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条例

春日部市民参加推進条例

自治体データ

自治体名 春日部市 自治体コード 11214
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 229,792人

条例データ

条例本文

春日部市市民参加推進条例
平成20年6月20日条例第22号
改正
平成20年8月1日条例第32号
平成22年3月23日条例第2号
平成22年12月17日条例第47号
春日部市市民参加推進条例
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 市民参加のための手続(第6条-第14条)
第3章 市民参加の推進(第15条-第25条)
第4章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参加の推進に関し、基本理念を定め、市民及び市の機関の責務を明らかにするとともに、市民参加の推進に関する基本となる事項を定めることにより、市民と市の機関との協働による暮らしやすい春日部市をつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 広く市民の意見を反映させるため、市民が様々な形で行政活動へ自主的に参加することをいう。
(2) 市民 市内に居住し、通勤し、通学し、又は活動する個人及び団体をいう。
(3) 市の機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び病院事業管理者をいう。
(4) 行政活動 市民が暮らしやすいまちをつくることを目的として、市の機関が行うあらゆる活動をいう。
(5) 協働 市民と市の機関とが目的を共有し、互いの役割及び責任に基づいて、信頼関係を構築し、対等な立場で補い合い、協力して行動することをいう。
一部改正〔平成20年条例32号〕
(基本理念)
第3条 市民参加は、次に掲げる理念(以下「基本理念」という。)のもとに、推進されなければならない。
(1) 市民の参加する権利を保障し、市民の自主性を尊重し、意見を述べ、提案する機会を確保すること。
(2) 市民と市の機関とが互いの立場を理解し、尊重すること。
(3) 市民と市の機関が情報を共有すること。
(4) 市民が参加の有無により不利益な取扱いを受けないこと。
(市民の責務)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、自らの意見と行動に責任を持つだけでなく、市民相互の自由な意見を尊重し、積極的な市民参加をするよう努めるものとする。
2 市民は、基本理念にのっとり、特定の個人又は団体の利益ではなく、市全体の利益を考慮し、市民参加をするよう努めるものとする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、基本理念にのっとり、行政活動について市民に情報を提供するとともに、市民との情報の共有に努めるものとする。
2 市の機関は、基本理念にのっとり、行政活動について説明する責任を果たすとともに、市民が参加しやすい環境の整備に努めるものとする。
3 市の機関は、基本理念にのっとり、市民参加の結果を行政活動にいかすことができるよう適切な時期に市民参加の手続を行うとともに、市民参加の手続により述べられた意見を十分考慮し、その反映に努めるものとする。
4 市の機関は、基本理念にのっとり、市民参加の推進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
第2章 市民参加のための手続
(市民参加のための手続の対象)
第6条 市の機関は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を実施しようとするときは、市民参加のための手続(以下「市民参加手続」という。)を行わなければならない。
(1) 市の基本構想その他市の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民の公共の用に供される施設の設置に係る計画等の策定又は変更
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 市の機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参加手続を行わないことができる。
(1) 軽微なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4) 市の機関の内部の事務処理に関するもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
3 市の機関は、前項第2号の規定により市民参加手続を行わないこととしたものについては、その理由を公表しなければならない。
4 市の機関は、対象事項以外のものについても、市民参加手続を行うよう努めるものとする。
(市民参加手続の方法等)
第7条 市民参加手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民意見提出手続(対象事項の案について、その趣旨、内容等基本的事項を広く公表し、市民からの意見の提出を受け、提出された意見に対し考え方を公表する手続をいう。)
(2) 審議会等手続(審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関その他の審査、諮問、調査等のための機関をいう。以下同じ。)に諮問して市民の意見を求める手続をいう。)
(3) 市民対話説明会手続(対象事項の案を説明して市民と市の機関及び市民同士が議論する手続をいう。)
(4) 市民意見交換会手続(対象事項の案を作成する前に、市民と市の機関及び市民同士が議論し、対象事項について意見を集約するための手続をいう。)
(5) 市民政策提案手続(対象事項の範囲内で市民が提案し、市の機関が提案された内容を検討し、意思決定を行う手続をいう。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める手続
2 市民参加手続は、前項第1号により行い、必要に応じ、前項第2号から第6号まで(第5号を除く。)に掲げる手続のうちから適当と認める1以上の手続により、行うものとする。
(市民参加手続の実施予定及び実施状況の公表)
第8条 市長は、市民参加手続の実施について、毎年度、その年度における実施予定及び前年度における実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(市民意見提出手続)
第9条 市の機関は、市民意見提出手続を実施しようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 対象事項の案
(2) 対象事項の案を作成した趣旨、目的その他の説明
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(4) その他市の機関が必要と認める事項
2 市民意見提出手続における意見の提出期間は、30日以上とする。
3 前項の規定にかかわらず、市の機関は、やむを得ない理由があるときは、30日を下回る提出期間を定めることができる。この場合において、第1項の規定による公表の際その理由を明らかにしなければならない。
4 市民は、意見を提出しようとするときは、住所、氏名その他市の機関が必要と認める事項を明らかにしなければならない。
5 市の機関は、市民意見提出手続により提出された意見に対する検討を終えたときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する検討の結果及びその理由
(審議会等手続)
第10条 市の機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令の規定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として公募により選考する市民を含めるものとする。
2 市の機関は、審議会等の委員を選考するに当たっては、男女比、年齢構成、委員の在任期間及び他の審議会等の委員との兼職状況に配慮し、市民の多様な意見を反映するよう努めるものとする。
3 市の機関は、審議会等の委員を公募により選考したときは、速やかに選考の結果を公表しなければならない。
4 市の機関は、審議会等の委員を選任したときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 委員の氏名
(2) 委員の選任区分
(3) 審議会等の委員に公募により選考された市民が含まれていない場合には、その理由
(会議の公開等)
第11条 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令等の規定により、会議を公開することができないと認められるとき。
(2) 会議の内容に非公開情報(春日部市情報公開条例(平成17年条例第16号)第6条各号に定める情報をいう。)が含まれるとき。
(3) 不服申立て、苦情、あっせん及び調停に係る事項について審議等を行うとき。
(4) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められるとき。
2 市の機関は、審議会等が会議を非公開とする場合には、その理由を公表しなければならない。
3 市の機関は、審議会等の会議を開催しようとするときは、緊急に会議を開催する必要がある場合を除き、あらかじめ開催日時、開催場所、議題、傍聴の手続等を公表しなければならない。
4 市の機関は、審議会等の会議を開催したときは、会議録を作成し、速やかに公表しなければならない。ただし、会議を非公開とした場合は、会議録を公表しないことができる。
(市民対話説明会手続)
第12条 市の機関は、市民対話説明会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催場所、議題その他必要な事項を公表しなければならない。
2 市の機関は、市民対話説明会を開催したときは、開催記録を作成し、速やかに公表しなければならない。
3 市の機関は、市民対話説明会で述べられた意見に対する検討を終えたときは、その結果を速やかに公表しなければならない。
(市民意見交換会手続)
第13条 市の機関は、市民意見交換会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催場所、対象事項に関する基本的な考え方その他必要な事項を公表しなければならない。
2 市の機関は、市民意見交換会の開催に当たっては、参加者が自由な議論により意見を交換し、意見の集約ができるよう運営するものとする。
(市民政策提案手続)
第14条 市民は、市民5人以上の連署をもって、その代表者から市の機関に対し、対象事項について、現状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を提案できるものとする。
2 市の機関は、対象事項について、提案を求める目的、提案者の範囲、提案の方法その他提案に必要な事項を公表して、市民に対し、提案を求めることができる。
3 市の機関は、前2項の規定により提案された政策について総合的に検討し、検討結果を春日部市市民参加推進審議会に通知し、意見を求めなければならない。
4 市の機関は、検討結果とその理由及び春日部市市民参加推進審議会の意見を公表するとともに、当該提案に係る代表者に通知しなければならない。
第3章 市民参加の推進
(市民登録制度)
第15条 市長は、市民参加を推進するため、行政活動に関心と意欲を持つ市民を公募し、公募委員登録者として登録するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録された者に対して、審議会等の委員の公募その他市民参加に関する情報を提供するものとする。この場合において、登録された者を審議会等の委員の選考その他市民参加に関し、優遇してはならない。
(指針の策定)
第16条 市長は、市民参加を推進し、市民との協働によるまちづくりを進めるため、総合的な指針を策定するものとする。
(春日部市市民参加推進審議会の設置)
第17条 市民参加を推進するため、春日部市市民参加推進審議会(以下「推進審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第18条 推進審議会は、市の機関の諮問に応じ、市民参加の推進に関する事項を調査審議する。
2 推進審議会は、必要と認める事項について審議し、市の機関に意見を述べることができる。
(組織)
第19条 推進審議会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識及び経験を有する者
(2) 市内各種団体を代表する者
(3) 公募に応じた市民
一部改正〔平成22年条例47号〕
(任期)
第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第21条 推進審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、推進審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第22条 推進審議会の会議は、会長が招集する。
2 推進審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 推進審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第23条 推進審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第24条 推進審議会の庶務は、市民部市民参加推進課において処理する。
(推進審議会の運営)
第25条 第17条から前条に定めるもののほか、推進審議会の運営に関し必要な事項は、推進審議会が定める。
第4章 雑則
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(市民参加手続に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定に着手している対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により第7条第1項に規定する市民参加手続を実施することが困難であると認められるときは、第6条第1項の規定は、適用しない。
(委員の選任に関する経過措置)
3 第10条第1項の規定は、この条例の施行の日以後新たに委員を選任する審議会等について適用し、同日前に委員を選任する審議会等については、なお従前の例による。
(見直し)
4 この条例は、本市のまちづくりの基本となる条例を定めた場合においては、必要に応じ、見直しを行うものとする。
(春日部市情報公開条例の一部改正)
5 春日部市情報公開条例(平成17年条例第16号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。

改正後
改正前

(会議の公開)

第27条 実施機関は、当該実施機関の附属機関(地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関をいう。)その他別に定める会議を公開するものとする。
(会議の公開)

第27条 実施機関は、当該実施機関の附属機関(地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関をいう。)その他別に定める会議を公開するよう努めるものとする。

(春日部市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正)
6 春日部市情報公開・個人情報保護審議会条例(平成17年条例第19号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。

改正後
改正前

(委員)

第3条

(3) 公募に応じた市民
(委員)

第3条

(春日部市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 春日部市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第47号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正前の欄の太線で囲まれた部分をそれに対応する改正後の欄の太線で囲まれた部分に改める。

改正後
改正前

別表第1(第1条関係)
別表第1(第1条関係)

職名
報酬
職名
報酬

開発審査会委員
日額
6,700円
開発審査会委員
日額
6,700円

市民参加推進審議会委員
日額
6,700円

(春日部市勤労者会館条例の一部改正)
8 春日部市勤労者会館条例(平成17年条例第87号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。

改正後
改正前

(委員)

第17条

(3) 公募に応じた市民
(委員)

第17条

 

(春日部市児童福祉審議会条例の一部改正)
9 春日部市児童福祉審議会条例(平成17年条例第97号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。
(2) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。

改正後
改正前

(委員)

第3条 審議会は、委員17人以内をもって組織する。

(4) 公募に応じた市民
(委員)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(春日部市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正)
10 春日部市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成17年条例第111号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。

改正後
改正前

(委員)

第9条

(6) 公募に応じた市民
(委員)

第9条

(春日部市都市計画審議会条例の一部改正)
11 春日部市都市計画審議会条例(平成17年条例第143号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。

改正後
改正前

(委員)

第2条

(5) 公募に応じた市民
(委員)

第2条

(春日部市自転車放置防止条例の一部改正)
12 春日部市自転車放置防止条例(平成17年条例第149号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。

改正後
改正前

(組織)

第15条

(1)

ウ 公募に応じた市民
(組織)

第15条

(1)

(春日部市都市景観条例の一部改正)
13 春日部市都市景観条例(平成17年条例第152号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。
(2) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。

改正後
改正前

(組織)

第29条

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識及び経験を有する者

(2) 公募に応じた市民
(組織)

第29条

2 委員は、知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(春日部市立小・中学校学区審議会条例の一部改正)
14 春日部市立小・中学校学区審議会条例(平成17年条例第167号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。

改正後
改正前

(組織)

第3条

(5) 公募に応じた市民
(組織)

第3条

(春日部市青少年健全育成審議会条例の一部改正)
15 春日部市青少年健全育成審議会条例(平成17年条例第187号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正後の欄の号(以下「改正後の号」という。)に対応する改正前の欄の号が存在しない場合にあっては、当該改正後の号を加える。

改正後
改正前

(委員)

第2条

(8) 公募に応じた市民
(委員)

第2条

(春日部市史編さん委員会条例の一部改正)
16 春日部市史編さん委員会条例(平成17年条例第197号)の一部を次のように改正する。
(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。

改正後
改正前

(組織)

第3条

(6) 公募に応じた市民
(組織)

第3条

(6) その他教育委員会が必要と認めた者

附 則(平成20年8月1日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月17日条例第47号)
この条例は、平成23年2月10日から施行する。