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条例

秩父市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 秩父市 自治体コード 11207
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 59,674人

条例データ

条例本文

秩父市まちづくり基本条例 (平成17年5月24日 条例第266号)

■目 次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念(第3条)
第3章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)
第4章 情報の共有(第7条―第10条)
第5章 まちづくりへの参画(第11条―第13条)
第6章 コミュニティ(第14条)
第7章 市と市議会の役割と責務(第15条―第18条)
第8章 協働(第19条―第21条)
第9章 財政(第22条)
第10章 評価(第23条)
第11章 住民投票(24条)
第12章 連携(第25条・第26条)
第13章 この条例の位置付け及び見直し(第27条・第28条)
附則

前 文

奥秩父に源を発する荒川の清流と緑豊かな秩父連山に囲まれた秩父市は、和銅の時代より多くの人々の努力が積み重ねられ、近年の織物業、セメント業の隆盛の上に発展し、さらに、先人の願いが祭や札所をはじめとする民俗行事・民間信仰を生み、多くの人が訪れるまちとしても栄えてきました。
わたしたち市民は、歴史、経済、文化など先人の知恵と努力を誇りに思い、わたしたちを育んできた豊かな自然環境を守り、市民が主体となった、持続可能な、明るく豊かに暮らせる活力のあるまちづくりを目指していきます。
そのためには、すべての市民が連携し、市民と市が情報を共有し、協働によるまちづくりを進めていかなければなりません。
わたしたち市民は、以上のような認識のもとに、責任ある発言と行動することを誓い、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、市民と市が協働したまちづくりの基本理念を示すことで、本市の自治の推進を図り、明るく豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを目的とする。

(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 市民とは、市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 参画とは、まちづくりに関して、市が実施する施策や事業等の計画策定、実施、評価等の各段階に市民が参加することをいう。
(3) 協働とは、市民と市がそれぞれの果たすべき責務と役割を自覚し、相互に助けあい、協力することをいう。
(4) コミュニティとは、自主性と責任を自覚した市民で構成される、地域社会の多様な集団及び組織をいう。
(5) まちづくりとは、市民と市の協働により、明るく豊かで活力に満ちた地域社会を実現することをいう。

第2章 基本理念

(基本理念)
第3条 まちづくりは、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
(1) すべての人の基本的人権が尊重され、市民が主体的に参画できるまちづくり
(2) 健康で安全に、安心して暮らせる、助けあい温もりのあるまちづくり
(3) 郷土を担う子供たちが夢と希望を抱き、健やかに成長できるまちづくり
(4) 歴史・文化の息づく、感動のあるまちづくり
(5) 豊かな自然環境を守り、未来へつなぐまちづくり
(6) 自然と共生した地域経済の発展による、活力のあるまちづくり

第3章 まちづくりの基本原則

(情報共有の原則)
第4条 協働によるまちづくりは、市民と市が、まちづくりに関して必要な情報を共有することを基本とする。

(参画の原則)
第5条 市民は、まちづくりに関する施策に参画する権利を有し、市は、その権利を保障する。

(協働の原則)
第6条 市民と市は、相互理解と信頼関係を深め、協働してまちづくりを行わなければならない。

第4章 情報の共有

(情報共有のための責務及び権利)
第7条 市は、まちづくりに関する情報を市民に公開する責務を有する。
2 市民は、まちづくりに関する必要な情報の提供を受ける権利を有する。
3 市は、市民の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報を保護しなければならない。

(説明責任)
第8条 市は、まちづくりに関する主な施策の内容を市民に説明する責務を有する。
2 市は、前項に規定する説明の内容が、市民に理解されるよう努めなければならない。

(意見、提言等の反映)
第9条 市は、情報共有を進めるために、市民の意見、提言等をまちづくりに反映するよう努力し、その内容を公開しなければならない。

(情報の収集及び管理)
第10条 市は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかに公開できるよう統一された基準により整理し、保存しなければならない。

第5章 まちづくりへの参画

(まちづくりへの参画)
第11条 市民は、それぞれの市民が持つまちづくりに対する考えを尊重し、まちづくりへの参画についてお互いが平等であることを認識しなければならない。
2 市民によるまちづくりの活動は、自主性及び自立性が尊重されなければならない。
3 青少年及び子供は、それぞれ平等で自発的なまちづくりに参画する権利を有する。

(まちづくりにおける市民の責務)
第12条 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

(男女共同参画によるまちづくりの推進)
第13条 まちづくりへの市民参画は、両性の平等を基本とし、男女が共同で参画しなければならない。

第6章 コミュニティ

(コミュニティの役割と育成)
第14条 市民と市は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を尊重し、その活動を守り、育てるように努めなければならない。

第7章 市と市議会の役割と責務

(まちづくりにおける市長の責務)
第15条 市長は、市民の信託にこたえてこの条例を遵守し、公正かつ誠実に職務に精励しなければならない。
2 市長は、全ての市民がまちづくりに参画する権利を保障し、参画する機会を確保するように努めなければならない。
3 市長は、まちづくりを推進するため、職員の人材育成と適正配置に努めなければならない。
4 市長は、市政運営にあたり、健全な財政運営に努めなければならない。
5 市長は、安全なまちづくりを推進するため、危機対応の体制を整備し、市民との連携を図らなければならない。

(まちづくりにおける市議会の責務)
第16条 議会は、市民の信託にこたえてこの条例を遵守し、市民の意思が市政に反映されるよう努めなければならない。

(まちづくりにおける市職員の責務)
第17条 市職員は、市民全体の奉仕者であり、自らも市民の一員であることを自覚して、相互の信頼関係の向上に努めなければならない。
2 市職員は、この条例を遵守し、公正かつ誠実に職務の執行にあたり、まちづくりに必要な能力の開発及び向上に努めなければならない。

(組織)
第18条 市の組織は、市民に分かりやすく機能的なものであると同時に、社会情勢に応じ、かつ、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成されなければならない。

第8章 協働

(まちづくり計画の策定)
第19条 まちづくりの基本構想及びこれを具体的にするための計画その他まちづくりに関する計画(以下「まちづくり計画」と称する。)は、この条例の目的にのっとり、市民と市が協働して策定し、新たな課題に対応できるように継続的に検討が加えられなければならない。

(市民参画の手続き)
第20条 市は、まちづくり計画の策定において、市民に情報を提供し、最も効果的と認められる市民参画の手続きをとらなければならない。
2 前項の手続きとは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 審議会等の設置
(2) 説明会の開催
(3) 市民意識調査の実施
(4) ワークショップの実施
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象事案に関し適切な方法

(審議会等への参加)
第21条 市は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。

第9章 財政

(財政状況の公表)
第22条 市は、中長期的財政計画を策定し、市民に分かりやすい財務に関する資料を作成し、公表しなければならない。

第10章 評価

(評価の実施)
第23条 市は、まちづくりに関する主な施策の成果を明らかにし、常に最もふさわしい方法で評価を行い、的確に、その結果をまちづくりに関する施策に反映させるよう努めなければならない。

第11章 住民投票

(住民投票の実施)
第24条 市は、市にかかわる重要事項について、説明責任を果たしたのち、直接、市民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができる。

第12章 連携

(市民以外の人々との連携)
第25条 市民及び市は、市民以外の人々にまちづくりの情報を発信し、積極的に交流を図り、その知恵や意見をまちづくりに活用するように努めるものとする。

(広域的な連携)
第26条 市は、国、県、他の市町村、その他の機関と連携し、さらに国際交流を図りながら、よりよいまちづくりを推進していくよう努めるものとする。

第13章 この条例の位置付け及び見直し

(この条例の位置付け)
第27条 この条例は、市のまちづくりの基本を定めた条例であり、他の条例、規則その他の規程を制定する場合は、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
2 市は、すでに制定された条例、規則その他の規程に関しても、この条例との整合性が確保されるよう努めなければならない。

(この条例の見直し)
第28条 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、これを見直し、必要な措置を講ずるものとする。
2 この条例を見直しする場合、市民は、これに参画する権利を有し、市は、この権利を保障する責務を有する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。