条例

玉村町自治基本条例

自治体データ

自治体名 玉村町 自治体コード 10464
都道府県名 群馬県 都道府県コード 00010
人口(2015年国勢調査) 36,054人

条例データ

条例本文

玉村町自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの基本理念と基本目標(第3条・第4条)
第3章 まちづくりの基本原則(第5条-第8条)
第4章 住民の権利、役割及び責務(第9条・第10 条)
第5章 議会の役割と責務(第11 条・第12 条)
第6章 町長及び執行機関の役割と責務(第13 条-第17 条)
第7章 情報(第18 条・第19 条)
第8章 まちづくりの計画策定(第20 条)
第9章 財政(第21 条-第24 条)
第 10 章 評価(第25 条・第26 条)
第 11 章 連携(第27 条)
第 12 章 条例の位置付け(第28 条)
第 13 章 条例の検討及び見直し(第29 条)
附則
前文
わたくしたちのまち玉村町は、遠く上毛三山を望み、利根川及び烏川の大河
が流れ、広々とした田園風景と緑あふれる自然環境に恵まれています。また、
この豊かな自然環境と、例幣使道を始めとする歴史、文化及び伝統が調和した
町として、近年、急激な人口増加を伴い発展してきました。
21世紀が幕開けし、地方分権社会や成熟社会の到来とともに価値観や社会
情勢が大きく変化し、財政を取り巻く情勢は極めて厳しい状況におかれていま
す。このような状況に対応するために、今まで築き上げてきた社会資本を基に、
町の自然や文化など地域資源をいかして、更に住みよいまちを創り、後世に引
き継いでいかなければなりません。
そのためには、わたくしたち住民一人ひとりが住民自治の精神を再認識し、
自らの意思によってまちづくりに参画するとともに、住民、議会及び町がそれ
ぞれの責任と役割を自覚して、ともに協力して助け合い、まちづくりを進める
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必要があります。
ここに、わたくしたち住民、議会及び町は、まちづくりの全般にわたる指針
として、基本となる理念と目標を明らかにするとともに、住民の町政参画と協
働のまちづくりに関する事項を定め、活力に満ちたゆとりと豊かさの実感でき
る住みよい玉村町を築いていくために、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、わたくしたち住民が住民自治の担い手として、地域、議
会及び町とともに、まちづくりを推進するために基本的な事項を定めること
により、誇りの持てる住みよいまちを築くことを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 住民 町内に在住する個人、町内に在勤又は在学する個人、町内に事務
所を置く法人その他の団体をいいます。
(2) 町 議会を除く執行機関をいいます。
(3) 協働 玉村町を構成する住民、議会及び町が、それぞれの果たすべき役
割と責務を自覚し、相互に助け合い、協力することをいいます。
(4) 参画 町が実施する施策、事業等の計画の立案、策定、実施、評価等に
住民が参加することをいいます。
(5) コミュニティ 互いに助け合い、心豊かな生活を送ることを目的とし、
自主的に結ばれた住民組織及び集団をいいます。
第2章 まちづくりの基本理念と基本目標
(まちづくりの基本理念)
第3条 住民は、一人ひとりが自ら考え、行動するなかで、だれもがまちづく
りに積極的に参加し、住民が主体となったまちづくりを進めます。
2 まちづくりは、わたくしたち住民、議会及び町がそれぞれの果たすべき責
任と役割を分担し、和を持って協働することを基本とします。
(まちづくりの基本目標)
第4条 わたくしたち住民、議会及び町は、まちづくりの基本理念に基づき、
次に掲げるまちづくりの推進に努めます。
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(1) かけがえのない命や財産を守るため安全で安心して暮らせるまちづく

(2) みんなが、健康で生きがいを持ち、いきいきと暮らせるまちづくり
(3) すべての子どもたちが、夢と希望を抱き、健やかに成長できるまちづく

(4) 緑あふれる豊かな自然環境と歴史及び文化を大切にするまちづくり
第3章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第5条 住民、議会及び町は、まちづくりにあたり、互いの情報を共有するこ
とを基本に進めます。
(協働の原則)
第6条 わたくしたち住民、議会及び町は、協働してまちづくりの基本理念と
基本目標の実現に努めます。
(まちづくりは人づくりの原則)
第7条 住民自らが、生涯を通してさまざまな学習を重ね、豊かな人間性をは
ぐくむことに努めます。
(人権尊重及び男女共同参画の原則)
第8条 わたくしたち住民は、自らの発言と行動に責任を持つとともに、一人
ひとりが基本的人権を尊重することを原則とします。
2 まちづくりは、男女の平等を基本とし、共同で参画することを原則としま
す。
第4章 住民の権利、役割及び責務
(住民の権利)
第9条 わたくしたち住民は、町が保有する情報について、その提供を受け、
又は自ら取得する権利を有します。
2 わたくしたち住民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参画する権
利を有します。
3 わたくしたち住民は、まちづくりに対して評価する権利を有します。
(住民の役割と責務)
第 10 条 わたくしたち住民は、まちづくりの主体であることを認識し、積極的
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にまちづくりに参画するとともに、住民相互の連携に努めます。
2 わたくしたち住民は、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任
を持ちます。
3 わたくしたち住民は、まちづくりを支える自主的かつ自立的なコミュニテ
ィの役割を認識し、守り育てるように努めます。
第5章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第 11 条 議会は、住民の代表として選ばれた議員によって組織された玉村町の
意思決定機関であり、住民の意思が町政に反映されることを念頭において活
動します。
2 議会は、行政活動が民主的かつ効率的に行われているかを、住民の立場に
立って調査し、又は監視し、町の政策水準の向上や行政運営の円滑化に努め
ます。
3 議会は、議会改革に努め、情報の公開を推進するとともに、住民への説明
に努めます。
(議員の責務)
第 12 条 議員は、審議能力及び政策提案能力の向上に努めます。
第6章 町長及び執行機関の役割と責務
(町長の役割と責務)
第 13 条 町長は、まちづくりの基本理念を実現するため、公正かつ誠実に町政
の執行に努めます。
2 町長は、まちづくりに関する活動の内容及びその意思決定の過程について、
分かりやすく住民へ説明することに努めます。
3 町長は、まちづくりを推進するため人材育成に努めます。
4 町長は、住民との協働に必要な企画能力及び調整能力を備えた町職員の養
成に努めます。
(執行機関の役割と責務)
第 14 条 町は、住民がまちづくりに参画する権利を保障するとともに、多様化
し、及び高度化する行政要望に適切に対応できる総合的な町政運営に努めま
す。
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2 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、連携するよう努めます。
(職員の責務)
第 15 条 職員は、全体の奉仕者であるとともに、住民の一員であることを自覚
し、公正かつ効率的に職務を遂行します。
2 職員は、まちづくりの基本理念に基づき、職務を遂行します。
3 職員は、職務に必要な知識、技能等の向上に努めます。
(組織機構)
第 16 条 町は、まちづくりや住民の多様な行政要望に柔軟かつ迅速に対応でき、
住民に分かりやすい組織機構の編成に努めます。
(説明責任)
第 17 条 町は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政
上の意思決定について、説明責任を負いその内容及び過程を明らかにします。
第7章 情報
(情報共有の推進)
第 18 条 町は、まちづくりに関する情報は住民共有の財産という認識に立ち、
情報公開に努めます。
2 町は、まちづくりに関する情報を分かりやすく公開するよう努めます。
3 町は、文書等を作成するにあたり、分かりやすい表現となるよう努めます。
4 町は、まちづくりに関する意思形成過程を明らかにすることにより、まち
づくりの内容が住民に理解されるよう努めます。
5 町は、地区懇談会等の開催に努め、情報共有を推進します。
(個人情報の保護)
第 19 条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の
収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じます。
第8章 まちづくりの計画策定
(総合計画等の策定)
第 20 条 町は、計画的な町政運営を図るため、基本構想、基本計画及び実施計
画(以下「総合計画」という。)をまちづくりの基本原則に基づき策定します。
2 前項の実施計画は、毎年度見直しを行い、その進行管理と住民への公開に
努めます。
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3 町は、行政分野ごとの計画については、総合計画に即して策定します。
第9章 財政
(予算)
第 21 条 町長は、総合計画を基本として予算を編成します。
2 町長は、住民が予算に関する理解を深めることができるように、十分な情
報を提供します。
3 前項の情報の提供は、財政状況及び重点施策について分かりやすい方法で
行います。
4 町長は、まちづくりに関する重点事業の予定及び進行状況が明らかになる
よう、執行計画を定めます。
5 町長は、財政状況を的確に把握し、次世代への責務を念頭に長期的視点に
立った総合的な財政分析を行い、最小の経費で最大の効果を挙げるよう健全
な財政運営に努めます。
(決算)
第 22 条 町長は、決算に係る町の主要な施策の成果を説明する書類その他の決
算に関する書類を作成しようとするときは、住民や議会がそれらの施策の評
価をするのに役立つものとなるように努めます。
(財産管理)
第 23 条 町長は、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、財産の管理
計画を定めます。
2 前項の管理計画は、資産としての価値、取得の経過、処分又は取得の予定
その他前項の目的を達成するため、必要な事項が明らかとなるように定めま
す。
3 財産の管理は、法令、条例及び財務規則の定めによるほか、第1項の管理
計画に従って進めます。
(財政状況の公表)
第 24 条 町長は、財政状況の公表にあたっては、これに対する町長の見解を住
民に示します。
第10章 評価
(評価の実施)
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第25 条 町は、まちづくりの目標に照らし、行政の取組の有効性及び効率性等
について評価を実施します。
2 前項の評価にあたっては、外部評価も含め最もふさわしい方法を採用しま
す。
(結果の公開)
第 26 条 町は、まちづくりの評価の結果について、分かりやすい形で住民に公
開します。
第11章 連携
(近隣自治体との連携)
第 27 条 わたくしたち住民、議会及び町は、近隣自治体との相互理解のもと、
連携してまちづくりを進めます。
第12章 条例の位置付け
(最高規範性)
第 28 条 町は、他の条例、規則その他規程によりまちづくりの制度を設け、又
は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重
します。
第13章 条例の検討及び見直し
(条例の検討及び見直し)
第 29 条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が玉村
町にふさわしいものであり続けているか検討します。
2 町は、前項の規定による検討結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸
制度について見直すこととします。
附 則
この条例は、平成19年 4月 1日から施行します。