元気な入間まちづくり基本条例
自治体データ
自治体名 | 入間市 | 自治体コード | 11225 |
都道府県名 | 埼玉県 | 都道府県コード | 00011 |
人口(2015年国勢調査) | 145,651人 |
条例データ
制定年 | 2004年 |
条例類型 | |
明記された参加手法 | パブリックコメント 審議会委員の市民公募 住民投票 その他 |
参加権規定の有無 | 無 |
協働事業提案の有無 | 有 |
関連条例の有無 | 無 |
特徴 | |
条例ホームページ (2012年10月末日現在) |
https://www1.g-reiki.net/iruma/reiki_honbun/e326RG00000716.html |
条例本文
元気な入間まちづくり基本条例
平成16年3月30日
条例第4号
目次
第1章 理念(第1条~第4条)
第2章 実現の方策(第5条~第7条)
第3章 方策の運用方法(第8条・第9条)
第4章 実効性の確保(第10条)
附則
私たちのふるさと入間は、まちを愛する多くの人たちによって刻まれた歴史とはぐくまれた文化を受け継ぎながら、今日を迎えています。
社会が大きく変化し、市民主役のまちづくりが問われている今、私たちは、このふるさと入間の歴史と文化を大切にしつつ、自分たちのまちは自分たちでつくるという積極的な姿勢で、これからのまちづくりを推進しなければなりません。
この気持ちを、私たちは21世紀を迎えた年に元気な入間都市宣言として発信しました。これは市民自らがまちづくりに積極的に参加することで、「生き生きいるま 人・まち・自然」を合言葉に、人を育て、まちを生き生きさせ、自然を守りぬくことを市民と市長が互いに宣言したものです。
ここに、私たちは、都市宣言の理念をもとに、市民と市が協働して、「元気な入間」という新しい価値を創造していくために、元気な入間まちづくり基本条例を制定します。
第1章 理念
(目的)
第1条 この条例は、元気な入間都市宣言を受けて、市民と市との協働によるまちづくりの理念、実現の方策とその運用方法及び実効性の確保に関する基本的事項を定めることにより、元気な入間を実現することを目的とします。
(基本理念)
第2条 元気な入間は、市民の参加と市民と市との協働により、市民一人ひとりが住んでよかった、住み続けたいと実感できる、きらりと光る入間らしさがあふれています。
2 元気な入間は、老若男女それぞれが日々の暮らしを豊かにするために学び、体験することを通して健康で笑顔あふれる人が育っています。
3 元気な入間は、安全と安心が実感でき、昔からの入間の文化を大切にし、新しい入間の文化を育てる魅力あるまちです。
4 元気な入間は、緑と水に恵まれた入間の自然を愛し、大切にし、守り、育て、未来へ継承しています。
(市民の役割)
第3条 市民は、元気な入間を実現するために責任ある参加と協働に努めます。
(市の役割)
第4条 市は、元気な入間の実現にかかわる基本的な施策の実施及び市民の活動の支援に努めます。
第2章 実現の方策
(市民の参加のための環境づくり)
第5条 市は、市民が元気な入間の実現に関心を持ち、関心を高め、その活動に参加するための環境を整備します。
(市民の活動のための環境づくり)
第6条 市は、市民が元気な入間の実現にかかわる活動を起こし、はぐくみ、発展させるための環境を整備します。
(市民と市との協働のための環境づくり)
第7条 市は、元気な入間の実現のため、市民の参加と協働にかかわる適切かつ効果的な仕組み及び方法を市民とともに検討し、協働のための環境を整備します。
第3章 方策の運用方法
(推進体制)
第8条 市は、元気な入間の実現のため、市民の参加と活動を推進するための拠点を整備します。
2 市民と市は、共に元気な入間の実現のために推進組織を置き、その維持、継続及び発展に努めます。
(情報の共有と活用)
第9条 市は、元気な入間の実現のため、施策や事業等に関する情報を分かりやすく積極的に市民に提供し、市民と情報を共有します。
2 市民と市は、元気な入間の実現の過程において得られる経験や情報を、組織的かつ有機的に蓄積し、共有の知的資産として活用します。
第4章 実効性の確保
(自己点検と公表)
第10条 市民と市は、元気な入間の実現にかかわる取組みについて自己点検し、定期的に適切な方法で公表します。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。