に努めるとともに、市民が連携し、及び協力できる仕組みづくり及び環境づくりに努めます。
(子どもの参加)
第9条 市民、市及び議会は、子どもたちを、次世代を担う大切な宝として育てるとともに、地域コミュニティの一員としてまちづくりへの参加の機会をつくり、子どもの意見をまちづくりに反映させます。
第3章 市政及び議会
(市の役割)
第10条 市は、基本理念に基づき、市民自治及び協働によるまちづくりを推進するとともに、効率的かつ効果的な市政運営を行うものとします。
2 市長は、広く市民の意見を聴き、その意見を基に自らの市政運営に臨む方針を明確に示すものとします。
3 職員は、市の役割及び責任を理解し、かつ、市民の視点に立って職務を遂行するものとします。
4 職員は、自らも地域コミュニティの一員であることを認識し、積極的に地域活動に協力するものとします。
(市政運営)
第11条 市は、市政運営に当たっては、市民の公平性及び公正性を確保します。
2 市は、市民が市政運営に参画できる仕組みづくりに努めます。
3 市は、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及びこれに基づく基本計画並びに各分野の個別計画を策定する場合は、基本理念に基づき、広く市民の参加を得るものとします。
4 市は、行政処分、行政指導及び届出に関する手続を簡潔かつ適正に行います。
5 市は、事業の評価を行う場合は、市民参加を得るものとし、その結果を公表します。
(議会の役割)
第12条 議会は、選挙によって市民の信託を受けた意思決定機関として、基本理念を尊重するとともに、鹿沼市議会基本条例(平成23年鹿沼市条例第23号)に基づいて議会運営を行うものとします。
2 議会は、常に市民の声を反映した政策の提言及び立案を行うものとします。
3 議会は、適正な市政運営の監視を行うものとします。
4 議会は、説明責任及び情報提供の徹底を図り、市民参加の機会の確保及び仕組みづくりに努めます。
第4章 情報の共有
第13条 市民は、市政運営及び議会活動に関する情報の公開を請求する権利を有
するとともに、自らその情報を得ることに努めます。
2 市民、市及び議会は、まちづくりに必要な情報を共有することができます。
3 市及び議会は、前項の規定による情報の共有を達成するため、市民に対して必要な情報を積極的に提供するものとします。この場合において、市及び議会は、分かりやすい説明をするものとします。
4 市民は、第2項の規定による情報の共有を達成するため、個人情報の保護に配慮して、必要な情報の提供に努めます。
第5章 住民投票
第14条 選挙権を有する住民(市議会議員及び市長の選挙権を有する者をいいます。)は、市民生活にとって重大な影響を及ぼすと考えられる事項に関し、法の定めるところにより、その代表者から市長に対し、住民投票を求める条例の制定を請求することができます。
2 市民、市及び議会は、住民投票が行われた場合は、その結果を尊重します。
3 住民投票の実施に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
第6章 条例の見直し
第15条 市は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて、この条例の見直しを行います。この場合において、市は、市民参加を得るものとします。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。