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条例

鴻巣市市民活動支援基金条例

自治体データ

自治体名 鴻巣市 自治体コード 11217
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 116,828人

条例データ

条例本文

鴻巣市市民活動支援基金条例

平成16年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 市は、NPO等の公益性の増進に寄与する社会貢献活動団体に必要な資金を助成することにより社会貢献活動の推進を図るため、鴻巣市市民活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「NPO等」とは、ボランティア団体及び市民運動団体等の民間の非営利組織をいう。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、基金の設置目的のための寄附金及び毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 市長は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(資金の助成)

第8条 市長は、前条の規定に基づき処分された基金の額を財源として、NPO等に対して、助成をすることができる。

2 市長は、資金の助成申請があった場合は、別に定める審査基準に基づき鴻巣市市民活動推進協議会(以下「協議会」という。)の審査を経て、助成を決定するものとする。

(協議会の設置)

第9条 基金及び市民活動の推進に関し必要な事項の審議等を行うため、市長の附属機関として、協議会を置く。

(組織)

第10条 協議会は、委員7名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公募による市民

(2) NPO等活動関係者

(3) 学識経験者

(4) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、1回までとする。

(会長)

第11条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成16年4月1日から施行する。