太田市まちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 太田市 | 自治体コード | 10205 |
都道府県名 | 群馬県 | 都道府県コード | 00010 |
人口(2015年国勢調査) | 223,014人 |
条例データ
制定年 | 2005年 |
条例類型 | 自治基本条例 |
明記された参加手法 | パブリックコメント 住民投票 |
参加権規定の有無 | 有 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0020-001kikaku-kikaku/2010-0115-0855-3.html |
条例本文
○太田市まちづくり基本条例
平成17年12月26日
条例第318号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 情報の共有(第5条―第8条)
第4章 参画と協働の市政運営(第9条―第12条)
第5章 財政(第13条―第19条)
第6章 評価(第20条)
第7章 住民投票(第21条)
第8章 コミュニティ(第22条・第23条)
第9章 行政及び市議会の役割と責務(第24条―第26条)
第10章 安全で安心して暮らせるまちづくり(第27条・第28条)
第11章 やさしさと思いやりのあるまちづくり(第29条―第31条)
第12章 環境と共生する豊かなまちづくり(第32条・第33条)
第13章 連携と交流(第34条―第36条)
第14章 条例の見直しと検討(第37条)
附則
前文
太田市は、歴史に名を残す先人はもとより、そこに住む人びとの活力と英知によって育まれてきました。各地に人権意識の高い
先達が存在したこともわたしたちの誇りです。
わたしたちは、太田市の歴史と文化を財産として引き継ぐとともに、多くの国の文化と共生する地域の特性を生かしながら、人
と自然環境と産業が調和した、だれもが暮らしやすいまち、誇りのもてるまちをつくることをめざします。
子どもからお年よりまで一人ひとりがまちづくりの主役であり、担い手です。わたしたちは、自らの責任を自覚し、参画と協働
のまちづくりをすすめるために、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、太田市の将来に夢と希望のもてるまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、市民の権利と責任を
明らかにし、市民、市議会及び行政が協働することにより安心して生活できる環境と豊かでやさしいまちづくりの実現を図るこ
とを目的とします。
(条例の最高規範性)
第2条 この条例は、太田市におけるすべての条例、規則等の上位規範であり、他の条例、規則等の制定、改廃並びに法令、条例
、規則等の解釈及び運用にあたっては、この条例に定める事項を尊重し、この条例との整合性を図ります。
2 行政は、この条例を体系の中心に位置付け、この条例と他の条例、規則等とのつながりを明確にします。
(令元条例3・一部改正)
(言葉の意味)
第3条 この条例で使われている言葉の意味は、次のとおりとします。
(1) 「市民」とは、市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、活動するもの、事業を営むもの等をいいます。
(2) 「行政」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消
防長をいいます。
(3) 「参画」とは、市民がまちづくりに主体的に参加し、行動することをいいます。
(4) 「協働」とは、市民、市議会及び行政が、それぞれの役割及び責任のもとで、まちづくりのために、ともに考え協力し、行
動することをいいます。
(平19条例25・令元条例3・一部改正)
第2章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第4条 わたしたちの自治は、主権者である市民の意思に基づき、次に掲げる基本原則によって推進されなければなりません。
(1) 市民は、住民自治のまちづくりを行うために、自ら考え行動し、責任を持ち、平等に参画することが保障されなければなり
ません。
(2) 行政及び市議会は、市政に関する情報を公開し、市民と情報を共有します。
(3) 市民、市議会及び行政は、夢と希望の持てるまちづくりにむけて協働します。
(4) 行政及び市議会は、まちづくりを進めるに当たり、次の世代に大きな負担を残さないよう健全な財政運営を行います。
(5) 市民、市議会及び行政は、市民一人ひとりの人権が保障され、何人も差別されることなく、その個性及び能力が十分に発揮
されるまちづくりを行います。
(6) 市民、市議会及び行政は、男女共同参画社会の実現に向けたまちづくりに総合的に取り組みます。
(令元条例3・一部改正)
第3章 情報の共有
(情報への権利)
第5条 市民は、市の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有します。
(説明責任)
第6条 行政及び市議会は、市の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を市
民に明らかにし、市民視点に立ち、わかりやすく説明する責務を有します。
(令元条例3・一部改正)
(情報の収集及び管理)
第7条 行政及び市議会は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるよう統一された基準に
より整理し、保存しなければなりません。
(令元条例3・一部改正)
(個人情報の保護)
第8条 行政及び市議会は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について、必
要な措置を講じなければなりません。
(令元条例3・一部改正)
第4章 参画と協働の市政運営
(参画と協働)
第9条 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有します。
2 市民は、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持ちます。
3 市民は、参画と協働によるまちづくりに向けて、両性の本質的平等を基本とし、男女が共同して取り組みます。
(令元条例3・一部改正)
(参画への保障)
第10条 市民は、まちづくりに関する重要な施策の計画、実施及び評価の各段階に参画することができます。
2 行政及び市議会は、市民の意見がまちづくりに反映され、参画する機会が保障されるよう、市民の意見を踏まえ多様な参画制
度を整備しなければなりません。
(令元条例3・一部改正)
(協働)
第11条 行政は、市民のまちづくりにおける役割を重視し、市民及び市議会との協働によるまちづくりを行います。
(令元条例3・一部改正)
(意見公募)
第12条 行政は、重要な条例、計画等の策定に当たり、事前に案を公表し、広く市民の意見及び提案を求めるとともに、提出さ
れた市民の意見に対する市長等の考え方を公表しなければなりません。
2 行政は、前項のほか、特定の地域を対象とするもの、生活に密着した施策の策定についても意見公募を行うよう努めます。
3 行政は、市民から提示された意見及び提案等を適切に施策に反映させ、結果を定期的に公表します。
(令元条例3・一部改正)
第5章 財政
(財政状況の公表)
第13条 市長は、市の財政(負債状況を含みます。)に関する資料を作成して公表することにより、市の財政状況を的確かつわか
りやすく市民に伝えなければなりません。
(財政に係る中長期計画の策定)
第14条 行政及び市議会は、総合計画の策定に当たり、中長期的な歳入予測及び歳出計画を立て、次の世代に大きな負担を残さ
ない財政健全化の方針を維持しなければなりません。
2 総合計画の立案及び見直しは、参画と協働の市政運営で定められた市民の参画の下で行われなければなりません。
3 総合計画の見直しは、適切な時期に最も適切な方法で実施します。
(令元条例3・一部改正)
(予算の編成と執行)
第15条 市長は、予算の編成及び執行にあたっては、総合計画を踏まえて行わなければなりません。
(予算の説明責任)
第16条 市長は、予算の編成にあたって、予算に関する説明書の内容の充実を図るとともに、市民が予算を具体的に把握できる
ようわかりやすく説明しなければなりません。
(決算内容の説明責任)
第17条 市長は、決算にかかわる市の主要な仕事の成果を説明する書類その他決算に関する書類の内容について、市民が具体的
に把握できるようわかりやすく説明しなければなりません。
(財産の管理)
第18条 市長は、市の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効果的な運用を図らなければなりません。
(財政改革のための委員会)
第19条 市長は、次の世代に大きな負担を残さないために、市民又は市議会の要望を受けて、市民(学識経験者を含みます。)、
市議会及び行政の各分野からなる、財政改革のための委員会を設置することができます。
第6章 評価
(評価の実施)
第20条 行政は、主要な事業について事前及び事後に評価し、その結果を公表します。
2 前項の評価の方法は、評価基準を定めるなど常に最もふさわしい方法で行うよう改善していきます。
3 市民は、行政が行っている政策、事業及び業務に対し評価することができます。
4 行政は、前項の評価を政策に反映するように努めます。
(令元条例3・一部改正)
第7章 住民投票
(住民投票)
第21条 市長は、市政にかかわる重要事項について、広く市民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することが
できます。
2 市長は、より多くの市民が発議できる住民投票の制度を定めます。
3 市長は、住民投票で得た結果を尊重しなければなりません。
4 市長は、住民投票を行う場合はその事案ごとに、投票権者、投票結果の取扱い等を規定した条例を別に定めます。
第8章 コミュニティ
(令元条例3・改称)
(コミュニティの役割)
第22条 市民は、暮らしやすく心豊かな生活を送ることを目的として、自由意思に基づいて結ばれた多様なつながり、組織及び
集団(以下「コミュニティ」といいます。)を、自治の担い手であることを認識し、守り育てるよう努めます。
2 行政及び市議会は、コミュニティ活動の自主性及び自立性を尊重しながら政策形成をするとともに活動支援を行います。
(令元条例3・一部改正)
(住民自治組織)
第23条 市民は、住民相互の信頼と親睦を深める地域に根ざした住民自治組織の自主的な諸活動を尊重し参加するよう努めます
。
2 行政及び市議会は、住民自治組織の諸活動を尊重し支援するよう努めます。
(平21条例3・令元条例3・一部改正)
第9章 行政及び市議会の役割と責務
(令元条例3・改称)
(市長の役割と責務)
第24条 市長は、市政の代表者として、公正かつ誠実に職務に当たり、市民の信託に応え、この条例に基づいてまちづくりを進
めます。
(令元条例3・一部改正)
(行政の役割と責務)
第25条 行政は、その権限と責任において公正かつ誠実に職務の執行に当たります。
2 行政の職員は、まちづくりの専門家として、誠実、公正かつ能率的に職務の遂行に努めるとともに、全体の奉仕者としてこれ
に必要な知識、技能等の向上に努めます。
(令元条例3・一部改正)
(市議会の役割と責務)
第26条 市議会は、市の議決機関として、また、市政運営を監視することを通じて、公平及び公正で透明性の高い市政が実現さ
れるよう努めます。
2 市議会議員は、政策の提案及び立法に関する活動に努めるとともに、市民の信頼に応え、全市民のために誠実に職務を行いま
す。
(令元条例3・一部改正)
第10章 安全で安心して暮らせるまちづくり
(安全安心の環境整備と防犯活動)
第27条 行政及び市議会は、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりのために、県及び市民と連携し、犯罪の温床となるよう
な地域を作らないよう環境整備を行い、また、市民の要望に応じて防犯活動の推進に積極的に努めます。
2 市民は、相互に協力して安全で安心して暮らせるまちづくり活動を推進するように努めます。
(令元条例3・一部改正)
(危機管理)
第28条 行政及び市議会は、災害等に際して市民の身体、生命及び財産の安全性の向上に努めるとともに、市民、事業者、関係
機関との協力、連携及び相互支援によって、総合的かつ機動的な危機管理の体制の確立に努めます。
2 市民は、災害等に備え自ら考え、緊急時には地域で相互に助け合います。
(令元条例3・一部改正)
第11章 やさしさと思いやりのあるまちづくり
(子育てと子どもにやさしいまちづくり)
第29条 行政及び市議会は、子育てに社会が共同で参画し、安心して出産や子育てができる環境整備を進め、全ての子どもたち
が、良い環境のもとで、健やかに成長できるように努めます。
2 市民は、地域で一体となり、未来を担う子どもたちを育てます。
(令元条例3・一部改正)
(青少年に対する環境整備と育成)
第30条 行政及び市議会は、青少年をとりまく環境の整備に努め、支援団体等の活動に対し支援します。
2 市民は、青少年に対する環境整備と育成の施策に協力するとともに、青少年が積極的に社会活動に参加できるように努めます
。
(令元条例3・一部改正)
(高齢者、障がい者が暮らしやすいまちづくり)
第31条 市民、市議会及び行政は、高齢者や障がい者が生きがいをもち、安らかに暮らせる地域社会をめざします。
2 行政及び市議会は、ボランティアをはじめとする地域福祉を支える市民の取組を積極的に支援します。
(令元条例3・一部改正)
第12章 環境と共生する豊かなまちづくり
(環境と共生するまちづくり)
第32条 行政及び市議会は、大切な環境を将来に向かって保全し、次の世代に引き継ぐために市民、企業等と協働して必要な施
策を講じます。
2 市民は、日常生活や社会活動などで自然環境に配慮した暮らしを心がけます。
(令元条例3・一部改正)
(活力ある豊かなまちづくり)
第33条 行政及び市議会は、市民の協力を得て、市民生活の基盤である地域企業、地場産業や地域に根ざす利便性の高い商業の
発展を含め産業振興に必要な施策を講じます。
2 行政及び市議会は、市民の協力を得て、地域農業振興のため地産地消(地元でとれた生産物を地元で消費することをいいます
。)の奨励を含め必要な施策を講じます。
(令元条例3・一部改正)
第13章 連携と交流
(近隣市町村との連携と交流)
第34条 行政及び市議会は、広域的な課題の解決を図るため、積極的に近隣市町村と連携し、情報共有と交流を進めるとともに
、市民サービスの向上を図り、地域全体の発展に努めます。
(令元条例3・一部改正)
(国及び県との連携)
第35条 行政及び市議会は、国及び県との共通する課題の解決を図るため、これらと対等な関係のもとで相互に協力して連携に
努めます。
(令元条例3・一部改正)
(国際交流と連携)
第36条 行政及び市議会は、海外の自治体、研究機関、市民活動団体等との連携及び交流を推進するとともに、市民による公共
的な国際活動などを支援します。
(令元条例3・一部改正)
第14章 条例の見直しと検討
(条例の見直しと検討)
第37条 行政及び市議会は、社会経済情勢などの変化があった場合は、市民の意見を踏まえ、条例を見直し、速やかに必要な措
置を講じます。
2 市は、この条例施行後4年を超えない期間ごとに、市民主体の検討組織を設け、この条例が太田市にふさわしいものであり続
けているかどうかを含め、この条例の諸制度について検討し、速やかに必要な措置を講じます。
(令元条例3・一部改正)
附 則
平成17年3月28日、太田市、尾島町、新田町及び藪塚本町が新しい太田市として一つの自治体になったことを契機として制定され
たこの条例は、平成18年4月1日から施行します。
附 則(平成19年3月12日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。