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条例

高根沢町まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 高根沢町 自治体コード 09386
都道府県名 栃木県 都道府県コード 00009
人口(2015年国勢調査) 29,229人

条例データ

条例本文

高根沢町まちづくり基本条例
平成20年6月10日
条例第20号
目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 まちづくりの基本原則(第5条-第7条)
第3章 町民(第8条・第9条)
第4章 町議会(第10条・第11条)
第5章 町(第12条・第13条)
第6章 行政運営の原則(第14条-第21条)
第7章 住民投票(第22条)
第8章 交流及び連携(第23条・第24条)
第9章 雑則(第25条)
附則
私たちは、豊かな自然に恵まれ、伝統文化が息づく郷土高根沢を愛します。
今を生きる私たちは、先人から受け継いだ郷土高根沢をこれから生まれてくる子々孫々のた
めに守り、希望のもてる町をつくる責任があります。
この責任を果たすため、私たち一人ひとりは、自分にできることは何かを常に考え、主体的
に行動するとともに互いを思いやり、助け合う「結いの心」を持って活力あるまちづくりを進
めていかなければなりません。
このような思いに基づき、私たちと町がまちづくりの基本理念を共有し、協働のまちづくり
を実現するため、ここに高根沢町まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高根沢町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民
の権利、義務及び責務並びに議会、議員の責務並びに町長の責務、さらに協働の仕組みに関
する基本原則を定め、自立した自治の実現を図ることを目的とします。
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(まちづくりの基本理念)
第2条 私たちは、住みよいまち高根沢を町民と町の協働により創っていくことを目指すもの
とします。
2 まちづくりは、町民と町が、文化、環境、自然等を大切にし、魅力ある住みよいまちを創
り、町民はその成果を等しく受けられるものとします。
(条例の位置付け)
第3条 町は条例、規則等を定めるときは、この条例を最大限に尊重します。
(定義)
第4条 この条例において、各号に掲げる用語の意義は、次のとおりです。
(1) 自治 自立した地方公共団体を実現し、その地方公共団体を町民の参加と意思に基づ
いて運営することをいいます。
(2) まちづくり よりよい地域の実現を目的として行われる公益的な活動をいいます。
(3) 町民 町内に在住、在勤または在学する個人及び町内に事務所を有する法人その他の
団体をいいます。
(4) 町 町長及び町の執行機関をいいます。
(5) 協働 町民と町、町民と町民とがまちづくりにおける役割と責任を認識し、対等な立
場で相互に補完及び協力することをいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(協働の仕組みづくり)
第5条 町民は、協働のまちづくりを推進するに当たり、町と対等協力の原則に基づき、目的
及び情報を共有するよう努めます。
2 町は、町民の意志がまちづくりに反映されるよう、町民の参画機会の拡充に努めます。
(情報の共有)
第6条 まちづくりは、町民と町及び町民同士がまちづくりに関する情報を共有しながら進め
ていくことを基本とします。
(コミュニティ)
第7条 町民及び町は、コミュニティの役割を理解し、守り育てるよう努めるものとします。
2 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を円滑に進めるため必要に応
じて協力し支援します。
第3章 町民
(町民の権利)
第8条 町民は、等しくまちづくりに参画する権利を有します。
2 町民は、等しくまちづくりに関する情報を知る権利を有します。
3 町民は、日常生活において安全で安心な生活を営むことができる権利を有します。
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4 町民は、必要に応じて行政サービスを受ける権利を有します。
(町民の責務)
第9条 町民は、主体的にまちづくりに取り組むよう努めます。
2 町民は、協働のまちづくりに当たり、自らの発言及び行動に責任を持ちます。
第4章 町議会
(議会の責務)
第10条 議会は、まちづくりの基本理念にのっとり、町民の声を反映した議会運営の責務を有
します。
2 議会は、町民に対し、分かりやすい議会運営、議決等を行うとともに、町民に説明する責
務を有します。
(議員の責務)
第11条 議員は、日頃からまちづくりの基本理念を尊重し、町民の負託に応え、誠実に職務遂
行に努めます。
第5章 町
(町の責務)
第12条 町は、町民との協働によるまちづくりの推進に当たり、相互理解の中で公平かつ誠実
に職務の執行に努めます。
(町長の責務)
第13条 町長は、まちづくりの基本理念を遵守し、町民の負託に応え、町政の代表者として公
平かつ誠実に町政の執行に努めます。
2 町長は、社会資源を有効に利用し、効率のよい町政運営を行います。
3 町長は、町民のまちづくりに参画する権利を保障します。
第6章 行政運営の原則
(地域経営計画)
第14条 町は、町政運営の基本的な方向を総合的に示す長期的な総合計画(以下「地域経営計
画」という。)を策定します。
2 町は、地域経営計画を策定するに当たっては、町民の意向を最大限に尊重するとともに、
策定した経過と計画を町民に公表します。
(行政評価)
第15条 町は、別に条例で定めるところにより、行政評価を行い、その結果を公表するととも
に、より一層の改善に努めます。
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(説明責任)
第16条 町は、政策形成等に関する事項について、情報提供に努めるとともに、町民に分かり
やすく説明します。
(情報公開)
第17条 町は、別に条例で定めるところにより、町民に対して町の保有する情報を積極的に公
開するとともに、分かりやすく提供するよう努めます。
(個人情報の保護)
第18条 町は、別に条例で定めるところにより、個人の権利及び利益が侵害されることのない
よう、個人情報の保護に努めます。
2 町長は、町民の個人情報保護のために必要な措置を行います。
(パブリックコメント)
第19条 町は、重要な事項に関して意思決定を行う場合、事前に町民に情報を提供し、広く意
見を求め、意見に関する町の考え方を公表し、町民に理解されるよう努めます。
(行政手続)
第20条 町は、別に条例で定めるところにより、町政運営における公正の確保と透明性の向上
を図り、町民の権利を保障します。
2 町は、町民の利益、権利の保護のため、行政処分等に関する手続きを定めます。
(財政)
第21条 町は、自立したまちづくりのために、地域経営計画や政策評価と連動した予算編成の
仕組み及び中長期的な財政計画を確立し、健全な財政運営を図ります。
2 町は、前項の予算及び財政計画について、町民が具体的に把握できるよう情報の提供に努
めます。
第7章 住民投票
(住民投票)
第22条 町は、町政に当たり重大事項の決定を行う場合、町民の意思確認のため、住民投票の
制度を設けることができます。
2 住民投票の結果を、町長及び議会は町民の意思が反映出来るよう最大限努めます。
第8章 交流及び連携
(他の自治体等との関係)
第23条 まちづくりは、他の自治体、国及びその他の機関との交流及び連携に努め、広い視野
に立って進めます。
(国際交流及び連携)
第24条 町は、国際化の進展の中で、町民のまちづくりに対する視野を広めるため、国際交流
の推進及び連携を進めます。
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第9章 雑則
(条例の検証及び見直し)
第25条 町は、この条例が本町にふさわしいものであり続けているかどうかを定期的に検証し
ます。
2 町は、前項の規定による検証の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について
積極的に見直す等の必要な措置を講じます。
附 則
この条例は、公布の日から施行します。