条例

熊谷市自治基本条例

自治体データ

自治体名 熊谷市 自治体コード 11202
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 194,415人

条例データ

条例本文

熊谷市自治基本条例

平成19年9月28日
条例第30号

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3条―第5条)
第3章 市民の権利及び責務(第6条―第8条)
第4章 議会の責務(第9条・第10条)
第5章 市長及び職員の責務(第11条・第12条)
第6章 参加及び協働(第13条―第15条)
第7章 市政運営(第16条―第22条)
第8章 自治基本条例審議会の設置(第23条)
第9章 条例の位置付け等(第24条・第25条)
 附則
私たちのまち熊谷市は、関東の母なる二大河川荒川と利根川を市域に抱えた初めての都市として誕生し、埼玉県北部において中心的な役割を担っています。
その大河の流れと悠久の歴史の中で、先人たちは豊かな大地の恵みを受けて、幾多の困難を乗り越えながら誇りある伝統と文化をはぐくんできました。
そして今、刻々と変化する現代にあって、未来を想おもい子どもたちの夢に希望を託すとき、私たち熊谷市民は、自由・平等・友愛・平和の精神を基本とし、進取の気概をもって魅力的な地域社会を築いていかなければなりません。
そのためには、自由には責任があり権利には義務が伴うことを自覚し、お互いの理解と尊重をもとに、役割を分担し協力し合うことが必要です。
よって、ここに市民を主体とした参加と協働による自治の実現を基本理念とした熊谷市自治基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の自治の基本原則を定め、自治の推進に関する市民、議会及び行政の役割を明らかにすることにより、市民主体のまちづくりを推進し、もって豊かで活力ある地域社会を実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 市民 市内に住み、若しくは市内で働き、学び、若しくは活動する人又は次号に規定する事業者をいいます。
(2) 事業者 市内において、営利又は非営利の活動、公共的活動その他の活動を営む個人及び団体をいいます。
(3) まちづくり 住み良いまち及び豊かで活力ある地域社会をつくるための活動をいいます。
(4) 協働 まちづくりのために、市民及び市が、それぞれの役割及び責任の下で、課題の解決に向け共に考え、行動することをいいます。
(5) コミュニティ 地域社会を形成する組織及び集団をいいます。

 第2章 基本原則
(市民参加の原則)
第3条 まちづくりは、市民一人一人が主体となりこれを推進することとし、市は、市民に市政への参加の機会を保障することを原則とします。
(協働の原則)
第4条 市民及び市は、知恵を出し合い、協働によりまちづくりを進めることを原則とします。
(情報共有の原則)
第5条 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有することを原則とします。

 第3章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりの主体であり、市政に参加する権利を有します。
2 市民は、市政に関する情報を知ることができます。
(市民の責務)
第7条 市民は、主体的にまちづくりに参加するよう努めます。
2 市民は、自らの持つ知識及び能力をまちづくりにいかすよう努めます。
3 市民は、自ら考え行動するためにまちづくりについて学ぶよう努めます。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、地域社会の一員として地域社会との調和を図り、まちづくりに貢献するよう努めます。

 第4章 議会の責務
(議会の責務)
第9条 議会は、市政の監視や政策の立案に当たっては、市民の意思が市政に反映されるよう努めます。
2 議会は、情報の公開を進め、開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第10条 議員は、積極的に市民の意向を把握し、市民全体のために職務を行うことにより、まちづくりに貢献するよう努めます。
2 議員は、議会及び議員活動に関する情報について、市民に説明するよう努めます。

 第5章 市長及び職員の責務
(市長の責務)
第11条 市長は、この条例の基本原則にのっとり、誠実かつ公正に市政運営に当たります。
2 市長は、市政運営に当たっては、市民参加の機会を拡充し、市民の意見を適切に反映するよう努めます。
(職員の責務)
第12条 職員は、全体の奉仕者として、常に自己研鑽さんに努め、誠実かつ公正に職務を行います。
2 職員は、積極的にまちづくりの推進に当たります。

 第6章 参加及び協働
(市民参加及び協働の推進)
第13条 市は、市民参加及び協働によるまちづくりの推進に努めるとともに、その体制を整備します。
2 市は、重要な施策の立案、実施及び評価の過程に市民が主体的に参画できるよう努めます。
3 市は、情報の提供、相談その他必要な措置を講じることにより、市民との連携を図ります。
(審議会等の委員の選任)
第14条 市は、審議会等の委員を選任するときは、その委員の一部を公募するよう努めるとともに、男女の均衡等委員の構成に配慮します。
(コミュニティ)
第15条 市民は、コミュニティの意義と必要性を理解し、自主的にコミュニティの活動に参加するよう努めます。
2 市は、活力ある地域社会を実現するためにコミュニティの育成を図り、その活動を支援します。

 第7章 市政運営
(情報の提供)
第16条 市は、市政に関する情報を市民に分かりやすい方法で適切に情報提供するよう努めます。
(個人情報の保護)
第17条 市は、市民の権利及び利益の保護を図るため、個人情報を適正に管理します。
(説明責任)
第18条 市は、重要な施策の立案、実施及び評価の過程について、市民に分かりやすく説明するよう努めます。
(応答責任)
第19条 市は、市民の提案、意見、苦情及び要望に対して速やかに、かつ、誠実に応答するよう努めます。
(意見公募手続)
第20条 市は、市民生活に関する重要な条例の制定及び計画の策定等に当たっては、意思決定前にその内容を公表し、市民に意見を求めるとともに、意見に対する考え方を公表します。
(都市経営)
第21条 市長は、行政組織の簡素化を推進するとともに、計画的かつ効率的な施策の展開により健全な財政運営に努めます。
2 市長は、市民の負担の適正化を図るよう努めます。
(行政評価)
第22条 市は、施策の成果目標を明確にするとともに、効率的かつ効果的な市政運営を行うために行政評価を実施し、その結果を公表します。
2 市は、行政評価の結果を検証し、施策に反映させるよう努めます。

 第8章 自治基本条例審議会の設置
(自治基本条例審議会の設置)
第23条 この条例の適切な運用を図るため、熊谷市自治基本条例審議会を設置します。
2 熊谷市自治基本条例審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めます

 第9章 条例の位置付け等
(条例の位置付け)
第24条 この条例は、本市の自治の基本を定めた条例であることから、市民及び市は、この条例の趣旨を最大限に尊重し、これを誠実に遵守します。
(条例の見直し)
第25条 市長は、社会情勢の変化に対応するため、必要に応じてこの条例を見直します。

 附 則
この条例は、平成19年10月1日から施行します。