さいたま市市民活動及び協働の推進条例
自治体データ
自治体名 | さいたま市 | 自治体コード | 11100 |
都道府県名 | 埼玉県 | 都道府県コード | 00011 |
人口(2015年国勢調査) | 1,324,025人 |
条例データ
制定年 | 2007年 |
条例類型 | 市民活動支援条例 |
明記された参加手法 | |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 無 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www.city.saitama.jp/001/013/003/002/004/002/p002982.html |
条例本文
さいたま市条例第19号
さいたま市市民活動及び協働の推進条例
さいたま市では、市民の多様な価値観や生活様式に応じた質の高い心豊かな生活の
実現に向けて、市民の多様で活発な活動が展開されている。また、「自分たちのまち
は、自分たちでつくり、良くする」という市民の自発的なまちづくりへの参加意識が
高まっている。
こうした状況を受けとめ、豊かな自然資源や人材が織りなすさいたま市らしい魅力
を生かしながら未来に希望が持てる地域社会を創造していくためには、行政だけでは
なく、地域社会を構成する市民、市民活動団体、大学及び事業者が公共の担い手とし
てまちづくりに参加する「新しい公共」という考え方に立ち、市民と行政が対等なパ
ートナーとして、ともにまちづくりを進めていくことが必要である。
さいたま市は、市と市民一人一人が持てる力を合わせ、市民活動を推進し、協働を
積み重ねていくことにより、互いに信頼し協調してまちづくりを進める活力にあふれ
た地域社会を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動及び協働の推進について基本原則を定め、市の責務並
びに市民、市民活動団体、大学及び事業者の役割を明らかにするとともに、基本的
な施策を定めることにより、市民活動及び協働の推進を図り、もって活力のある地
域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。
? 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をい
う。
? 市民活動 市民が地域又は社会における課題の発見及び解決のために、自発的
かつ自主的に行う非営利で公益的な活動をいう。ただし、次のいずれかに該当す
るものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的と
する活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公
職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若
しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを
目的とする活動
? 市民活動団体 市民が自由な意思に基づいて集まり、自律的に市民活動を行う
団体をいう。
? 大学 市内にある学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学をい
う。
? 事業者 市内に事務所を有し、営利を目的とする事業を行う者をいう。
? 協働 市及び市民活動団体が、地域又は社会における共通の目的の実現及び共
通の課題の解決に向けて、対等な立場で連携を図りながら協力して事業を行うこ
とをいう。
(基本原則)
第3条 市、市民、市民活動団体、大学及び事業者は、次に掲げる原則に基づき、市
民活動の推進を図るものとする。
? 市民活動が公益的な活動であることを理解し、自主性、自立性及び多様性を損
なわないよう配慮すること。
? 互いに対等なパートナーであることを認識し、良好な協力関係を構築すること。
2 市及び市民活動団体は、次に掲げる原則に基づき、協働の推進を図るものとする。
? 互いの立場及び特性を尊重し、それぞれの自由な意思に基づいて事業を行うこ
と。
? 事業の目的及び目標を共有し、役割を明確にするとともに、事業の成果を評価
し、その結果を次の事業に反映すること。
? 事業の企画、立案、実施及び評価の各段階において、公平性、公正性及び透明
性を確保すること。
(市の責務)
第4条 市は、前条第1項各号及び第2項各号に掲げる原則(以下「基本原則」とい
う。)に基づき、市民活動及び協働の推進を図るための基本的な施策を総合的かつ
計画的に実施するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本原則に基づき、市民活動及び協働に関する理解を深め、地域又
は社会に関心を持ち、自らできることを考えるとともに、自発的に市民活動に参加
し、又は協力するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、基本原則に基づき、市民活動及び協働の推進に際し、その
特性を生かしながら活動を行い、自らの活動が地域又は社会を担うものであること
を認識し、及びその活動内容が広く理解されるよう努めるものとする。
(大学及び事業者の役割)
第7条 大学及び事業者は、基本原則に基づき、地域を構成する一員として、自らが
専門的で多分野にわたる情報及び資源を有することを認識し、その特性を生かして
自発的に市民活動に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
(基本的施策)
第8条 市は、市民活動及び協働の推進を図るために次に掲げる施策を実施するもの
とする。
? 市民活動及び協働に関する理解を深める機会を提供すること。
? 市民活動の担い手となる人材が育つ機会を提供すること。
? 市民活動に関する理解を深め、及び市民活動への参加意欲を高めるための情報
並びに市民活動団体の活動に関する情報を提供すること。
? 市民活動の拠点となる場を提供すること。
? 市、市民、市民活動団体、大学及び事業者が互いに交流し、理解を深め、及び
連携する機会を提供すること。
? 協働の取組を増やすために必要な措置を講ずること。
? 前各号に掲げるもののほか、市民活動及び協働の推進を図るために必要な措置
を講ずること。
(推進委員会の設置等)
第9条 市長の諮問に応じ、市民活動及び協働の推進に関し必要な事項を調査審議す
るため、さいたま市市民活動推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置す
る。
2 推進委員会は、委員20人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
? 公募により募集した市民
? 市民活動団体の代表者
? 大学又は事業者の代表者
? 学識経験を有する者
? 市職員
? 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定め
る。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。