条例

春日部市自治基本条例

自治体データ

自治体名 春日部市 自治体コード 11214
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 229,792人

条例データ

条例本文

春日部市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民
第1節 市民(第5条・第6条)
第2節 コミュニティ組織(第7条・第8条)
第3章 議会(第9条・第10条)
第4章 執行機関
第1節 市長等の役割と責務(第11条―第13条)
第2節 市政運営(第14条―第20条)
第5章 市民参加等
第1節 情報共有(第21条―第23条)
第2節 市民参加(第24条―第26条)
第3節 協働(第27条)
第4節 住民投票(第28条)
第5節 連携と協力(第29条・第30条)
第6章 条例の実効性の確保(第31条・第32条)
附則
わたしたちは、ふるさと春日部に愛着と誇りを持ち、こどもたちの健やかな成長とこのま
ちの発展を願って、すべての市民が尊重され、安心して幸せに暮らせるまちをつくっていき
ます。
この思いをまちづくりにつなげるため、わたしたち一人ひとりがまちづくりの主体である
ことを自覚し、人と人とのつながりを大切にしながら、新しい自治のあり方を創造していか
なければなりません。
こうした理解のもと、わたしたちは、共に考え、共に協力し、共に行動してまちづくりを
推進し、住んでみたい、住み続けたいと思える魅力あるまちを築き、次の世代に引き継いで
いくため、ここに、この条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにし、市民、議会及び執行機関
の役割と責務等の基本的事項を定め、市民が主体的にまちづくりに取り組む市民自治の実
現と協働によるまちづくりの推進を図り、もって暮らしやすいまちの実現に貢献すること
を目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、自治の推進における最高規範であり、議会及び執行機関は、他の条例、
規則その他の規程の制定、改廃及びその運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊
重し、この条例との整合性を図ります。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
ります。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、通学し、又は活動する個人及び団体をいいます。
(2) コミュニティ組織 地域を基盤とする自発的に組織される自治会等の団体及び地域や
市民生活における課題について、共通の目的又は関心を持つ人が自主的に活動を行う団
体をいいます。
(3) 市民参加 広く市民の意見を反映させるため、市民が様々な形で市政へ自主的に参加
することをいいます。
(4) 協働 市民、議会及び執行機関が、目的を共有し、それぞれの役割と責務に基づいて
信頼関係を構築し、対等な立場で補い合い、協力して行動することをいいます。
(自治の基本理念)
第4条 市民、議会及び執行機関は、暮らしやすいまちを築いていけるよう、それぞれの役
割と責務を果たし、共に考え、共に協力し、共に行動してまちづくりを推進し、市民自治
の実現を目指します。
2 市民、議会及び執行機関は、暮らしやすいまちを築いていけるよう、互いに情報を共有
し、誰もが市政に参加し、協働を基本としたまちづくりを推進します。
第2章 市民
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、議会及び執行機関が保有する情報を知る権利があります。
2 市民は、まちづくりの主体として意見を述べ、市政に参加する権利があります。
3 こどもは、将来のまちづくりの担い手であることから意見は尊重され、まちづくりに参
加することができます。
4 市民は、自主的な活動を通してまちづくりに取り組む権利があります。
(市民の役割と責務)
第6条 市民は、コミュニケーションを大切にし、まちづくりに必要な情報を共有します。
2 市民は、まちづくりの主体として、市政に自主的かつ積極的に参加するよう努めます。
3 市民は、地域や市民生活における課題を解決するため、コミュニティ組織の活動に関心
を持ち、参加するよう努めます。
4 市民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、積極的に地域や市民生活におけ
る課題を発見するよう努めます。
5 市民は、自らの発言と行動に責任を持ち、共に考え、共に協力し、共に行動して課題の
解決に努めます。
6 選挙権又は住民投票権を持つ市民は、その行使の機会を生かします。
第2節 コミュニティ組織
(コミュニティ組織の役割と責務)
第7条 コミュニティ組織は、自らの発言と行動に責任を持ち、自主的かつ自立的な活動を
行います。
2 コミュニティ組織は、暮らしやすいまちを築いていけるよう、地域で見守り、支えあう
活動を行うよう努めます。
3 コミュニティ組織は、地域や市民生活における課題の解決に向けた活動を行うよう努め
ます。
4 コミュニティ組織は、地域や市民生活における課題の解決に向けて、必要に応じて、相
互の連携並びに議会及び執行機関との連携を図ります。
(コミュニティ組織の尊重)
第8条 市民、議会及び執行機関は、共に考え、共に協力し、共に行動するコミュニティ組
織の自主的かつ自立的な活動を尊重します。
第3章 議会
(議会の役割と責務)
第9条 議会は、執行機関の事務の管理及び執行を監視し、議決権等の権限を行使すること
により、市民の意思が市政に反映されるよう努めます。
2 議会は、情報共有、市民参加及び協働を基本としたまちづくりを推進し、市民自治の発
展及び市民福祉の向上に努めます。
3 議会は、市民への情報提供を積極的に行い、市民に開かれた議会運営を行います。
(議員の役割と責務)
第10条 議員は、住民(本市の区域内に住所を有する者をいいます。以下同じ。)の代表
として、市民の意見を把握し、市政に反映させるよう努めます。
2 議員は、自らの活動に関する情報を市民に提供し、分かりやすく説明するよう努めます。
第4章 執行機関
第1節 市長等の役割と責務
(市長の役割と責務)
第11条 市長は、本市の代表として、責任の重さを自覚し、この条例に基づき自治を推進
します。
2 市長は、市政運営の最高責任者として、市民福祉の向上のため、市民の意思が反映され
た市政運営を、公正かつ誠実に行います。
(執行機関の役割と責務)
第12条 執行機関は、市民の多様な意見に配慮し、市民の意思を反映させ、公正かつ誠実
に事務の管理及び執行を行います。
2 執行機関は、情報共有、市民参加及び協働を基本としたまちづくりを推進し、市民自治
の発展及び市民福祉の向上に努めます。
(市職員の役割と責務)
第13条 市職員は、市民福祉の向上のため、自ら積極的に創意工夫に努め、この条例を遵
守し、誠実かつ効率的に職務を遂行します。
2 市職員は、職務を遂行するために必要な知識、技能等の習得や能力の向上に自主的に取
り組みます。
第2節 市政運営
(市政運営の原則)
第14条 市長は、情報共有、市民参加及び協働を基本としたまちづくりを推進するため、
効率的かつ公正で透明性の高い、市民の視点に立った市政運営を行います。
2 執行機関は、政策や施策の計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程において、成果
重視の観点を踏まえた検証を行い、市政運営に反映させます。
(説明責任及び応答責任)
第15条 執行機関は、市政の状況又は課題について、市民に分かりやすく説明し、提案、
意見及び要望については、迅速かつ的確に対応するよう努めます。
(総合振興計画)
第16条 市長は、市政運営の指針となる基本構想を定めるとともに、その実現を図るため
基本計画等を策定し、総合的かつ計画的なまちづくりを推進します。
(行政手続)
第17条 執行機関は、市民の権利及び利益を保護するため、処分、行政指導及び届出に関
する手続に関し、公正の確保と透明性の向上を図ります。
(行政評価)
第18条 執行機関は、効率的な事務を行うため、適切な目標設定に基づく行政評価を実施
し、評価結果を施策に反映させるよう努めます。
2 執行機関は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表します。
(財政運営)
第19条 執行機関は、財源及び地域における資源を効率的かつ効果的に活用し、長期的か
つ安定的な財政運営に努めます。
2 市長は、健全な財政運営を行い、毎年度の財政状況を市民に分かりやすく公表します。
(危機管理)
第20条 執行機関は、災害等の緊急時に備え、市民の生命、身体及び財産の安全の確保に
努めます。
2 市長は、危機管理に関する計画及び情報共有の仕組みを整備し、緊急の事態に的確に対
応するための体制強化に努めます。
第5章 市民参加等
第1節 情報共有
(情報共有)
第21条 議会及び執行機関は、それぞれが保有する情報は市民との共有のものであること
を認識し、市民の知る権利を保障し、適切な情報公開及び情報提供を行うことにより情報
共有に努めます。
(情報の収集及び提供)
第22条 議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やか
にこれを提供できるよう多様な媒体を活用し、効果的かつ公正な情報提供を行うよう努め
ます。
(個人情報の保護)
第23条 議会及び執行機関は、それぞれが保有する個人情報を保護します。
第2節 市民参加
(市民参加)
第24条 議会及び執行機関は、市民が市政に参加できるよう多様な参加の機会を提供しま
す。
(意見の取扱い)
第25条 議会及び執行機関は、市民参加によって市民から提出された意見について、それ
ぞれの考え方及び市政への反映状況について、市民に分かりやすく公表します。
(市民参加のための学習支援)
第26条 執行機関は、市民が市政への関心を高め、理解を深められるよう学習の機会を設
けます。
第3節 協働
第27条 市民、議会及び執行機関は、地域や市民生活における課題の解決に向けて、それ
ぞれの自発的な意思と合意に基づいて協働します。
2 市民、議会及び執行機関は、協働に当たって、企画立案の段階から十分な協議を行いま
す。
3 執行機関は、協働によるまちづくりを推進するため、市民及びコミュニティ組織の自主
性及び自立性を尊重し、その活動に対する支援を行います。
第4節 住民投票
第28条 市長は、市政に係る重要事項について、住民の意思を把握する必要があると認め
るときは、住民投票を実施することができます。
2 住民は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく直接請求に準じ、その代表者
から市長に対し、住民投票の実施を請求することができます。
3 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度、別に条例で定めます。
4 執行機関は、住民投票の実施に当たって、その参加者が適切な判断を行えるよう、十分
な情報提供を行うよう努めます。
5 議会及び執行機関は、住民投票の結果を尊重します。
第5節 連携と協力
(国及び他の地方公共団体との連携と協力)
第29条 議会及び執行機関は、広域的な視点から共通する課題を解決するため、国及び他
の地方公共団体と相互に連携し協力します。
(国際社会における連携と協力)
第30条 市民、議会及び執行機関は、平和、人権、文化及び環境の問題に積極的に取り組
むため、国際社会における連携と協力に努めます。
第6章 条例の実効性の確保
(条例の普及)
第31条 執行機関は、市民と互いに協力し、この条例の普及啓発に努めます。
2 執行機関は、市内の学校と連携し、この条例の趣旨について、こどもたちに学ぶ機会を
設けるよう努めます。
(条例の検証)
第32条 市長は、この条例による実施状況を検証し、この条例の見直し等の必要があると
認めるときは、必要な措置を行います。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。