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条例

草加市みんなでまちづくり自治基本条例

自治体データ

自治体名 草加市 自治体コード 11221
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 00011
人口(2015年国勢調査) 248,304人

条例データ

条例本文

草加市みんなでまちづくり自治基本条例

平成16年6月18日

条例第23号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本方針と基本原則(第3条―第5条)

第3章 市民の権利と責務(第6条・第7条)

第4章 議員と市議会の責務(第8条・第9条)

第5章 市長と市の責務(第10条・第11条)

第6章 市政運営(第12条―第17条)

第7章 まちづくりの環境整備(第18条―第22条)

第8章 まちづくりの参画手続(第23条―第26条)

第9章 住民投票(第27条・第28条)

第10章 条例の検証(第29条)

第11章 委任(第30条)

附則

私たち草加市民は、このまちと人を愛し、デモクラシーの精神にのっとり、このまちが「市民の市民による市民のため」の存在であることを自覚し、すべての市民の自由と平等と公正を保障する「だれもが幸せなまち」をつくります。

市民、市議会、市が市民自治を原則として、それぞれが主体的に次代をも見据えたまちづくりを行うため、ここに草加市みんなでまちづくり自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、草加市における市民自治の実現とパートナーシップによるまちづくりを進めるため、市民、市議会、市の関係やそれぞれの役割と責務を明らかにし、自治の基本原則を定めることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例で使う言葉の意味は、次のとおりです。

(1) 市民 草加市に住み、働き、学ぶすべての人や団体、市内に事務所や事業所を有する法人、その他利害関係がある人や団体をいいます。

(2) 市民自治 市民が主体的にあらゆる課題の解決に向けてともに考え行動することをいいます。

(3) 参画 市の政策立案から実施、評価までの各段階に市民が主体的に参加することをいいます。

(4) まちづくり 前文に掲げた理念に基づき、「だれもが幸せなまち」を実現することをいいます。

(5) パートナーシップ 市民、市議会、市の相互の信頼に基づく対等な関係をいいます。

第2章 基本方針と基本原則

(基本方針)

第3条 市民、市議会、市は、次の基本方針に基づいて、総合的・計画的・民主的にまちづくりに取り組みます。

(1) すべての市民が参画できるまちづくりを進めます。

(2) 市民の自立と自律によるまちづくりを進めます。

(3) 市民主体のまちづくりを進めます。

(パートナーシップによるまちづくりの7つの原則)

第4条 市民、市議会、市は、次の原則に基づいてパートナーシップによるまちづくりを進めます。

(1) 主体性 主体性に基づいてまちづくりを進めます。

(2) 対等性 対等の立場に立ってまちづくりに取り組みます。

(3) 協調性 相手を尊重し、相手の立場や主張について理解します。

(4) 柔軟性 従来の発想にとらわれることなく、自己改革を進めます。

(5) 公開性 まちづくりに関する情報を広く公開し、共有します。

(6) 普遍性 市のすべての施策や事業をパートナーシップの観点から実施します。

(7) 発展性 従来の関係に安住することなく、さらに新しい関係への発展をめざします。

(条例の位置づけ)

第5条 市議会、市は、この条例を草加市における最高規範とし、他の条例などの制定改廃や計画などの策定を行うときは、この条例の趣旨を尊重します。

第3章 市民の権利と責務

(市民の権利)

第6条 市民は、まちづくりに関して、意見を表明し、提案する権利を有します。

2 市民は、お互いを尊重し、思いやる精神を基本として、まちづくりを行う権利を有します。

3 市民は、まちづくりに関して、市議会、市の保有する情報を知る権利を有します。

4 市民は、行政サービスを等しく受ける権利を有します。

(市民の責務)

第7条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、積極的にまちづくりを行うよう努めます。

2 市民は、まちづくりを行うに当たり、自らの発言と行動に責任を持ちます。

3 市民は、公共の福祉、次世代への負担と市の将来を考え、前条の権利を濫用しません。

第4章 議員と市議会の責務

(議員の責務)

第8条 議員は、すべての市民の代表としての自覚を持ち、審議能力、政策提案能力を高め、常に公益の実現に努めます。

(市議会の責務)

第9条 市議会は、市民の代表として選ばれた議員によって組織された草加市の最高意思決定機関であり、市民の意思が市政に反映されることを念頭において活動します。

2 市議会は、行政活動が民主的で効率的に行われているかを調査・監視し、市の政策水準の向上や行政運営の円滑化に努めます。

3 市議会は、市民のパートナーとして常に変革に努め、情報の公開と市民の参画を進めます。

第5章 市長と市の責務

(市長の責務)

第10条 市長は、市政の最高責任者であり、全体の奉仕者としての自覚を持ち、公正かつ誠実に市政の執行に当たり、常に市民福祉の向上に努めます。

(市の責務)

第11条 市は、市議会の議決を経て、基本構想とその実現のための基本計画を定め、これに基づいてまちづくりを進めます。

2 市は、前項の計画の具体的な実現のために、各分野の基本的な計画を定め、これに基づいてまちづくりを進めます。

3 市は、第1項と第2項の構想と計画を定めるときやまちづくりを行うときは、市民の参画を進めます。

4 市は、市民自治を基本としたパートナーシップによるまちづくりのために必要な施策や事業を行います。

5 市は、市民の参画が、行政活動を行うに当たり市が負うべき義務と責任を軽減することにつながるとは解しません。

(平23条例20・一部改正)

第6章 市政運営

(説明責任・応答責任)

第12条 市は、施策の進捗状況や意思決定の過程について、市民にわかりやすく説明します。

2 市は、市民から意見、要望、苦情などがあったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に応答します。

3 市議会は、市民に対し、市政に関する説明責任が十分に果たされるよう努めます。

(情報の公開と共有)

第13条 市は、まちづくりに関する情報を積極的に公開します。

2 市民は、自らのまちづくりに関する情報を互いに共有するよう努めます。

3 市民と市は、まちづくりに関する情報を共有するよう努めます。

(個人情報の保護)

第14条 市民、市議会、市は、個人の権利と利益が侵害されることのないように、個人情報を保護します。

(パブリックコメント)

第15条 市は、重要な条例の制定や計画の策定などをするときは、事前に案を公表し、市民の意見を聴くように努めます。

2 前項の規定により、市民の意見が提出されたときは、その意見に対する市の考え方を公表します。

(審議会委員などの公募)

第16条 市は、審議会その他の附属機関などの委員には、公募による委員を加えるよう努めます。

(評価の実施)

第17条 市は、まちづくりの目標に照らし、取り組みの有効性、効率性などについて評価を実施します。

2 市は、まちづくりの評価の結果を分かりやすく市民に公表します。

第7章 まちづくりの環境整備

(人材の育成)

第18条 市は、パートナーシップによるまちづくりを進めるため、学習の機会を提供するとともに、専門家の派遣などの技術的な支援を行い人材を育成します。

2 市民は、パートナーシップによるまちづくりを進めるため、自らまちづくりに関する学習に努め、人材の育成に努めます。

3 市は、パートナーシップによるまちづくりに必要な能力を備えた市職員の育成に努めます。

(組織づくり)

第19条 パートナーシップによるまちづくりを進めるため、市民は組織を作ることができ、市は必要な組織を作ります。

(基金などの設置)

第20条 市は、市民の主体的なまちづくり活動の支援を目的とする基金と制度を作ります。

(拠点・ネットワークづくり)

第21条 市民、市は、まちづくりの拠点やネットワークづくりに努めます。

(まちづくり支援団体)

第22条 市は、市民の主体的なまちづくり活動を支援するため、まちづくり支援団体を作り、その活動に必要な経費の助成などの財政的な支援や業務の委託をすることができます。

第8章 まちづくりの参画手続

(まちづくりの相談)

第23条 市民は、他の市民と市にまちづくりに関する相談をすることができます。

(まちづくり活動の登録など)

第24条 市民は、パートナーシップによるまちづくりに取り組むときは、市にまちづくり活動の登録をすることができます。

2 市民は、一定の地域のパートナーシップによるまちづくりに取り組むときは、地域まちづくり団体を作り、市にまちづくり活動の登録をすることができます。

3 第1項と第2項により、まちづくり活動の登録をした市民(以下「まちづくり登録員」といいます。)は、他の市民と連携し、主体的にまちづくり活動を行うとともに、まちづくり計画の作成に積極的に取り組みます。

(まちづくり計画の提案)

第25条 まちづくり登録員は、次条のみんなでまちづくり会議の場で、まちづくり計画を提案することができます。

(みんなでまちづくり会議)

第26条 市は、次の事項について市民の参画を実現するため、まちづくり登録員で構成するみんなでまちづくり会議を開催します。

(1) 前条のまちづくり計画の提案

(2) パートナーシップによるまちづくりの政策提言

(3) この条例の運用の監視

(4) この条例の調査・研究

(5) その他この条例に基づくまちづくり

2 市は、前項の内容を公表します。

3 市は、みんなでまちづくり会議において提案され、話し合われた事項について、市政に反映するよう努めます。

4 市は、前項の反映結果について公表し、みんなでまちづくり会議で説明をします。

5 みんなでまちづくり会議は、前項の反映結果について納得できない場合は、別に定めるところにより、市議会で意見を述べる機会を求めることができます。

6 市議会は、前項の意思を尊重します。

第9章 住民投票

(住民投票)

第27条 市長は、市政の重要事項について、広く市民の意見を確認するため、住民投票を実施することができます。

2 市長は、住民投票の結果を尊重します。

3 住民投票を行うときは、そのつど投票できる人、投票結果の取扱いなどを規定した条例を別に定めます。

(住民投票の発議・請求)

第28条 草加市において選挙権を有する人は、その総数の50分の1以上の連署により、住民投票を規定した条例の制定を市長に請求できます。

2 議員は、議員定数の12分の1以上の議員の発議により、住民投票を規定した条例を市議会に提出できます。

3 市長は、住民投票を規定した条例を市議会に提出することにより住民投票を発議できます。

第10章 条例の検証

(条例の検証)

第29条 この条例が市民、市議会、市のパートナーシップによるまちづくりを常に保障するため、この条例を施行後5年以内ごとに検証します。

第11章 委任

第30条 この条例の施行について必要な事項は、別に定めます。

附 則

この条例は、平成16年10月1日から施行します。

附 則(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行します。