条例

桐生市住民投票条例

自治体データ

自治体名 桐生市 自治体コード 10203
都道府県名 群馬県 都道府県コード 00010
人口(2015年国勢調査) 106,445人

条例データ

条例本文

桐生市住民投票条例
(平成15年7月1日 桐生市条例第15号)

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政運営上の重要事項について、市民の意思を問う住民投票の制度を設け、これによって示された市民の意思を市政に的確に反映し、もって市民の福祉の向上を図るとともに、市民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条 住民投票に付することができる市政運営上の重要事項(以下「重要事項」という。)とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 市の機関の権限に属さない事項
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 特定の市民又は地域にのみ関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務の事務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を桐生市選挙管理委員会に委任するものとする。
(市民、市議会及び市長の責務)
第4条 市民、市議会及び市長は、住民投票の制度が市民の福祉の向上及びまちづくりの推進に資するものとして健全に機能するよう努めなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する桐生市の議会の議員及び長の選挙権を有するものであって、規則で定める投票資格者名簿に登録されているものとする。
(市民からの請求による住民投票)
第6条 投票資格者は、規則で定めるところにより、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して、重要事項について住民投票を実施することを請求することができる。
2 市長は、前項の規定による市民からの請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
(住民投票の形式)
第7条 前条第1項に規定する住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして、請求されたものでなければならない。
(住民投票の実施)
第8条 市長は、第6条の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
2 市長は、前項の規定による告示の日から起算して、90日を超えない範囲内において住民投票の投票の期日を定め、住民投票を実施するものとする。
(情報の提供)
第9条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関する情報を市民に対して提供するものとする。
(住民投票の成立要件等)
第10条 住民投票は、一の事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合において、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果等の告示及び通知)
第11条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票の結果が判明したときは、直ちにこれを告示するとともに、第6条第1項の代表者及び市議会の議長にこれを通知しなければならない。
(請求の制限期間)
第12条 この条例による住民投票が実施された場合には、前条の規定による告示の日から2年間は、同一の事項又は当該事項と同旨の事項について、第6条第1項の規定による請求を行うことができない。
(投票結果の尊重)
第13条 市民、市議会及び市長は、住民投票の投票結果を尊重しなければならない。
(投票運動)
第14条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年7月1日から施行する。