条例

伊勢崎市市民参加条例

自治体データ

自治体名 伊勢崎市 自治体コード 10204
都道府県名 群馬県 都道府県コード 00010
人口(2015年国勢調査) 211,850人

条例データ

条例本文

伊勢崎市市民参加条例

平成18年3月27日

条例第15号

目次

前文

第1章 条例の基本となること(第1条―第4条)

第2章 条例の中心となること

第1節 市民参加の対象、方法や時期(第5条―第7条)

第2節 市民参加の方法の説明(第8条―第14条)

第3節 市民参加で出された意見への対応(第15条)

第3章 その他のこと(第16条・第17条)

附則

私たち伊勢崎市民は、先人が努力し育んできた郷土に感謝し、豊かな自然、歴史や文化を活かしたまちづくりを進めます。

まちづくりには、市民と市がともに考え、ともに歩み、市民の経験と知恵を市政に反映することが重要となります。

そのため、私たち伊勢崎市民と市は、情報を分かち合い、信頼関係を築き、協力して地域社会の発展に取り組むことができる仕組みを確立しなければなりません。

そこで、「世界に誇れるまち」の実現をめざし、ここに伊勢崎市市民参加条例を定めます。

第1章 条例の基本となること

(条例の目的)

第1条 この条例は、市民参加の基本的なことを決めることにより、一層の市民参加を推進し、伊勢崎市がゆたかで活力あるまちとして発展することを目的とします。

(用語の意味)

第2条 この条例でいう「市民参加」とは、市民の意見を広く市政に反映させるため、市民が市政に参加することをいいます。

2 この条例でいう「市」とは、市政における様々なことを決めたり、行ったりする機関のことをいいます。

(市民の役割)

第3条 市民は、まちづくりに対する関心を自ら高め、重要な担い手となるよう、自分の意見と行動に責任を持って、積極的に市民参加に努めます。

2 市民は、お互いの自由な意見を尊重し、特定の個人や団体の利益にかたよらず、全体のことを考えて、市民参加に努めます。

(市の役割)

第4条 市は、市民参加を進めるため、まちづくりに関する情報を積極的に提供し、市民への説明責任に努めます。

2 市は、市民参加の機会をつくり、市民の意見を市政に反映させるよう努めます。

3 市は、市民参加を発展させるため、制度の充実に努めます。

第2章 条例の中心となること

第1節 市民参加の対象、方法や時期

(市民参加の対象)

第5条 市民参加の対象となるものは、次のとおりとします。

(1) まちづくりで市が担う基本的なことを内容とする計画の策定・変更や条例の制定・改正・廃止

(2) 市民の権利や義務のことを内容とする条例の制定・改正・廃止

(3) 市民が利用する大規模な施設の基本計画の策定・変更

(4) 市民の暮らしに大きな影響のある制度の導入・改正・廃止

2 市税などの徴収に関するもの、関係する法令の改正に伴うもの、緊急的に対応しなければならないものや政策的判断が必要ないものは、市民参加の対象としません。

(市民参加の方法)

第6条 市民参加の方法は、次のとおりとします。

(1) 審議会、協議会や委員会

(2) パブリックコメント手続

(3) 市民会議

(4) 市民対話説明会

(5) 市民アンケート

(6) その他適切な方法

(市民参加の時期)

第7条 市民参加は、効果的な方法を選択して適切な時期に行います。

第2節 市民参加の方法の説明

(審議会、協議会や委員会)

第8条 審議会、協議会や委員会は、専門的、技術的な判断が必要なことについて広く意見を聴き、様々な角度から検討する必要があるときに設置します。

2 審議会、協議会や委員会の委員を選ぶときは、委員の一部を市民から公募するよう努めます。

3 審議会、協議会や委員会の委員を選ぶときは、男女比率、年齢構成など総合的に判断します。

4 審議会、協議会や委員会は、原則として公開します。

(パブリックコメント手続)

第9条 パブリックコメント手続は、市の政策を決める前に、その案を事前に公表して、市民の考えを幅広く把握しながら、市の政策に反映させる必要があるときに実施します。

2 パブリックコメント手続を行うときは、次のことを公表します。

(1) 市の政策の案をつくった趣旨や目的と内容

(2) 市の考え方と議論となるポイント

(3) 市の政策の案を理解するために必要な情報

3 パブリックコメント手続を行うときは、市民が意見を提出できる期間とその方法を明らかにします。

4 提出の方法は、郵便、ファクシミリや電子メールなどにより行います。

(市民会議)

第10条 市民会議は、市民がまちづくりに関する各種のテーマについて、市民自ら主体的に意見交換や討議を行う必要があるときに設置します。

2 市民会議は、公募により幅広い市民の参加を得て行います。

3 市民会議は、原則として公開します。

(市民対話説明会)

第11条 市民対話説明会は、市の政策の案を説明しながら、直接市民の意見を聴く必要があるときに開催します。

2 市民対話説明会を行うときは、開催日時、開催場所、市の政策の案を事前に公表します。

3 市民対話説明会は、原則として公開します。

(市民アンケート)

第12条 市民アンケートは、多くの市民の考えを把握し、市の政策に反映させる必要があるときに行います。

2 市民アンケートの目的、内容、対象者などは、事前に公表します。また、集計分析した結果についても公表します。

(法律などで実施するもの)

第13条 市民参加の方法で法律などで決められているものは、その方法により行います。

(非公開とするもの)

第14条 市民参加を行う中で、個人情報や公正で円滑に進めることができない内容が含まれるときは、非公開とします。

第3節 市民参加で出された意見への対応

(市民参加で出された意見への対応)

第15条 市は、市民参加で出された市民の意見を、総合的にあらゆる面から検討し、良い意見を市政に生かします。

2 市民参加で出された市民の意見やその検討した結果は、速やかに公表します。

第3章 その他のこと

(市民参加の取り組みの公表)

第16条 市は、市民参加の実施予定と実施状況を取りまとめて公表します。

(規則で定める事項)

第17条 この条例の運用について必要な事項は、規則で定めます。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行します。