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条例

矢板市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 矢板市 自治体コード 09211
都道府県名 栃木県 都道府県コード 00009
人口(2015年国勢調査) 31,165人

条例データ

条例本文

矢板市まちづくり基本条例
平成23年3月22日
矢板市条例第5号
前文
矢板市は、美しい高原山に抱かれて、豊かな自然の恵みを日々の暮らしに感じる
ことができます。
災害が少なく、交通の便にも恵まれ、住みやすい住環境を有する、すばらしいふ
るさとです。
私たちは、いにしえより先人たちが、守り育んできた優れた自然環境、築いてき
た伝統、培われてきた文化や産業を更に発展させ、「矢板市に住んでよかった」と
思えるまちとして、次世代へ引き継いでいかなければなりません。
そのためには、私たち自身が地域社会の抱える課題を解決し、私たちのまちを住
み良くするという、市民力あふれる自治の精神が旺盛なまちにしていくことが必要
です。
そこで、地方分権の時代における市民、市議会及び市のそれぞれの役割と責務を
明らかにし、矢板市の新たな自治の理念や基本的な仕組みを定め、市民が将来に夢
と希望を持って、更に幸せに暮らせるまちの実現を図るため、矢板市まちづくり基
本条例を制定します。
第1章総則
(目的)
第1条この条例は、矢板市のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、
市民、市議会及び市の役割と責務を明らかにし、市民自治の実現を図ることを目
的とします。
(用語の定義)
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第2条この条例で使われている用語の意義は、次に掲げるとおりとします。
? 市民市内に住む人、市内で働く人、学ぶ人、活動する人達をいいます。
? 市市長及び市の執行機関をいいます。
? 事業者市内において事業活動を行う企業をいいます。
? 協働市民、市議会及び市が、共通の目的実現のために、それぞれの役割と
責務のもとで相互の立場を尊重し、まちづくりに協力することをいいます。
? 参画市民がまちづくりに主体的に参加し、行動することをいいます。
? まちづくり市民、市議会及び市が、それぞれの役割と責務を分担し、より
よい地域の実現を目的として活動することをいいます。
? コミュニティ一定の地域を単位として構成された住民の集まりをいいます。
(最高規範性)
第3条この条例は、本市の自治に関する最高規範であり、市民、市議会及び市は、
これを誠実に遵守します。
2 市は、他の条例の制定、計画策定及び施策を決定する場合には、この条例の主
旨を十分に尊重し、整合性を図ります。
第2章基本理念
(基本理念)
第4条市民は、まちづくりの主体であり、自らの意思と責任のもと市政に参画し
ます。
2 市民、市議会及び市は、それぞれの果たすべき役割と責務を分担し、相互に協
力し、市民自治の確立をめざします。
第3章基本原則
(基本原則)
第5条第1条の目的を達成するために、市民、市議会及び市は、次の各号に掲げ
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る基本原則に基づき、まちづくりを推進します。
? 市民、市議会及び市は、一人ひとりの人権を尊重します。
? 市民、市議会及び市は、互いに市政に関する情報を共有します。
? 市民、市議会及び市は、協働のまちづくりを行います。
? 市は、市民の市政への参画を保障します。
? 市民の公益的活動は、自主性を基本とし、尊重されます。
(めざすまちの姿)
第6条市民、市議会及び市は、矢板市民憲章の精神を尊重し、協働して、次の各
号に掲げるまちの実現に努めます。
? 安心して健やかに暮らせるまち
? 未来を担う子どもを安心して生み、育て、教育を受けられるまち
? 郷土の歴史や伝統を継承し、新しい文化を創造するまち
? 豊かな自然を守り、育て、人と自然が共生するまち
? 安全で快適な暮らしを守るまち
? 地域資源を生かした活力に満ちたまち
? 互いを尊重し、助け合い、生き生きと暮らせるまち
第4章役割と責務
第1節市民等の役割と責務
(市民の権利)
第7条市民は、市政運営についての情報を知る権利を有し、市が保有する情報の
公開を求めることができます。
2 市民は、市政に関する計画や政策の立案から参画する権利を有し、意見を述べ
ることができます。
3 市民は、市が提供するサービスを受ける権利を有します。
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4 前3項に規定する権利は、公共の福祉に反しない範囲において、行使できるも
とします。
(市民の役割と責務)
第8条市民は、互いに尊重し合い、積極的にまちづくりに参画します。
2 市民は、まちづくりに参画するに当たって、自らの言動に責任を持ちます。
3 市民は、行政サービスに伴う負担を分担します。
(事業者の役割)
第9条事業者は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を認識し、自然環
境及び市民生活に配慮した事業活動の推進、公益的な活動への積極的な参加を行
い、健全な地域社会づくりに寄与します。
(コミュニティの役割)
第10条コミュニティは、市民相互の信頼に基づき、互いに協力し、自主的に様
々な課題の解決に向けて取り組み、まちづくりに努めます。
2 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を必要に応じて支
援します。
第2節市議会の役割と責務
(市議会の役割と責務)
第11条市議会は、議決機関として、及び執行機関を監視する機関として、その
役割を果たします。
2 市議会は、議員相互の自由討論により討議を尽くし、市民の意思を的確に反映
できるよう活動します。
3 市議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査研究を行うとともに、
参考人制度等により広く専門家等の知見を生かすよう努めます。
4 市議会は、議会の活性化を推進するため、議会改革に努めます。
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(市議会の公開)
第12条市議会は、市議会が保有する情報を公開するとともに、会議及び委員会
を公開、並びに議会活動について市民に説明することにより、市民と情報を共有
し、開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第13条議員は、市民の意向把握や情報収集に努め、市民全体の利益を優先して
政策提言をします。
2 議員は、政治倫理の確立に努め、公正かつ誠実に責務を遂行し、市民の負託に
応えます。
3 議員は、市議会の役割と責務を自覚し、その誠実な遂行のため自己研さんに努
めます。
第3節市の役割と責務
(市の役割と責務)
第14条市長は、市政に代表者として、広く市民の意見を聴くとともに、法令を
遵守し、自らの発言、決定及び行動に責任を持って市政運営を公正かつ誠実に執
行します。
2 市長は、毎年度、市政運営の方針を市民及び市議会に説明するとともに、その
達成状況を報告します。
3 市は、この条例の基本理念を遵守し、公正かつ誠実に市政の執行に当たります。
(市長以外の執行機関の責務)
第15条市長以外の執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委
員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。)は、広く市民の意
見を聴くとともに、その権限に属する事務を公正かつ誠実に執行します。
(職員の責務)
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第16条職員は、全体の奉仕者として、公正、誠実かつ迅速に職務を遂行すると
ともに法令を遵守し、全力を挙げて、その職務に専念します。
2 職員は、職務の執行に必要な知識、技術の習得及び自己研さんに努めます。
第5章参画と協働
第1節情報公開と共有
(情報公開と共有)
第17条市は、市民の知る権利を保障し、公正で透明な市政の実現を図るため情
報の公開を推進します。
2 前項の情報公開について、必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
3 市は、まちづくりに取り組むうえで必要な市政に関する情報を積極的に提供し、
市民と情報を共有します。
(個人情報の保護)
第18条市は、市民の基本的人権である個人の権利及び利益が侵害されることが
ないように、個人情報の保護に努めます。
2 前項の個人情報の保護について必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
第2節市民参画
(市民参画の保障)
第19条市は、市民の市政への参画の機会を設けるように努めます。
2 市は、多様な方法を用いて市民の意見や提案を求め、これを行政の運営に反映
するよう努めます。
(市民との協働の推進)
第20条市は、市民が自立した活動をするための仕組みや協働のルールを整備し、
協働のまちづくりを推進します。
2 市は、まちづくりを目的として主体的に活動する市民の自主性及び自立性を尊
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重するとともに、必要に応じて支援します。
(パブリックコメント)
第21条市は、市民生活や事業活動全般に広く影響を与えるような重要な条例や
計画を作成する場合は、事前に案を公表し、広く市民の意見を求めます。
2 市は、その意見を考慮して政策等を決定し、その意見に対する考え方を公表し
ます。
第3節住民投票
(住民投票)
第22条市は、市政運営に係る特に重要な事項について、直接に市民の意思を確
認する必要があると認めるときは、住民投票の制度を設けることができます。
2 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。
第6章行政運営の原則
(行政運営の原則)
第23条市は、その将来像を示した総合的な計画(以下「総合計画」という。)
を策定し、部門別の基本計画と整合を図りながら、計画的な行政運営を行います。
2 市は、総合計画の策定に当たっては、市民の参画を得て、その意思を適切に反
映させます。
(行政評価)
第24条市は、市民から負託された市政を効率的かつ効果的に運営し、政策の水
準を向上させるため、行政評価を行い、その結果を市民に明らかにし、まちづく
りに生かします。
(説明責任と応答責任)
第25条市は、政策の計画、実施状況及び結果について、情報提供に努めるとと
もに、市民に分りやすく説明します。
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2 市は、市民の市に対する意見・要望等に対し誠実かつ迅速に対応し、市民の権
利・利益の保護に努めます。
3 市民は、常に公共性を意識し、意見・要望等を行います。
(危機管理)
第26条市は、災害、緊急時等に際して市民の生命、財産を守るため、市民、事
業者、国、県その他の関係機関との協力並びに連携を図り、災害に備えます。
2 市民は、災害等に対する準備を行い、災害発生時には、自らの安全確保を図る
とともに、自らが果たすべき役割を認識し、相互に協力して対処するよう努めま
す。
(行政手続)
第27条市は、市民の権利、利益を侵害しないため、処分、行政指導及び届出に
関する手続について、その必要な事項を定め、市政運営における公正の確保と透
明性の向上に努めます。
2 前項の行政手続について必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(財政運営)
第28条市は、中長期的な展望に立って、最少の経費で最大の効果が得られるよ
う計画的な財政運営を図り健全な財政運営に努めます。
2 市は、毎年度の予算及び決算その他財政状況に関する情報を市民に分かりやす
く公表します。
(組織)
第29条市は、社会経済情勢の変化及び多様化する行政課題に的確に対応するた
め、その組織を効果的かつ効率的にします。
第7章連携及び交流
(他の自治体等との連携)
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第30条市は、近隣市町等との情報共有及び相互理解のもと、連携してまちづく
りの推進に努めます。
(国際交流)
第31条市は、国際化の進展の中で、まちづくりに寄与するため、国際交流の推
進に努めます。
(市外の人々との交流)
第32条市民は、まちづくりに寄与するため、社会、経済、文化、芸術、スポー
ツ、環境等に関する取り組みを通じて、市外の人々との交流に努めます。
第8章雑則
(条例の見直し)
第33条市は、社会情勢等の変化に応じて、この条例の見直しの必要性を認めた
ときは、市民の参画のもと、検討します。
2 市は、前項に規定する検討の結果を考慮し、この条例の見直しが適当であると
判断したときは、必要な措置を講じます。
附則
この条例は、平成23年11月1日から施行します。